○稲城市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程
令和2年3月31日
病管規程第3号の5
(趣旨)
第1条 この規程は、稲城市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年稲城市条例第26号)第23条の規定に基づき、稲城市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 会計年度任用職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
3 手当の種類は、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。
(給与の支給方法等)
第3条 会計年度任用職員の給与は、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。
2 給与の計算期間は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)とする。
3 給与額が月額で定められている会計年度任用職員(以下「月額職員」という。)の給与の支給方法は、常時勤務を要する稲城市病院事業企業職員(以下「常勤企業職員」という。)の例による。ただし、支給日は25日とする。
4 月額職員以外の会計年度任用職員の給与は、給与期間における勤務日数及び勤務時間により計算した総額を翌月20日に支給する。ただし、同日が日曜日、土曜日又は稲城市病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(令和2年稲城市病院事業管理規程第3号の4。以下「勤務時間規程」という。)第7条に規定する休日に当たるときは、繰上げ支給する。
5 会計年度任用職員が所定の勤務日数及び勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その勤務しなかった1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(1) 管理者が勤務時間規程第13条の規定により、公民権行使休暇、事故休暇又は出頭休暇を承認した場合
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が当該勤務しない時間に係る給与の減額を免除することを承認した場合
(給与からの控除)
第4条 管理者は、会計年度任用職員に給与を支給するに当たり、次に掲げるものであって、会計年度任用職員が支払うこととされている金額に相当する金額を給与から控除することができる。
(1) 稲城市立病院職員互助会の会費
(2) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料
(3) 稲城市立病院職員互助会の貸付金の弁済金
(4) 稲城市立病院院内保育室の保育料
(5) 給与の誤払いに係る返還金
(6) 前各号に掲げるもののほか、会計年度任用職員の福利厚生の増進又は向上を目的とする経費等に充てるためのものであって、管理者が指定するもの
(勤務1時間当たりの給与額)
第5条 月額職員の勤務1時間当たりの給与額は、給与額(第2条第2項に規定する給与の額をいう。以下同じ。)に12を乗じて得た額を、1週間の勤務時間数に52を乗じて得た数から勤務時間規程第7条に規定する休日の日数(勤務時間規程第2条に基づき決定された勤務日数が1週間につき5日未満のものにあっては、勤務日が休日となっている日数)に1日の勤務時間数を乗じて得た数を減じたもので除して得た額とする。
2 給与額が日額で定められている会計年度任用職員(以下「日額職員」という。)の勤務1時間当たりの給与額は、給与額を1日の勤務時間で除して得た額とする。
3 前2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、1円位未満の端数があるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。
(住居手当)
第6条 月額職員のうち、医師であり稲城市に居住するものには、当該職員が満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間について住居手当を支給する。
2 住居手当の月額は25,000円とする。ただし、当該会計年度任用職員に同居する扶養親族がある場合には月額50,000円とする。
(通勤手当)
第7条 月額職員の通勤手当は、常勤企業職員の例により支給する。
2 給与額が日額又は時間額で定められている会計年度任用職員の通勤手当は、次に掲げるとおり支給する。
(1) 支給対象者は、常勤企業職員の例による。
(2) 支給額は、次のとおりとする。
ア 自転車、原動機付自転車及び自動車の使用者 日額100円
イ 電車、バス等の交通機関の利用者 1日の運賃等相当額の実費に実勤務日数を乗じて得た額
(3) 前号の規定により通勤手当を支給する場合における通勤の経路及び方法は、往路と帰路とで異なり、又は日により異なるものであってはならない。
(4) 通勤手当は、出勤した全日に対して、日額で支給する。ただし、有給休暇等の取得により勤務しない日に対しては、支給しない。
3 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める場合においては、通勤手当を支給しないことができる。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける会計年度任用職員の範囲及び支給額は、別表第3に定めるとおりとする。
(1) 勤務日における時間で1日の勤務時間が7時間45分未満の場合 100分の100
(2) 勤務日における時間で1日の勤務時間が7時間45分以上の場合 100分の125
(3) 週休日及び休日における時間 100分の135
