○稲城市おやこ包括支援センター条例施行規則
令和5年2月3日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲城市おやこ包括支援センター条例(令和4年稲城市条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「センター」とは、次に掲げる施設の総称をいう。
(1) 稲城市保健センター内に設置する稲城市おやこ包括支援センター
(2) 稲城市あそびの広場向陽台
(管理運営)
第3条 センターの管理運営は、子ども福祉部おやこ包括支援センター課が行う。ただし、稲城市おやこ包括支援センターの施設の管理については、福祉部健康課が行う。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、子ども福祉部長が必要と認めるときは、これを延長し、又は変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、子ども福祉部長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日(稲城市あそびの広場向陽台を除く。)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の対象者)
第6条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する妊産婦、乳幼児、児童及びそれらの家族等とする。ただし、子ども福祉部長が特別に支援する必要があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、子ども福祉部長が定める。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。