○入間市組織規則

昭和42年1月1日

規則第1号

注 昭和62年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、市長の補助機関に関する組織(別に定めるものを除く。)について必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 補助機関は、相互に緊密な連絡を図り、すべて一体として、行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(課及び所の設置)

第3条 入間市部設置条例(昭和51年条例第21号)に定める部に次の課及び所を置く。

(1) 企画部

秘書広報課

企画課

情報政策課

財政課

(2) 総務部

総務課

人事課

管財課

公共施設マネジメント推進課

市民税課

資産税課

収税課

(3) 市民生活部

地域振興課

人権推進課

市民課

(4) 危機管理安全部

危機管理課

市民安全課

(5) 環境経済部

エコ・クリーン政策課

生活環境課

総合クリーンセンター

農業振興課

商工観光課

(6) 都市整備部

都市計画課

道路管理課

道路整備課

開発建築課

区画整理課

(7) 福祉部

福祉総務課

生活支援課

障害者支援課

高齢者支援課

(8) こども支援部

こども支援課

保育幼稚園課

青少年課

(9) 健康推進部

健康管理課

地域保健課

スポーツ推進課

国保医療課

介護保険課

2 前項に規定するもののほか、同項の課及び所(以下「課」という。)に属する室(以下「課内室」という。)は、次のとおりとする。

企画部企画課

未来共創政策推進室

デジタル行政推進室

総務部収税課

債権回収対策室

都市整備部都市計画課

新産業団地整備室

福祉部福祉総務課

総合相談支援室

こども支援部こども支援課

こども政策室

3 前二項に規定するもののほか、部、課に属する機関及び施設は、次のとおりとする。

市民生活部

地域振興課

地区センター

産業文化センター

文化創造アトリエ

市民活動センター

人権推進課

男女共同参画推進センター

消費生活センター

環境経済部

総合クリーンセンター

総合クリーンセンター

宮寺清掃センター

最終処分場

農業振興課

農村環境改善センター

農業研修センター

福祉部

障害者支援課

福祉作業所

高齢者支援課

老人福祉センター

こども支援部

こども支援課

児童発達支援センター

保育幼稚園課

保育所

青少年課

児童センター

青少年活動センター

学童保育室

健康推進部

健康管理課

健康福祉センター

夜間診療所

スポーツ推進課

体育施設

(平17規則9・全改、平18規則73・平21規則5・平21規則17・平24規則7・平27規則4・平27規則5・平28規則2・平28規則42・平29規則19・平29規則26・令2規則12・令3規則14・令3規則34・令4規則20・令5規則6・令5規則8・令5規則34・令7規則4・一部改正)

(グループの編成)

第3条の2 課及び課内室に、事務を効率的に執行するためにグループ(課及び課内室内の職務を共同で行うための職員の集合体をいう。以下同じ。)を編成するものとする。

2 グループの編成については、課の長がこれを行う。

3 前項の編成の決定に当たつては、あらかじめ部の長と協議するものとする。

(平17規則9・追加、平28規則42・平29規則26・令5規則34・一部改正)

(長等の職及び職務)

第4条 次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置くものとし、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、部長、次長、課長(所長を含む。以下同じ。)及び室長以外の職については、必要に応じて置くものとする。

組織

職務

部長

市長の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

理事

市長の命を受け、特に指定された事項を処理し、担当職員のあるときは、これを指揮監督する。

次長

部長をたすけ、職員の担任する事務を監督するとともに、部内の重要な事項を担任し、部課にまたがる事項を調整する。

参事

上司の命を受け、特に指定された事項を処理し、担当職員のあるときは、これを指揮監督する。

副参事

上司の命を受け、部内の特に指定された事項を処理し、担当職員のあるときは、これを指揮監督する。

技監

上司の命を受け、設計の審査及び工事の調整に関する事項を処理する。

課長

上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

課長をたすけ、課内の事務の整理に係る事項を担任するとともに、上司の命を受け、高度の知識及び経験に基づいて分担事務を処理し、又は必要に応じグループのリーダーとして、又はリーダーをたすけ、グループに所属する職員を指揮監督する。

