○稲城市立病院の宿日直勤務に関する規程
令和5年1月1日
病管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、稲城市立病院(以下「市立病院」という。)が二次救急医療機関として夜間、週休日及び休日の断続的な業務等に対応するため、正規の勤務をする場合を除き、医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師及び看護師(以下「医師等」という。)の宿直及び日直(以下「当直」という。)勤務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(当直)
第2条 市立病院に、毎日宿直勤務に従事する医師等を置く。
2 週休日及び休日に、日直勤務に従事する医師等を置く。
(当直命令)
第3条 稲城市立病院長(以下「院長」という。)は、翌月の当直勤務に従事する者(以下「当直者」という。)の順序及び日割を定め、毎月25日までに当直者に通知しなければならない。
2 各科(部)の当直管理者(医師については各科部長又は院長の指定する者、薬剤師については薬剤部長、診療放射線技師及び臨床検査技師については各技師長、看護師については看護部長をいう。)は、前項に規定する当直者の順序及び日割の計画を毎月20日までに管理課に提出しなければならない。
(疾病等による代直)
第4条 院長は、当直者が次の各号のいずれかに該当するため当直勤務ができないと申し出たときは、代わりに他の医師等に対し当直(以下「代直」という。)させることができる。
(1) 緊急の公用があるとき。
(2) 疾病のため勤務できないとき。
(3) 慶弔休暇中であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当直勤務に支障があると認められるとき。
2 前項の代直を命じるときは、原則として、宿直は1週間につき2回を超えて、日直は1月につき2回を超えて同一の医師等に当直勤務を命じてはならない。
(勤務時間)
第5条 宿直者の勤務時間は、午後5時(通常の勤務時間の拘束から完全に解放された場合に限る。)から翌日の午前8時30分までとする。ただし、勤務の終了する日が週休日及び休日である場合の終了時間は、午前9時までとする。
2 日直者の勤務時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、院長は、特に必要があるときは、当直者の勤務時間を別に定めることができる。
4 当直者は、その勤務時間が終了したときであっても、次の当直者又は当該業務を担当する職員が出勤するまでは、勤務をしなければならない。
(当直者)
第6条 当直勤務に従事する当直者は、次に掲げる職員とする。
(1) 医師
ア 内科 1名
イ 小児科 1名
ウ 外科系 1名
エ 産婦人科 1名
(2) 薬剤師 1名
(3) 診療放射線技師 1名
(4) 臨床検査技師 1名
(5) 看護師 1名
2 院長は、必要と認めるときは、前項に規定する職員以外の職員に、臨時に当直勤務を命じることができる。
3 院長は、第1項に規定する当直者を、非常勤職員をもって充てることができる。
(当直中の服務心得)
第7条 当直者は、院長が指定する当直室等で待機し、必要に応じて次条に規定する職務に従事することができる。
2 当直者のうち院長の指定する医師は、非常時等に他の当直者を指揮監督する。
3 当直者は、相互に協力して前2項に規定する職務に従事しなければならない。
(当直者の任務)
第8条 当直者は、院長の命を受け、次に掲げる事項を行う。
(1) 医師
ア 少数の救急外来患者及び病棟の少数の急変意患者等の状態の変動に対応するため、問診等による診察等(軽度の処置等を含む。以下同じ。)や、看護師等に対する指示及び確認を行うこと。
イ 診療上の緊急報告等を行う必要があると認めるときは、速やかに院長、副院長又は担当科部長に報告すること。
(2) 薬剤師
ア 少数の救急患者、時間外の外来患者及び入院患者のうち投薬を要する者の調剤に関すること。
イ 麻薬等の薬品、治療用材料及び注射薬の管理に関すること。
ウ 処方箋等の整理保管に関すること。
(3) 診療放射線技師
ア 少数の救急患者、時間外の外来患者及び入院患者の放射線による診断等に関すること。
イ 放射線撮影室の管理に関すること。
(4) 臨床検査技師
ア 少数の救急患者、時間外の外来患者及び入院患者の検査に関すること。
イ 輸血用血液等の発注及び払出しに関すること。
ウ 検査結果等の整理保管に関すること。
(5) 看護師(師長)
ア 病棟の入院状況の把握その他の病棟看護管理の総括に関すること。
イ 救急外来の把握その他の外来看護管理に関すること。
ウ 他の当直者との連絡調整に関すること。
(当直日誌)
第9条 当直者は、当直日誌に次の事項を記載し、当直勤務の終了後、速やかに院長に報告しなければならない。
(1) 患者数並びに診断、治療及び検査等の内容
(2) 死亡、事故その他の診療上の特記事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(宿直勤務終了日の勤務等)
第10条 院長は、宿直者の勤務が終了した日が勤務を要する日であり、その者が勤務する科(部)の業務に支障がない場合は、稲城市病院事業企業職員就業規程(平成31年稲城市病院事業管理規程第13号)第3条の規定により準用する職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和41年稲城市規則第90号)第2条第7号の規定に基づき、宿直勤務終了日の勤務の一部を免除することができる。
2 前項に規定する免除の手続は、宿直勤務を命令することをもって、その手続がなされたものとみなす。
3 第1項の規定により、職務に専念する義務を免除された場合の給与減額については、稲城市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年稲城市条例第26号)第20条第3号の規定に基づき、免除されたものとみなす。
(拘束勤務)
第11条 院長は、当直勤務のほか、緊急の業務に備えて自宅待機(以下「拘束勤務」という。)を命ずることができる。
2 拘束勤務を命ぜられた職員は、緊急の業務が発生したときは、速やかに登院しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、事務長が定める。
付則
この規程は、令和5年1月1日から施行する。