○入間市部設置条例

昭和51年5月1日

条例第21号

注 昭和63年12月から改正経過を注記した。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長は、その権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

企画部

総務部

市民生活部

危機管理安全部

環境経済部

都市整備部

福祉部

こども支援部

健康推進部

(平2条例27・平5条例23・平8条例19・平13条例12・平16条例3・平23条例9・平28条例23・令5条例32・一部改正)

(分掌事務)

第2条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

1 企画部

(1) 秘書に関すること。

(2) 広報及び広聴に関すること。

(3) 市勢振興の企画及び調査に関すること。

(4) 渉外に関すること。

(5) 各部課の調整に関すること。

(6) 総合計画に関すること。

(7) 人口減少対策に関すること。

(8) 情報政策に関すること。

(9) 統計に関すること。

(10) 予算に関すること。

2 総務部

(1) 議会及び市の行政一般に関すること。

(2) 文書管理及び例規に関すること。

(3) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(4) 職員に関すること。

(5) 市有財産に関すること。

(6) 工事の入札、契約及び検査並びに物品の購入及び契約に関すること。

(7) 公用自動車に関すること。

(8) 公共施設マネジメント及び公共施設耐震化に関すること。

(9) 市有建築物の工事に関すること。

(10) 市税に関すること。

(11) 徴収が困難な市債権の徴収に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他の部の所管に属しないこと。

3 市民生活部

(1) 自治の振興に関すること。

(2) 市民文化の振興に関すること。

(3) 人権施策及び平和行政に関すること。

(4) 男女共同参画の推進に関すること。

(5) 消費生活に関すること。

(6) 市民相談に関すること。

(7) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

4 危機管理安全部

(1) 危機管理に関すること。

(2) 防災に関すること。

(3) 防犯に関すること。

(4) 交通安全に関すること。

5 環境経済部

(1) 環境の保全に関すること。

(2) 廃棄物の減量及び処理に関すること。

(3) 農業に関すること。

(4) 商工業及び観光に関すること。

(5) 労政に関すること。

6 都市整備部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 公共交通に関すること。

(3) 住宅政策に関すること。

(4) 緑化推進に関すること。

(5) 都市公園に関すること。

(6) 道路及び河川の管理に関すること。

(7) 雨水対策及び水循環対策に関すること。

(8) 道路及び水路の整備に関すること。

(9) 建築及び開発行政に関すること。

(10) 区画整理に関すること。

7 福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 障害者福祉に関すること。

(4) 高齢者福祉に関すること。

8 こども支援部

(1) 子ども及び子育て支援に関すること。

(2) 児童発達支援に関すること。

(3) 保育に関すること。

(4) 幼稚園に関すること。

(5) 青少年に関すること。

9 健康推進部

(1) 地域保健医療に関すること。

(2) 健康づくりに関すること。

(3) スポーツの推進に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 介護保険に関すること。

(平28条例23・全改、令5条例32・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年6月1日から施行する。

(入間市部設置条例の廃止)

2 入間市部設置条例(昭和42年条例第1号)は、廃止する。

(入間市駐留軍関係離職者等対策協議会設置条例の一部改正)

3 入間市駐留軍関係離職者等対策協議会設置条例(昭和37年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市融資審査会条例の一部改正)

4 入間市融資審査会条例(昭和42年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市都市計画審議会条例の一部改正)

5 入間市都市計画審議会条例(昭和44年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(入間市融資審査会条例の一部改正)

2 入間市融資審査会条例(昭和42年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市ごみ処理施設設置及び管理条例の一部改正)

3 入間市ごみ処理施設設置及び管理条例(昭和45年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市農地課税審議会条例の一部改正)

4 入間市農地課税審議会条例(昭和51年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市特別土地保有税審議会条例の一部改正)

5 入間市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市労働福祉審議会条例の一部改正)

6 入間市労働福祉審議会条例(昭和54年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市保健衛生運営審議会条例の一部改正)

7 入間市保健衛生運営審議会条例(昭和55年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市下水道事業審議会条例の一部改正)

8 入間市下水道事業審議会条例(昭和56年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市文化会館建設審議会条例の一部改正)

9 入間市文化会館建設審議会条例(昭和57年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市内循環バス対策審議会条例の一部改正)

10 入間市内循環バス対策審議会条例(昭和58年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年条例第33号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(入間市都市計画審議会条例の一部改正)

2 入間市都市計画審議会条例(昭和44年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市下水道事業審議会条例の一部改正)

3 入間市下水道事業審議会条例(昭和56年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(入間市清掃審議会設置条例の一部改正)

2 入間市清掃審議会設置条例(昭和49年条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市保育所運営協議会条例の一部改正)

3 入間市保育所運営協議会条例(昭和55年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市保健衛生運営審議会条例の一部改正)

4 入間市保健衛生運営審議会条例(昭和55年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市ラブホテルの建築規制に関する条例の一部改正)

5 入間市ラブホテルの建築規制に関する条例(昭和60年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市納骨堂建設審議会条例の一部改正)

6 入間市納骨堂建設審議会条例(昭和63年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第8号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第27号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第23号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(入間市保育所運営協議会条例の一部改正)

2 入間市保育所運営協議会条例(昭和55年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市保健衛生運営審議会条例の一部改正)

3 入間市保健衛生運営審議会条例(昭和55年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市高齢者福祉審議会条例の一部改正)

4 入間市高齢者福祉審議会条例(平成元年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市障害者福祉審議会条例の一部改正)

5 入間市障害者福祉審議会条例(平成2年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(入間市高齢者福祉審議会条例の一部改正)

2 入間市高齢者福祉審議会条例(平成元年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市障害者福祉審議会条例の一部改正)

3 入間市障害者福祉審議会条例(平成2年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市介護認定審査会条例の一部改正)

4 入間市介護認定審査会条例(平成11年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市児童福祉審議会条例の一部改正)

5 入間市児童福祉審議会条例(平成11年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(入間市男女共同参画推進条例の一部改正)

2 入間市男女共同参画推進条例(平成22年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市都市計画審議会条例の一部改正)

3 入間市都市計画審議会条例(昭和44年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市下水道事業審議会条例の一部改正)

4 入間市下水道事業審議会条例(昭和56年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第32号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

入間市部設置条例

昭和51年5月1日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和51年5月1日 条例第21号
昭和53年3月31日 条例第2号
昭和58年12月16日 条例第22号
昭和59年12月25日 条例第33号
昭和61年12月25日 条例第36号
昭和63年12月26日 条例第23号
平成2年3月31日 条例第8号
平成2年12月25日 条例第27号
平成5年9月30日 条例第23号
平成8年6月25日 条例第19号
平成13年6月28日 条例第12号
平成16年3月30日 条例第3号
平成23年9月29日 条例第9号
平成26年6月25日 条例第14号
平成28年6月29日 条例第23号
令和5年12月28日 条例第32号