専門員

上司の命を受け、特に指定された事項を処理する。

副主幹

上司の命を受け、幅広い知識及び経験に基づいて分担事務を処理し、グループのリーダーとして、又はリーダーをたすけ、グループに所属する職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、分担事務を処理し、グループのリーダーとして、又はリーダーをたすけ、グループに所属する職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、相当困難な事務に従事する。

課内室

室長

上司の命を受け、課内室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 危機管理課及び市民安全課の所掌に関する事務を調整するため、危機管理幹を置くものとし、その職務は、上司の命を受け、当該所掌事務を調整し、必要に応じて職員を指揮監督することとする。

(平17規則9・全改、平19規則5・平28規則42・平30規則16・令3規則34・令4規則9・令5規則34・一部改正)

(主事、技師等の職及び職務)

第5条 前条に規定する職のほか主事、技師及び別に定める職を置く。

2 前項の職にあるものは、上司の命を受け当該事務に従事する。

(平8規則42・旧第6条繰上・一部改正)

(グループのリーダー)

第5条の2 グループに課長の選任によりリーダーを置く。

2 リーダーは、原則として副主幹又は主査の中から選任するものとする。ただし、必要に応じて主幹の中から選任できるものとする。

3 リーダーは、グループの事務を掌理し、グループ内の調整を行う。

(平17規則9・追加、平19規則5・令3規則34・一部改正)

(事務の委任)

第6条 市長の権限に属する事務で地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により委任する事務については別に定める。

(平4規則5・一部改正、平8規則42・旧第7条繰上)

(事務の代決)

第7条 市長が不在のときは、副市長が、市長及び副市長が不在のときは、主務部長が、主務部長もともに不在のときは、入間市部設置条例に規定する部及び課の順序によつて、他の部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは、次長が、部長及び次長が不在のときは、部長があらかじめ指名する参事が、部長、次長及び参事が不在のときは、主務課長が、主務課長もともに不在のときは、当該部の第3条に規定する課の順序によつて、その部の課長が事務を代決することができる。

3 課長が不在のときは、当該課の室長又は主幹がその事務を代決することができる。この場合において、当該事務を代決する主幹は、課長があらかじめ指名する。

(平4規則5・一部改正、平8規則42・旧第8条繰上・一部改正、平17規則9・平18規則70・平29規則18・平30規則16・令5規則34・一部改正)

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(平8規則42・旧第9条繰上)

(事務の専決)

第9条 副市長、部長、次長及び課長は別に定めるところによつて、市長が決裁すべき事務の一部を専決することができる。

(平8規則42・旧第10条繰上、平15規則32・平18規則70・一部改正)

第10条 削除

(平17規則9)

(事務の分掌)

第11条 課及び課内室の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

企画部

秘書広報課

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 儀式及び褒賞に関すること。

(3) 市長会に関すること。

(4) 市政の広報に関すること。

(5) 報道機関等との連絡調整に関すること。

企画課

(1) 庁議に関すること。

(2) 各部課の調整に関すること。

(3) 行政機構、組織及び職制に関すること。

(4) 職員の定数に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 地方分権に関すること。

(7) 元気な入間都市宣言に関すること。

(8) 指定管理者候補の選定に関すること。

未来共創政策推進室

(1) 未来構想の創造及び研究に関すること。

(2) マーケティングに関すること。

(3) 未来構想に向けての共創の仕組みづくりに関すること。

(4) まちの魅力発信(PR・シティプロモーション)に関すること。

(5) 総合計画に関すること。

(6) 市勢の総合的な調査及び研究に関すること。

(7) 市民意識の調査、分析及び活用に関すること。

(8) 市政に対する市民の意見及び提言に関すること。

(9) 行政施策の企画及び調整に関すること。

(10) 人口減少社会への対応に関すること。

(11) 総合教育会議に関すること。

(12) 教育に関する「大綱」の策定に関すること。

(13) ジョンソン基地跡地利用計画に関すること。

(14) 広聴に関すること。

(15) ふるさと寄附金に関すること。

デジタル行政推進室

(1) 行政改革の推進に関すること。

(2) 行政評価に関すること。

(3) 事務改善に関すること。

(4) デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。

(5) オープンデータの推進に関すること。

情報政策課

(1) 情報政策の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 情報システムの開発、管理及び全体最適化に関すること。

