○稲城市おやこ包括支援センター条例施行規則

令和5年2月3日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲城市おやこ包括支援センター条例(令和4年稲城市条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「センター」とは、次に掲げる施設の総称をいう。

(1) 稲城市保健センター内に設置する稲城市おやこ包括支援センター

(2) 稲城市あそびの広場向陽台

(管理運営)

第3条 センターの管理運営は、子ども福祉部おやこ包括支援センター課が行う。ただし、稲城市おやこ包括支援センターの施設の管理については、福祉部健康課が行う。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、子ども福祉部長が必要と認めるときは、これを延長し、又は変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、子ども福祉部長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 土曜日(稲城市あそびの広場向陽台を除く。)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の対象者)

第6条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する妊産婦、乳幼児、児童及びそれらの家族等とする。ただし、子ども福祉部長が特別に支援する必要があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、子ども福祉部長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

稲城市おやこ包括支援センター条例施行規則

令和5年2月3日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和5年2月3日 規則第3号