2 前項第3号の場合において、勤務時間規程第6条の規定により週休日の変更を行い、当該週休日の属する週に週休日の変更を行ったとき及び勤務時間規程第8条の規定により管理者が代休日を指定し、当該代休日に勤務しなかったときは、時間外勤務をした時間に対する時間外勤務手当の支給を行わない。ただし、勤務時間規程第6条の規定により週休日の変更を行い、当該週休日の属する週に週休日の変更を行うことができなかった場合は、当該週休日の属する週の勤務時間が38時間45分を超えた部分の時間に対して、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の時間外勤務時間が1月に60時間を超えたときは、その60時間を超えた時間に対して、勤務1時間当たりの給与額に100分の150を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第10条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日勤務手当として支給する。ただし、勤務時間規程第8条の規定により管理者が代休日を指定し、当該代休日に勤務しなかったときは、休日勤務をした時間に対する休日勤務手当の支給を行わない。
(夜間勤務手当)
第11条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第5条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、職種ごとに管理者の定める額を、宿日直手当として支給する。この場合において、宿日直勤務として勤務した時間が管理者の定める宿日直勤務時間に満たないときは、当該満たない時間に相当する額を減ずるものとする。
(基準日に在籍するが期末手当が支給されない会計年度任用職員)
第14条 次に掲げる会計年度任用職員には、前条の基準日に在籍していても期末手当を支給しないものとする。
(1) 基準日の属する会計年度内において任期が6月以上(複数の任期を通算して6月以上となる場合を含む。)かつ1週間の勤務時間が15時間30分以上である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員
(2) 稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和44年稲城市規則第12号)第2条各号に該当する会計年度任用職員
(3) 後方支援職員
(基準日前1月以内に退職等をしたが期末手当が支給されない会計年度任用職員)
第15条 稲城市職員期末手当及び勤勉手当支給規則第3条各号に該当する会計年度任用職員には、基準日前1月以内に退職等をしていても期末手当を支給しないものとする。この場合において、同条第4号中「給与条例」とあるのは、「稲城市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年稲城市条例第26条)」と読み替えるものとする。
(期末手当の支給日)
第16条 期末手当の支給日は、それぞれ基準日の属する月の24日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号)第11条の休日に当たるときは、繰上げ支給する。
(期末手当の基礎額)
第17条 期末手当の基礎額は、次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 月額職員 職ごとに定められた給与月額
(2) 日額職員 基準日前6か月の期間における実勤務日数に1日の給与額を乗じて得た額を在職月数で除して得た額
(3) 給与額が時間額で定められている会計年度任用職員 基準日前6か月の期間における実勤務時間数に1時間の給与額を乗じて得た額を在職月数で除して得た額
(期末手当の支給割合)
第18条 期末手当の支給割合は、稲城市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲城市条例第79号)第18条第3項による読替え後の同条第2項の表1の前項に掲げる職員のうち次に掲げる職員以外の職員の項に規定する6月に支給する割合及び12月に支給する割合に、同条第2項の表2の左欄に掲げる在職期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た割合とする。
2 前項の在職期間については、常勤企業職員の例による。
(休職者の給与)
第19条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷して休職にされたときは、その休職の期間中の給与の全額を支給する。
2 会計年度任用職員が地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、給与を支給しない。
(旅費)
第20条 会計年度任用職員の公務による出張に係る旅費は、常勤企業職員の例により支給する。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、事務長が定める。
付則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令和3年1月から同年3月までに支給する特殊勤務手当の特例)
第2条 令和3年1月から同年3月までに支給する特殊勤務手当に係る稲城市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程別表第3新型コロナウイルス感染症対応手当の項の規定の適用については、同項中「5,000円」とあるのは、「7,000円」とし、「2,000円」とあるのは、「4,000円」とし、「1,000円」とあるのは、「3,000円」とする。
(令和3年12月に支給する期末手当の特例)
第3条 令和3年12月に会計年度任用職員に対して支給する期末手当の支給割合に係る第18条第1項の適用については、稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和3年稲城市条例第16号)による改正前の給与条例第18条の例による。
付則(令和2年病管規程第5号の2)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。
付則(令和3年病管規程第1号の2)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
付則(令和3年病管規程第9号の2)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和3年病管規程第12号の2)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
付則(令和4年病管規程第2号の2)
(施行期日)
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
付則(令和4年病管規程第8号の2)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