(3) 情報処理機器の整備及び管理に関すること。

(4) 情報ネットワークの整備及び管理に関すること。

(5) 地域情報化の推進に関すること。

(6) マイナンバー制度の活用に係る企画及び調整に関すること。

(7) 情報セキュリティに関すること。

(8) 基幹統計及び市勢統計に関すること。

財政課

(1) 地方交付税及び諸交付金に関すること。

(2) 市債及び一時借入金に関すること。

(3) 財政状況の公表に関すること。

(4) 財政計画に関すること。

(5) 予算の編成に関すること。

(6) 予算の執行計画及び配当に関すること。

(7) 決算統計に関すること。

(8) 埼玉県都市ボートレース企業団に関すること。

総務部

総務課

(1) 条例、規則等の審査、制定及び改廃に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 法令等の解釈及び運用に関すること。

(4) 行政法律相談事務に関すること。

(5) 不服申立て、訴訟及び和解に関すること。

(6) 例規集の編集に関すること。

(7) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(8) 市議会に関すること。

(9) 文書の事務及び管理の指導に関すること。

(10) 文書の集配に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 情報公開制度及び個人情報保護制度の総合調整に関すること。

(13) 市政情報コーナーに関すること。

(14) 行政事務手続の総合調整に関すること。

(15) 庁内印刷機の管理に関すること。

(16) その他各部課の所管に属しない事項に関すること。

人事課

(1) 職員の人事及び給与に関すること。

(2) 職員の研修及び人材育成に関すること。

(3) 職員団体に関すること。

(4) 職員の福利厚生、労働安全衛生及び公務災害補償に関すること。

(5) 埼玉県市町村職員共済組合に関すること。

(6) 職員の退職手当に関すること。

管財課

(1) 市有財産の管理及び処分に関すること。

(2) 財産台帳の整備及び保存に関すること。

(3) 市有財産の貸借に関すること。

(4) 登記事務に関すること。

(5) 土地開発公社との連絡調整に関すること。

(6) 庁舎の維持管理に関すること。

(7) 庁舎内の案内に関すること。

(8) 行政区域に関すること。

(9) 工事等の入札及び契約に関すること。

(10) 工事等の請負業者及び物品等の納入業者の登録に関すること。

(11) 物品の購入及び契約に関すること。

(12) 各種印刷物の発注に関すること。

(13) 物品の管理及び処分に関すること。

(14) 各種工事の検査に関すること。

(15) 公用自動車の管理に関すること。

(16) 市長用自動車等公用運転に関すること。

公共施設マネジメント推進課

(1) 公共施設マネジメントの推進に係る企画及び調整に関すること。

(2) 公共建築物の耐震化に関すること。

(3) 公共建築物に係る工事の設計、施工及び監理に関すること。

(4) 公共建築物の有効活用に関すること。

(5) 公共建築物の維持保全に係る総合調整に関すること。

(6) 公共建築物に係る諸情報の管理に関すること。

(7) 民間資金等の活用による公共建築物整備の総括に関すること。

(8) その他公共建築物の建築工事に関すること。

市民税課

(1) 個人市民税(県民税を含む。)の賦課に関すること。

(2) 法人市民税に関すること。

(3) 軽自動車税の賦課に関すること。

(4) 市たばこ税に関すること。

(5) 鉱産税に関すること。

(6) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

(7) 市民税の証明(納税証明を除く。)に関すること。

資産税課

(1) 固定資産の評価並びに固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(2) 固定資産に関する証明及び諸届の処理に関すること。

(3) 特別土地保有税の賦課に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

収税課

(1) 市税等(入間市税条例第3条に規定する普通税、都市計画税及び国民健康保険税並びに介護保険料をいう。以下この項において同じ。)の収納の確認及び整理に関すること。

