○入間市名誉市民条例
昭和56年3月4日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、入間市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の決定及びその顕彰等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民)
第2条 市長は、市民又は市に特に関係の深い者で、市の発展、市民生活の向上又は広く社会文化の発展に貢献し、その功績が顕著であつて、市民が郷土の誇りとして、かつ、尊敬するに値するもの(死亡したものを含む。)のうちから、名誉市民の候補者を選考するものとする。
2 市長は、前項の規定により名誉市民の候補者を選考するに当たつては、入間市名誉市民審議会の意見を聴かなければならない。
3 名誉市民は、第1項の規定により選考した名誉市民の候補者のうちから、市長が市議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 市長は、名誉市民に対し、名誉市民の称号及び名誉市民章を贈り、その事績を公表して、顕彰するものとする。
(待遇又は特典)
第4条 市は、名誉市民に対し、次に掲げる待遇又は特典を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 市の施設の使用に係る便宜の供与
(3) 死亡した場合に相当の礼をもつてする弔意の表明
(4) その他必要と認めた待遇又は特典
(平13条例3・一部改正)
(称号の取消し等)
第5条 名誉市民が著しくその品位を損ない、かつ、市民が尊敬するに値しないと認められるに至つたときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定に基づき、名誉市民の称号を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
(平13条例3・一部改正)
(審議会)
第6条 市長の諮問に応じて、名誉市民の候補者の選考に関し、必要な事項を審議するため、入間市名誉市民審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。
3 委員は、審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(昭62条例25・平13条例3・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平13条例3・一部改正)
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第25号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。