○入間市表彰条例施行規則

昭和55年3月28日

規則第12号

注 平成2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市表彰条例(昭和55年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事績及び履歴調書の作成)

第2条 条例第2条の規定に該当する者があるときは、事績及び履歴調書(様式第1号)を作成するものとする。

2 事績及び履歴の調査について、書類上の調査ではその事績等が判明しないものについては、事績等につき最も精通した者から推せん書を徴し、前項の調書に添付しなければならない。

(基準)

第3条 条例第2条第2項第1号から第4号までの有功表彰の在職年数等は、月をもつて計算し、中断した場合はその前後を、また、同項各号にまたがる場合は年数の比率によりそれぞれ通算し、同時に二以上を兼ねる場合はその長い期間を採り、重複する期間は算入しない。ただし、在職年数の計算は、毎年11月1日を基準日とする。

(平3規則24・一部改正)

(会長及び代理)

第4条 条例第6条に規定する表彰審査会(以下「審査会」という。)の会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の表彰に関する議事に加わることができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、企画部秘書広報課において処理する。

(平2規則34・令7規則4・一部改正)

(様式、形状及び制式)

第7条 条例第3条に規定する表彰状は様式第2号とし、有功及び善行ほう章(以下「ほう章」という。)の形状及び制式は、別図とし、条例第4条に規定する表彰者名簿は様式第3号とする。

(遺族の順位)

第8条 条例第3条第3項に定める遺族の順位は、次のとおりとする。

(1) 配偶者

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

2 特別の事情がある場合は、前項の順位を変更することができる。

(ほう章のはい・・用)

第9条 ほう章は、左えり又は胸部にはい・・用する。

2 ほう章は、市が行う式典に出席のとき、はい・・用する。

3 ほう章は、本人に限り終身これをはい・・用し、死亡したときは遺族がこれを保存する。

(ほう章の再交付)

第10条 ほう章を亡失し、又は損傷したときは、申し出により再交付することができる。

2 前項の規定により再交付を受けた後に、亡失のほう章を発見したときは、直ちに返納しなければならない。

(公告)

第11条 ほう章を授与したときは、その旨を公告する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別図(第7条関係)

有功及び善行ほう章の形状

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有功及び善行ほう章の制式

地質

純銀製(台皿~金色、座布団</有功 えんじ/善行 こん/、市章~金、地面~梨地仕上)

大きさ

(A) 直径 12ミリメートル、厚さ 台皿 2ミリメートル、座布団 3ミリメートル

(B) 直径 8ミリメートル、厚さ 台 1ミリメートル、市章 1ミリメートル

裏面

金色

側面

金色

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入間市表彰条例施行規則

昭和55年3月28日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)