(2) 市税等の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(3) 市税等の徴収に関すること。

(4) 市税等の滞納処分の執行停止に関すること。

(5) 市税等の納税等の相談に関すること。

債権回収対策室

(1) 各種市債権に係る徴収指導及び助言等に関すること。

(2) 各種市債権(当該債権を所管する課等から、徴収が困難なものとして移管されたものに限る。)の徴収に関すること。

市民生活部

地域振興課

(1) 市民憲章の推進に関すること。

(2) 市民との協働の推進に関すること。

(3) 自治意識の普及及び啓発に関すること。

(4) 区長会及び自治会活動の促進に関すること。

(5) コミュニティの育成及び推進に関すること。

(6) 市民活動の促進に関すること。

(7) 市民活動センターに関すること。

(8) 文化行政及び市民文化の振興に関すること。

(9) 芸術及び文化イベントの開催に関すること。

(10) 文化施設の整備及び充実に関すること。

(11) 産業文化センター及び文化創造アトリエに関すること。

(12) 市民保養所に関すること。

(13) 多文化共生社会の推進に関すること。

(14) 国際化の推進及び外国人支援に関すること。

(15) 姉妹都市及び友好都市に関すること。

(16) 地区センターに関すること。

(17) (旧)市民会館に関すること。

人権推進課

(1) 人権施策の総合調整に関すること。

(2) 同和行政に関すること。

(3) 平和都市宣言に関すること。

(4) 男女共同参画都市宣言に関すること。

(5) 男女共同参画社会の形成に関すること。

(6) 女性を取り巻く環境の改善に関すること。

(7) 配偶者等からの暴力に係る相談及び被害者の支援に関すること。

(8) 男女共同参画推進センターに関すること。

(9) 市民相談に関すること。

(10) 人権擁護委員に関すること。

(11) 行政相談委員に関すること。

(12) 消費生活センターに関すること。

(13) 消費者保護に関すること。

(14) 計量に関すること。

(15) 消費生活に係る各種立入検査等に関すること。

市民課

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 特別永住者証明書に関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付等に関すること。

(6) 各種証明書の発行に関すること。

(7) 埋火葬許可に関すること。

(8) 住居表示に関すること。

(9) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律に基づく事務に関すること。

(10) 後見人又は破産者の通知の整理に関すること。

(11) 人口動態調査に関すること。

(12) 既決犯罪通知の整理に関すること。

(13) 相続税法第58条第1項に規定する通知に関すること。

(14) 自動車臨時運行許可に関すること。

(15) 一般旅券の発給申請等の受理及び交付に関すること。

(16) 国民年金に関すること。

危機管理安全部

危機管理課

(1) 危機管理の企画・総合調整に関すること。

(2) 災害対策基本法に関すること。

(3) 防災会議及び災害対策本部に関すること。

(4) 地域防災計画に関すること。

(5) 防災訓練に関すること。

(6) 業務継続計画に関すること。

(7) 災害救助法に関すること。

(8) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく事務に関すること。

市民安全課

(1) 防災意識の普及及び啓発に関すること。

(2) 自主防災組織に関すること。

(3) 防災行政用無線の管理・運用に関すること。

(4) 水防に関すること。

(5) 防犯活動の促進に関すること。

(6) 防犯灯に関すること。

(7) 防犯関係団体に関すること。

(8) その他防災、防犯に関すること。

(9) 消防団に関すること。

(10) 埼玉西部消防組合との連絡調整に関すること。

(11) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関すること。

(12) 基地に係る連絡調整に関すること。

(13) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(14) 交通安全施設(カーブミラー等)の整備に関すること。

