○入間市名誉市民条例施行規則
昭和56年3月4日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市名誉市民条例(昭和56年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 名誉市民の氏名及びその事績等は、名誉市民録(様式第2号)に登録するものとする。
(名誉市民章)
第3条 条例第3条に規定する名誉市民章並びに略章の形状及び制式は、別図のとおりとする。
2 名誉市民章は、本人に限り終身はい用するものとする。
3 名誉市民であつた者の遺族は、これを保存することができる。
(会長及び副会長)
第4条 条例第6条に規定する入間市名誉市民審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の3分の2以上をもつて決する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画部秘書広報課において処理する。
(平2規則34・令7規則4・一部改正)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)
名誉市民章の形状 |
|
略章 | |
| 表 |
| |
裏 | |
|
名誉市民章の制式
本体
地質 | 純銀、三層仕上、七宝3色金張り |
大きさ | (A) 直径55ミリメートル、厚さ3ミリメートル、形状図面どおり (B) 直径20ミリメートル、厚さ1.5ミリメートル (C) 直径10ミリメートル、厚さ1.5ミリメートル |
表面 | (A) 七宝3色(白・赤・緑)ロジューム仕上 (B) 七宝1色(緑)ロジューム仕上 (C) 市章金張り、地面黒、ダムシン仕上 |
裏面 | 銀色 |
側面 | 銀色 |
一文字
地質 | 純銀、七宝仕上 |
大きさ | 天地15ミリメートル、左右40ミリメートル |
表面 | 七宝2色(緑・白)、文字及びフチはロジューム仕上 |
裏面 | 銀色 |
側面 | 銀色 |
略章の制式
地質 | 純銀製(台皿―金色、座布団―えんじ、市章―銀、誉―金、地面―梨地仕上) |
大きさ | (A) 直径15ミリメートル、厚さ台皿2ミリメートル、座布団3ミリメートル (B) 直径12ミリメートル、厚さ台1ミリメートル、市章1ミリメートル (C) 直径5ミリメートル、厚さ1ミリメートル |
裏面 | 金色 |
側面 | 金色 |




