○入間市名誉市民条例

昭和56年3月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、入間市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の決定及びその顕彰等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民)

第2条 市長は、市民又は市に特に関係の深い者で、市の発展、市民生活の向上又は広く社会文化の発展に貢献し、その功績が顕著であつて、市民が郷土の誇りとして、かつ、尊敬するに値するもの(死亡したものを含む。)のうちから、名誉市民の候補者を選考するものとする。

2 市長は、前項の規定により名誉市民の候補者を選考するに当たつては、入間市名誉市民審議会の意見を聴かなければならない。

3 名誉市民は、第1項の規定により選考した名誉市民の候補者のうちから、市長が市議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 市長は、名誉市民に対し、名誉市民の称号及び名誉市民章を贈り、その事績を公表して、顕彰するものとする。

(待遇又は特典)

第4条 市は、名誉市民に対し、次に掲げる待遇又は特典を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の施設の使用に係る便宜の供与

(3) 死亡した場合に相当の礼をもつてする弔意の表明

(4) その他必要と認めた待遇又は特典

(平13条例3・一部改正)

(称号の取消し等)

第5条 名誉市民が著しくその品位を損ない、かつ、市民が尊敬するに値しないと認められるに至つたときは、市長は、市議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき、名誉市民の称号を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

(平13条例3・一部改正)

(審議会)

第6条 市長の諮問に応じて、名誉市民の候補者の選考に関し、必要な事項を審議するため、入間市名誉市民審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。

3 委員は、審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(昭62条例25・平13条例3・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平13条例3・一部改正)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。

入間市名誉市民条例

昭和56年3月4日 条例第2号

(平成13年2月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和56年3月4日 条例第2号
昭和62年6月30日 条例第25号
平成13年2月28日 条例第3号