○市の境界変更

昭和58年3月25日

自治省告示第70号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、埼玉県狭山市と入間市との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和58年4月1日からその効力を生ずるものとする。

狭山市に編入する区域

入間市大字黒須字野1の1の一部、字大将陳160の1の一部、字久保297の1の一部、字清水369

入間市に編入する区域

狭山市入間川字飛地1316、字ヰ5141の一部、字ノ5199の一部、字オ5222の一部

市の境界変更

昭和58年3月25日 自治省告示第70号

(昭和58年3月25日施行)