○入間市公告式条例

昭和31年10月1日

条例第3号

注 平成5年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(平18条例49・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

(平18条例49・一部改正)

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(平18条例49・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和41年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第41号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和41年条例第43号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第30号)

この条例は、昭和44年8月12日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月30日から施行する。

(昭和57年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年3月12日から施行する。

(平成5年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第5条の規定は公布の日から、第10条から第17条までの規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定により同法第238条の4の改正規定の施行期日として政令で定める日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(令4条例14・全改)

掲示場所

入間市豊岡一丁目16番1号 入間市役所前掲示場

入間市扇町屋一丁目9番34号 入間市扇町屋地区センター前掲示場

入間市東町三丁目1番35号 入間市東町地区センター前掲示場

入間市黒須二丁目3番13号 入間市黒須地区センター前掲示場

入間市大字小谷田77番地3 入間市東金子地区センター前掲示場

入間市大字寺竹535番地1 入間市金子地区センター前掲示場

入間市宮寺2405番地1 入間市宮寺・二本木地区センター前掲示場

入間市下藤沢五丁目17番地1 入間市藤沢地区センター前掲示場

入間市東藤沢三丁目19番19号 入間市東藤沢地区センター前掲示場

入間市大字野田496番地 入間市西武地区センター前掲示場

入間市公告式条例

昭和31年10月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第3号
昭和41年10月4日 条例第34号
昭和41年10月19日 条例第41号
昭和41年10月19日 条例第43号
昭和42年3月27日 条例第3号
昭和44年8月12日 条例第30号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和57年12月20日 条例第24号
昭和58年12月26日 条例第24号
平成5年12月24日 条例第29号
平成18年12月27日 条例第49号
令和3年6月30日 条例第14号
令和4年9月28日 条例第14号