○入間市表彰条例
昭和55年3月28日
条例第3号
注 昭和62年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、市政に功労顕著な者及び社会文化の興隆に寄与し、公益上功労又は善行があつた者を表彰し、もつて本市の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、有功表彰及び善行表彰の2種類とする。
2 有功表彰は、次のいずれかに該当する者のうち、功績顕著なものについて行う。
(1) 市議会の議員で在職満12年に達した者
(2) 前号以外の地方自治法(昭和22年法律第67号)による委員で在職満16年に達した者
(3) 市長、副市長又は教育長で在職満12年に達した者
(4) 市の消防団員で在職満25年又は市の消防団役員で在職満16年に達し、任務に精励した者
(5) 産業の開発振興に貢献し、その功績が特に優れた者
(6) 教育、文化又は体育の向上に寄与し、その功績が特に優れた者
(7) 社会福祉の増進に寄与し、その功績が特に優れた者
(8) 地方自治に貢献された者
3 善行表彰は、団体又は個人で、次のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 交通の安全、災害の防止、水防業務等の市民生活安定に尽力し、その功績が特に優れたもの
(2) 自己の生命、利害を省みることなく一般の模範となるような善行をしたもの
(3) 徳行が特にすぐれ他の模範となるもの
(平3条例31・平13条例3・平18条例49・平27条例13・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は市長が行い、表彰状に有功及び善行ほう章(以下「ほう章」という。)並びに副賞を添え授与する。
2 一度表彰を受けた者が更に表彰に値する理由が生じたときは、表彰することができる。ただし、ほう章の授与は行わない。
3 表彰される者が、表彰前に死亡したときは、表彰状にほう章及び副賞を添え、その遺族に授与する。
(表彰の登録及び待遇)
第4条 有功表彰又は善行表彰を受けた者(以下「被表彰者」という。)は、表彰者名簿に登録し、終身市の重要な儀式において特別の待遇を受ける。
2 被表彰者が死亡したときは、市長は弔意を表する。
3 市長が被表彰者として不適当と認めたときは、第1項の待遇を停止する。
4 被表彰者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、第1項の待遇を廃止する。
(平12条例27・平18条例49・令元条例18・令7条例3・一部改正)
(表彰の特例)
第5条 功績の著しい者が危篤又は退職の際は、第2条第2項の適用についての在職年数を短縮し、表彰することができる。
2 審査会は、会長及び委員9人以内をもつて組織する。
3 会長は、市長をもつて充てる。
4 審査会の委員は、知識経験者のうちから必要の都度市長が委嘱する。
5 委員は、審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(昭62条例25・平13条例3・一部改正)
(表彰日)
第7条 表彰は、毎年市長が定める日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、既に本条例第2条の規定に相当する表彰を受けている者は、本条例によつて表彰されたものとみなす。
附則(昭和57年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、既にこの条例による改正前の入間市表彰条例第2条第2項第4号の規定により表彰を受けている者は、適用しないものとする。
3 昭和57年11月1日から5箇年の間で、25年以上勤続し退職する者は、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第25号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。
附則(平成18年条例第49号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の入間市表彰条例の規定、第2条の規定による改正後の入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の入間市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の入間市特別職報酬等審議会条例の規定、第6条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の市長等の給料の額の特例に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間がある場合は、当該期間後について適用し、当該期間については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。