○稲城市まち・ひと・しごと創生基金条例
令和4年9月29日
条例第11号
(設置)
第1条 稲城市における地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関し法人から寄附された寄附金を適正に管理し、当該事業の財源に充てるため、稲城市まち・ひと・しごと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業)
第2条 前条に規定する事業は、稲城市まち・ひと・しごと創生推進事業とする。
(積立額)
第3条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、稲城市まち・ひと・しごと創生推進事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。