○入間市表彰条例施行規則
昭和55年3月28日
規則第12号
注 平成2年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市表彰条例(昭和55年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 事績及び履歴の調査について、書類上の調査ではその事績等が判明しないものについては、事績等につき最も精通した者から推せん書を徴し、前項の調書に添付しなければならない。
(基準)
第3条 条例第2条第2項第1号から第4号までの有功表彰の在職年数等は、月をもつて計算し、中断した場合はその前後を、また、同項各号にまたがる場合は年数の比率によりそれぞれ通算し、同時に二以上を兼ねる場合はその長い期間を採り、重複する期間は算入しない。ただし、在職年数の計算は、毎年11月1日を基準日とする。
(平3規則24・一部改正)
(会長及び代理)
第4条 条例第6条に規定する表彰審査会(以下「審査会」という。)の会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の表彰に関する議事に加わることができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、企画部秘書広報課において処理する。
(平2規則34・令7規則4・一部改正)
(遺族の順位)
第8条 条例第3条第3項に定める遺族の順位は、次のとおりとする。
(1) 配偶者
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
2 特別の事情がある場合は、前項の順位を変更することができる。
(ほう章のはい用)
第9条 ほう章は、左えり又は胸部にはい用する。
2 ほう章は、市が行う式典に出席のとき、はい用する。
3 ほう章は、本人に限り終身これをはい用し、死亡したときは遺族がこれを保存する。
(ほう章の再交付)
第10条 ほう章を亡失し、又は損傷したときは、申し出により再交付することができる。
2 前項の規定により再交付を受けた後に、亡失のほう章を発見したときは、直ちに返納しなければならない。
(公告)
第11条 ほう章を授与したときは、その旨を公告する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別図(第7条関係)
有功及び善行ほう章の形状
表 | 裏 |
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有功及び善行ほう章の制式
地質 | 純銀製(台皿~金色、座布団</有功 えんじ/善行 こん/、市章~金、地面~梨地仕上) |
大きさ | (A) 直径 12ミリメートル、厚さ 台皿 2ミリメートル、座布団 3ミリメートル (B) 直径 8ミリメートル、厚さ 台 1ミリメートル、市章 1ミリメートル |
裏面 | 金色 |
側面 | 金色 |




