○入間市役所の位置を定める条例
昭和31年10月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基き、入間市役所の位置を次のとおり定める。
入間市豊岡一丁目16番1号
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和41年条例第41号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第43号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第30号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和49年規則第6号で昭和49年4月30日から施行)
附則(昭和49年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月30日から施行する。
(入間市公告式条例の一部改正)
2 入間市公告式条例(昭和31年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市福祉事務所設置条例の一部改正)
3 入間市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略