○稲城市病院事業企業職員の特定看護師等の資格取得等に要する費用の補助規程

令和3年10月1日

病管規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト等の推進等を図るため、稲城市病院事業企業職員((ただし医師を除く)以下「企業職員」という。)が職務を行うため直接必要な免許、資格等(以下「資格等」という。)を取得するための費用の補助等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用者)

第2条 この補助を受けることができる企業職員は、次の各号の全てに該当する者、あるいは稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた者とする。

(1) 勤務年数が5年以上であること(稲城市よりの勤務実績を含む)

(2) 勤務態度が良好であり、所属長からの推薦が得られること

(3) 今後とも引き続き、稲城市立病院に勤務する意思があり、当該資格等を取得後、少なくても5年間は就業する意思があること。

(補助対象の資格等)

第3条 第1条に定める「資格等」とは、現に従事している企業職員の業務又は従事を予定している企業職員の業務について、資格等を取得しない限り業務の継続が不可能又は困難となる場合並びに診療体制の強化充実と医療の質の向上に資する場合に限るものとする。

(費用の補助等)

第4条 補助等の額は、資格等の取得に必要な費用の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とし、補助額の上限は資格等を取得しようとする企業職員1人あたりの資格等ごとに1,000,000円とし、かつ病院予算の範囲内とする。ただし、病院が本補助金について上記限度額以上の補助を国や都等から受けることができる場合には、当該補助を受ける金額を上限とすることができる。

(補助対象費用)

第5条 補助等の対象となる費用は、資格等取得のために企業職員が負担する費用(別に補助等を受けている場合には、これを除いた額)のうち次に掲げる費用とする。

2 入学検定料、入学金、授業料、実習費、受講料、講習会参加費、施設設備費、受験料、認定申請料並びにその他事務長が必要と認める費用。なお、更新費用については補助対象費用としないが、更新費用及び上記以外の補助対象費用について、病院が国や都等から補助を受けることができる場合には、その費用も補助対象費用とすることができる。

(補助等の方法)

第6条 資格取得等に要する費用の補助等を受けようとする企業職員は、その資格取得等に必要な学校等に入学する場合にはその前に、関連する講習を受講する場合にはその前など、いずれも事前に、様式1に資格等の内容がわかる書類、受講案内及び別の補助の内容がわかる書類等を添えて、所属長を通じて管理者あてに申し出るものとし、補助等の内示は様式2により管理者が行う。

2 補助等の決定を受けた企業職員は、資格等を取得後その年度の末日までに、様式3に支出したことがわかる書類(領収書原本、振込明細書等)、資格等取得を証する書類、別の補助の内容がわかる書類及び金融機関コード等が分かる通帳の写しを添えて、所属長を通じて管理者あて申し出るものとし、管理者は様式4により支給決定を行う。なお、上記各書類の提出がない場合には補助支給しない。

ただし、病院が本補助金についての補助を国や都等から受けることができる場合には、資格等を取得前であっても当該補助を受ける範囲内で補助支給することができる。

(補助額の返済)

第7条 前条において、補助額が支給された場合、資格等の取得した日の月の末日の翌日から起算して5年に達するまでの期間(この期間内に病気休暇、休職、停職、産前産後休暇、育児休業、介護休業を取得した場合にはその期間は含まない)に退職(ただし死亡退職、人事交流のための退職及び公務災害や通勤災害による心身故障の場合の分限免職を除く)した企業職員へは、管理者が別表1のとおりの返済額を計算し様式5により通知するものとする。企業職員は退職後3カ月以内に返済額を全額返済するものとし、その際、退職金が支給される場合には、退職金より返済額を差し引くものとする。

なお、資格等を取得した日の月の末日までに退職した者については、返済金額割合は100%とする。

(人事記録への記載)

第8条 企業職員が資格等を資格した時は、人事記録に記載するものとする

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、事務長が定めるものとする。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第7条関係)

補助等の返済表

①在職期間

②返済金額割合(%)

①在職期間

②返済金額割合(%)

1か月まで

100

31か月まで

50

2か月まで

98.3

32か月まで

48.3

3か月まで

96.6

33か月まで

46.6

4か月まで

95

34か月まで

45

5か月まで

93.3

35か月まで

43.3

6か月まで

91.6

36か月まで

41.6

7か月まで

90

37か月まで

40

8か月まで

88.3

38か月まで

38.3

9か月まで

86.6

39か月まで

36.6

10か月まで

85

40か月まで

35

11か月まで

83.3

41か月まで

33.3

12か月まで

81.6

42か月まで

31.6

13か月まで

80

43か月まで

30

14か月まで

78.3

44か月まで

28.3

15か月まで

76.6

45か月まで

26.6

16か月まで

75

46か月まで

25

17か月まで

73.3

47か月まで

23.3

18か月まで

71.6

48か月まで

21.6

19か月まで

70

49か月まで

20

20か月まで

68.3

50か月まで

18.3

21か月まで

66.6

51か月まで

16.6

22か月まで

65

52か月まで

15

23か月まで

63.3

53か月まで

13.3

24か月まで

61.6

54か月まで

11.6

25か月まで

60

55か月まで

10

26か月まで

58.3

56か月まで

8.3

27か月まで

56.6

57か月まで

6.6

28か月まで

55

58か月まで

5

29か月まで

53.3

59か月まで

3.3

30か月まで

51.6

60か月まで

1.6


61か月以降

0

※補助額に、企業職員が資格等を取得した日の月の末日の翌日から起算した①在職期間に対応する②返済金額割合を乗じた金額を返済する(補助額×②=返済額(1円未満切捨))。ただし、資格等を取得した日の月の末日までに退職した者については、返済金額割合は100%とする。

様式1(第6条関係)

 略

様式2(第6条関係)

 略

様式3(第6条関係)

 略

様式4(第6条関係)

 略

様式5(第7条関係)

 略

稲城市病院事業企業職員の特定看護師等の資格取得等に要する費用の補助規程

令和3年10月1日 病院事業管理規程第11号

(令和4年4月1日施行)