(15) 交通安全指導に関すること。

(16) 交通事故相談に関すること。

(17) 交通安全対策推進協議会に関すること。

(18) 市営自転車駐車場に関すること。

(19) 自転車放置防止に関すること。

(20) 自転車の活用に係る総合調整に関すること。

環境経済部

エコ・クリーン政策課

(1) 環境政策の企画、調整に関すること。

(2) 環境基本計画に関すること。

(3) 地球温暖化対策の推進に関すること。

(4) ゼロカーボンシティの推進に関すること。

(5) 再生可能エネルギーに関すること。

(6) 一般廃棄物処理基本計画に関すること。

(7) ごみの減量化、資源循環化施策に関すること。

生活環境課

(1) 騒音、振動及び悪臭の規制に関すること。

(2) 大気汚染、水質汚濁、土壌の汚染及び地盤の沈下防止対策に関すること。

(3) 開発行為等における環境保全に係る指導に関すること。

(4) 河川の浄化に関すること。

(5) 産業廃棄物に関すること。

(6) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条に基づく許可(有害鳥獣の捕獲に係るものに限る。)に関すること。

(7) 昆虫等の駆除に関すること。

(8) 狂犬病の予防に関すること。

(9) 墓地に関すること。

(10) 衛生自治組織に関すること。

(11) 食品衛生組織に関すること。

(12) 浄化槽に関すること。

(13) 専用水道及び飲用井戸に関すること。

(14) その他生活環境の保全に関すること。

(15) 瑞穂斎場組合との連絡調整に関すること。

(16) 入間西部衛生組合との連絡調整に関すること。

総合クリーンセンター

(1) 一般廃棄物処理業者の許可並びに指導及び監督に関すること。

(2) 不法投棄防止対策及び不法投棄廃棄物の処分に関すること。

(3) 市民清掃デーに関すること。

(4) ごみ集積所に関すること。

(5) ごみの減量、資源化の取組に関すること。

(6) 一般廃棄物関係施設の整備計画及び建設に関すること。

(7) 一般廃棄物関係施設の維持管理及び業務委託に関すること。

(8) 一般廃棄物処理手数料に関すること。

(9) 粗大ごみに関すること。

(10) ごみの処理及び処分に関すること。

(11) ごみの収集業務(委託業務を含む。)に関すること。

(12) 一般廃棄物関係施設における労働安全衛生に関すること。

(13) 総合クリーンセンターに関すること。

(14) リサイクルプラザに関すること。

(15) 宮寺清掃センターに関すること。

(16) 最終処分場に関すること。

農業振興課

(1) 畑作、畜産等農業の振興に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に関すること。

(3) 農業生産基盤整備に関すること。

(4) 環境保全型農業の推進に関すること。

(5) 農業経営体の育成に関すること。

(6) 農業団体活動の支援に関すること。

(7) 農地の利用集積に関すること。

(8) 農畜産物の販売促進に関すること。

(9) 家畜の防疫に関すること。

(10) 農林統計及び農林金融に関すること。

(11) 農業災害対策及び災害補償に関すること。

(12) 農村環境改善センターに関すること。

(13) 農業研修センターに関すること。

(14) 林業(森林法に基づく事務を含む。)に関すること。

(15) 自然環境の保全に関すること。

(16) 野生動植物の保護に関すること。

商工観光課

(1) 商業の振興に関すること。

(2) 商業団体(商店街振興組合を含む。)に関すること。

(3) 中心市街地活性化の推進に関すること。

(4) 中小企業制度融資に関すること。

(5) 工業の振興及び工場の立地に関すること。

(6) 企業誘致の推進に関すること。

(7) 新産業の支援・創出に関すること。

(8) 工業団体に関すること。

(9) 観光の振興に関すること。

(10) 観光資源の調査、研究開発及び活用に関すること。

(11) 観光団体に関すること。

(12) 勤労者の福祉及び就業支援に関すること。

(13) 労働関係機関及び団体に関すること。

(14) ふるさとハローワーク及び内職相談に関すること。

都市整備部

都市計画課

(1) 総合的都市政策に関すること。

(2) 都市計画の調査及び計画に関すること。

(3) 区域区分及び地域地区に関すること。

(4) 都市計画法第58条の2に基づく建築等の届出等に関すること。

(5) 景観法に基づく届出の受理、勧告等に関すること。

(6) 都市計画法第53条に基づく建築の許可(都市計画施設に係る区域に限る。)に関すること。

(7) 公共事業の再評価に関すること。

(8) 特定路外駐車場に関すること。

(9) 流通業務市街地の整備に関すること。

(10) 被災市街地復興推進地域等の地域内の建築行為等の許可等に関すること。

(11) 公共交通網の整備に関すること。

(12) 公共交通に関すること。

(13) 住宅施策に関すること。

