○入間市名誉市民条例施行規則

昭和56年3月4日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市名誉市民条例(昭和56年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(称号の贈与及び登録)

第2条 条例第3条に規定する入間市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号の贈与は、名誉市民証書(様式第1号)によるものとする。

2 名誉市民の氏名及びその事績等は、名誉市民録(様式第2号)に登録するものとする。

(名誉市民章)

第3条 条例第3条に規定する名誉市民章並びに略章の形状及び制式は、別図のとおりとする。

2 名誉市民章は、本人に限り終身はい・・用するものとする。

3 名誉市民であつた者の遺族は、これを保存することができる。

(会長及び副会長)

第4条 条例第6条に規定する入間市名誉市民審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の3分の2以上をもつて決する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画部秘書広報課において処理する。

(平2規則34・令7規則4・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和7年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別図(第3条関係)

名誉市民章の形状

 

略章

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名誉市民章の制式

本体

地質

純銀、三層仕上、七宝3色金張り

大きさ

(A) 直径55ミリメートル、厚さ3ミリメートル、形状図面どおり

(B) 直径20ミリメートル、厚さ1.5ミリメートル

(C) 直径10ミリメートル、厚さ1.5ミリメートル

表面

(A) 七宝3色(白・赤・緑)ロジューム仕上

(B) 七宝1色(緑)ロジューム仕上

(C) 市章金張り、地面黒、ダムシン仕上

裏面

銀色

側面

銀色

一文字

地質

純銀、七宝仕上

大きさ

天地15ミリメートル、左右40ミリメートル

表面

七宝2色(緑・白)、文字及びフチはロジューム仕上

裏面

銀色

側面

銀色

略章の制式

地質

純銀製(台皿―金色、座布団―えんじ、市章―銀、誉―金、地面―梨地仕上)

大きさ

(A) 直径15ミリメートル、厚さ台皿2ミリメートル、座布団3ミリメートル

(B) 直径12ミリメートル、厚さ台1ミリメートル、市章1ミリメートル

(C) 直径5ミリメートル、厚さ1ミリメートル

裏面

金色

側面

金色

画像

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入間市名誉市民条例施行規則

昭和56年3月4日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和56年3月4日 規則第6号
平成2年12月25日 規則第34号
令和7年3月13日 規則第4号