○入間市部設置条例
昭和51年5月1日
条例第21号
注 昭和63年12月から改正経過を注記した。
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長は、その権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
企画部
総務部
市民生活部
危機管理安全部
環境経済部
都市整備部
福祉部
こども支援部
健康推進部
(平2条例27・平5条例23・平8条例19・平13条例12・平16条例3・平23条例9・平28条例23・令5条例32・一部改正)
(分掌事務)
第2条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。
1 企画部
(1) 秘書に関すること。
(2) 広報及び広聴に関すること。
(3) 市勢振興の企画及び調査に関すること。
(4) 渉外に関すること。
(5) 各部課の調整に関すること。
(6) 総合計画に関すること。
(7) 人口減少対策に関すること。
(8) 情報政策に関すること。
(9) 統計に関すること。
(10) 予算に関すること。
2 総務部
(1) 議会及び市の行政一般に関すること。
(2) 文書管理及び例規に関すること。
(3) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
(4) 職員に関すること。
(5) 市有財産に関すること。
(6) 工事の入札、契約及び検査並びに物品の購入及び契約に関すること。
(7) 公用自動車に関すること。
(8) 公共施設マネジメント及び公共施設耐震化に関すること。
(9) 市有建築物の工事に関すること。
(10) 市税に関すること。
(11) 徴収が困難な市債権の徴収に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、他の部の所管に属しないこと。
3 市民生活部
(1) 自治の振興に関すること。
(2) 市民文化の振興に関すること。
(3) 人権施策及び平和行政に関すること。
(4) 男女共同参画の推進に関すること。
(5) 消費生活に関すること。
(6) 市民相談に関すること。
(7) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(8) 国民年金に関すること。
4 危機管理安全部
(1) 危機管理に関すること。
(2) 防災に関すること。
(3) 防犯に関すること。
(4) 交通安全に関すること。
5 環境経済部
(1) 環境の保全に関すること。
(2) 廃棄物の減量及び処理に関すること。
(3) 農業に関すること。
(4) 商工業及び観光に関すること。
(5) 労政に関すること。
6 都市整備部
(1) 都市計画に関すること。
(2) 公共交通に関すること。
(3) 住宅政策に関すること。
(4) 緑化推進に関すること。
(5) 都市公園に関すること。
(6) 道路及び河川の管理に関すること。
(7) 雨水対策及び水循環対策に関すること。
(8) 道路及び水路の整備に関すること。
(9) 建築及び開発行政に関すること。
(10) 区画整理に関すること。
7 福祉部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 生活保護に関すること。
(3) 障害者福祉に関すること。
(4) 高齢者福祉に関すること。
8 こども支援部
(1) 子ども及び子育て支援に関すること。
(2) 児童発達支援に関すること。
(3) 保育に関すること。
(4) 幼稚園に関すること。
(5) 青少年に関すること。
9 健康推進部
(1) 地域保健医療に関すること。
(2) 健康づくりに関すること。
(3) スポーツの推進に関すること。
(4) 国民健康保険に関すること。
(5) 後期高齢者医療に関すること。
(6) 介護保険に関すること。
(平28条例23・全改、令5条例32・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年6月1日から施行する。
(入間市部設置条例の廃止)
2 入間市部設置条例(昭和42年条例第1号)は、廃止する。
(入間市駐留軍関係離職者等対策協議会設置条例の一部改正)
3 入間市駐留軍関係離職者等対策協議会設置条例(昭和37年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市融資審査会条例の一部改正)
4 入間市融資審査会条例(昭和42年条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市都市計画審議会条例の一部改正)
5 入間市都市計画審議会条例(昭和44年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(入間市融資審査会条例の一部改正)
2 入間市融資審査会条例(昭和42年条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市ごみ処理施設設置及び管理条例の一部改正)
3 入間市ごみ処理施設設置及び管理条例(昭和45年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市農地課税審議会条例の一部改正)
4 入間市農地課税審議会条例(昭和51年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
5 入間市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市労働福祉審議会条例の一部改正)
6 入間市労働福祉審議会条例(昭和54年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市保健衛生運営審議会条例の一部改正)
7 入間市保健衛生運営審議会条例(昭和55年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市下水道事業審議会条例の一部改正)
8 入間市下水道事業審議会条例(昭和56年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市文化会館建設審議会条例の一部改正)
9 入間市文化会館建設審議会条例(昭和57年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市内循環バス対策審議会条例の一部改正)
10 入間市内循環バス対策審議会条例(昭和58年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年条例第33号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(入間市都市計画審議会条例の一部改正)
2 入間市都市計画審議会条例(昭和44年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市下水道事業審議会条例の一部改正)
3 入間市下水道事業審議会条例(昭和56年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
(入間市清掃審議会設置条例の一部改正)
2 入間市清掃審議会設置条例(昭和49年条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市保育所運営協議会条例の一部改正)
3 入間市保育所運営協議会条例(昭和55年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市保健衛生運営審議会条例の一部改正)
4 入間市保健衛生運営審議会条例(昭和55年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市ラブホテルの建築規制に関する条例の一部改正)
5 入間市ラブホテルの建築規制に関する条例(昭和60年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市納骨堂建設審議会条例の一部改正)
6 入間市納骨堂建設審議会条例(昭和63年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年条例第8号)抄
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第27号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第23号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(入間市保育所運営協議会条例の一部改正)
2 入間市保育所運営協議会条例(昭和55年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市保健衛生運営審議会条例の一部改正)
3 入間市保健衛生運営審議会条例(昭和55年条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市高齢者福祉審議会条例の一部改正)
4 入間市高齢者福祉審議会条例(平成元年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市障害者福祉審議会条例の一部改正)
5 入間市障害者福祉審議会条例(平成2年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成8年条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(入間市高齢者福祉審議会条例の一部改正)
2 入間市高齢者福祉審議会条例(平成元年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市障害者福祉審議会条例の一部改正)
3 入間市障害者福祉審議会条例(平成2年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市介護認定審査会条例の一部改正)
4 入間市介護認定審査会条例(平成11年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市児童福祉審議会条例の一部改正)
5 入間市児童福祉審議会条例(平成11年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(入間市男女共同参画推進条例の一部改正)
2 入間市男女共同参画推進条例(平成22年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市都市計画審議会条例の一部改正)
3 入間市都市計画審議会条例(昭和44年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市下水道事業審議会条例の一部改正)
4 入間市下水道事業審議会条例(昭和56年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。