付則(令和5年病管規程第5号の2)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
付則(令和5年病管規程第7号)
この規程は、令和5年8月1日から施行する。
付則(令和5年病管規程第9号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
額の種別 職員の種別 | 日額 | 月額 | 時間額 |
医療業務に従事する職員 | 300,000円 | 1,500,000円 | 27,900円 |
その他の職員 | 21,900円 | 445,000円 | 7,300円 |
別表第2(第2条関係)
勤務態様 | 支給単位 |
日を単位とする勤務 | 日 |
時間を単位とする勤務 | 時間 |
日又は時間を単位としない勤務 | 月 |
別表第3(第8条関係)
稲城市立病院会計年度任用職員特殊勤務手当支給表
手当の種類 | 支給範囲 | 支給額 | 摘要 |
往診手当 | 管理者が指定する地域連携施設に医師が往診したとき。 | (1) 勤務時間内の往診 1勤務につき往診費用の100分の50 (2) 勤務時間外の往診 1勤務につき往診費用の100分の70 | |
手術手当 | (1) 医師が術者として手術(手術室において行う、1回当たりの手術点数が1,000点以上のものに限る。以下同じ。)に携わったとき。 | 1回につき手術点数の100分の5 | 医師としての経験年数が6年を超える者のうち、管理者が認めるものに支給する。 |
(2) 医師が助手として手術に携わったとき。 | 1回につき手術点数の100分の1.7 | 医師としての経験年数が6年を超える者のうち、管理者が認めるものに支給する。 | |
救急患者対応手当 | (1) 医師が、正規の勤務時間外において、救急車搬送患者を診療したとき。 | 1患者につき3,000円 | 1患者につき医師1人までとする。 |
(2) 医師が、正規の勤務時間外において、救急車搬送以外の救急患者を診療したとき。 | 1患者につき2,000円 | 1患者につき医師1人までとする。 | |
入院受入医師手当 | (1) 医師が、正規の勤務時間内において、入院する患者の主治医となったとき。 | 1患者につき2,500円 | (1) 1患者につき医師1人までとする。 (2) 入院初日の分に限る。 |
(2) 医師が、正規の勤務時間外において、緊急入院する患者を受け持ったとき。 | 1患者につき4,000円 | (1) 1患者につき医師1人までとする。 (2) 入院初日の分に限る。 | |
(3) 医師が、正規の勤務時間外に緊急入院した患者の主治医となったとき。 | 1患者につき2,500円 | (1) 1患者につき医師1人までとする。 (2) 入院初日の分に限る。 | |
分娩手当 | 医師が正常分娩を担当したとき。 | (1) 単胎の場合 1回につき分娩介助料の100分の5 (2) 双胎以上の場合 1回につき分娩介助料の100分の7.5 | 1回の分娩につき医師1人までとする。 |
被曝手当 | 放射線科に勤務する医師 | 月額80,000円 | (1) その月の勤務した日数が、勤務を要する日の2分の1未満であるときは、支給しない。 (2) 医師としての経験年数が6年を超える者のうち、管理者が認める者に支給する。 |
解剖手当 | (1) 医師が解剖に従事したとき。 | 1体につき570円 | 1体につき医師2人までとする。 |
(2) 医師以外の者が解剖の補助介補業務に従事したとき。 | 1体につき570円 | 1体につき医師以外の者2人までとする。 | |
年末年始勤務手当 | 年末及び年始において正規の勤務時間を割り振られた者がその日の勤務に従事したとき。 | 12月29日から1月3日までの日について、1日当たり50,000円以内で管理者が定める額 | |
拘束手当 | (1) 麻酔科に勤務する医師のうち、正規の勤務時間外に緊急当院する当番となっている者 | (1) 12月29日から翌年の1月3日までの日 1単位につき15,000円 (2) 前号の規定に該当しない日 1単位につき10,000円 | 1単位とは、午前8時30分から午後5時までの時間又は午後5時から翌日の午8時30分までの時間をいう。 |
(2) 産婦人科に勤務する医師のうち、正規の勤務時間外に緊急当院する当番となっている者 | (1) 12月29日から翌年の1月3日までの日 1単位につき31,500円 (2) 前号の規定に該当しない日 1単位につき21,000円 | ||
管理職診療業務手当 | 医師のうち、稲城市病院事業の企業職員のうち任免に市長の同意を要する主要な職員を定める規則(平成31年稲城市規則第17号)に規定する主要な職員が、救急患者等のため、正規の勤務時間外に診療業務に従事したとき。 | 従事時間1時間につき2,000円 | 1月につき45時間分を上限とする。 |
早出勤務手当 | 看護助手が午前7時から勤務に従事したとき。 | 日額500円 | |
遅出勤務手当 | 看護助手が午後4時30分から午後12時までの間に2時間以上の実働時間を含む勤務に従事したとき。 | 日額800円 | |
特定看護分野従事手当 | 特定行為研修を修了した看護師が、管理者が指定する特定看護分野に従事したとき。 | 月額4,000円 | |
認定看護分野従事手当 | 認定看護師(公益社団法人日本看護協会が認定する認定看護師をいう。)が、管理者が指定する認定看護分野に従事したとき。 | 月額3,000円 | |
予定外入院受入手当 | 看護師等が平日の正規の勤務時間外(午後5時から翌日の午前8時30分までの間をいう。以下同じ。)、日曜日、土曜日及び稲城市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年稲城市条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日において救急外来で予定外入院に従事したとき。 | 1患者につき500円 | 早出勤務及び遅出勤務が割り振られ、救急外来で勤務した看護師等を除く。 |
看護師等が正規の勤務時間外において病棟で予定外入院に従事したとき。 | 1患者につき1,000円 | 早出勤務及び遅出勤務が割り振られ、病棟で勤務した看護師等を除く。 | |
看護師等が日曜日、土曜日及び勤務時間条例第11条に規定する休日の正規の勤務時間内(午前8時30分から午後5時までの間をいう。)において病棟で予定外入院に従事したとき。 | 1患者につき500円 | 早出勤務及び遅出勤務が割り振られ、病棟で勤務した看護師等を除く。 |