(14) 空き家の対策及び活用に関すること。

(15) 市営住宅に関すること。

(16) マンション建築に係る組合設立及び事業施行の認可等に関すること。

(17) 緑地保全並びに緑化の推進、普及及び啓発に関すること。

(18) 緑の基本計画に関すること。

(19) 緑の基金に関すること。

(20) 首都圏近郊緑地保全法第7条に基づく保全区域における行為の届出に関すること。

(21) 加治丘陵及び狭山丘陵に関すること。

(22) 埼玉県立自然公園条例第14条に基づく普通地域内の行為の届出に関すること。

(23) 都市公園等の設置及び管理に関すること。

新産業団地整備室

(1) 新産業団地の整備に関すること。

道路管理課

(1) 道路の認定及び廃止に関すること。

(2) 道路台帳に関すること。

(3) 土地台帳、家屋台帳及び公図に関すること。

(4) 道路及び水路等の境界に関すること(処理困難事案の解決を含む。)

(5) 道路の寄附受入並びに道路及び水路の払下げ又は交換に関すること。

(6) 公共基準点に関すること。

(7) 道路、水路(公共下水道を除く。)及び橋りよう等の管理に関すること。

(8) 道路の占用及び水路の使用並びに道路工事の承認に関すること。

(9) 屋外広告物法に基づく道路上の違反屋外広告物簡易除却に関すること。

(10) 武蔵藤沢駅自由通路に関すること。

(11) 道路及び水路(公共下水道を除く。)の工事の調整に関すること。

(12) 道路附属物(道路照明灯及び道路案内標識を含む。)の管理に関すること。

(13) 交通安全施設(道路標示等)の整備に関すること。

(14) 開発行為に伴う道路及び水路(公共下水道を除く。)の指導に関すること。

(15) 国又は県が施行する道路事業及び河川事業に関すること。

(16) 雨水対策の推進に関すること。

(17) 水循環対策の推進に関すること。

(18) 不用道路及び不用水路の調査に関すること。

(19) 国土調査法に基づく地籍調査に関すること。

道路整備課

(1) 道路、水路(公共下水道を除く。)、橋りよう及び調整池の維持及び補修に関すること。

(2) 道路、水路(公共下水道を除く。)及び橋りようの整備に関すること。

(3) 幹線道路網の整備計画に関すること。

(4) 道路用地の取得に関すること。

(5) 土木工事の設計、施工及び監督に関すること。

(6) 他課からの依頼による土木工事に関すること。

(7) 都市計画道路の築造に関すること。

開発建築課

(1) 国土利用計画法に基づく土地売買等の届出及び遊休土地に関すること。

(2) 地価公示法に関すること。

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律に関すること。

(4) 建築基準法に基づく道路の位置の指定に関すること。

(5) 建築等に係る道路の拡幅整備に関すること。

(6) 建築基準法に基づく各種申請書等の審査、検査等に関すること。

(7) 建築基準法に基づく建築協定に関すること。

(8) 違反建築物の是正指導及び措置に関すること。

(9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出等に関すること。

(10) 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定に関すること。

(11) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定等に関すること。

(12) 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。

(13) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく届出及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等並びに建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に関すること。

(14) 福祉のまちづくりに係る届出等(建築に係るものに限る。)に関すること。

(15) 都市計画法に基づく開発行為の許可及び検査並びに建築許可等に関すること。

(16) 違反開発行為等の是正指導及び措置に関すること。

(17) 宅地開発等の指導及び事前協議に関すること。

(18) 租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関すること。

(19) 埼玉県屋外広告物条例に基づく許可等に関すること。

(20) 木造住宅の耐震診断及び耐震改修に関すること。

区画整理課

(1) 土地区画整理事業の計画調整に関すること。

(2) 土地区画整理事業の清算金に関すること。

(3) 土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の許可に関すること。

(4) 都市計画法第53条に基づく建築の許可(市街地開発事業に係る区域に限る。)に関すること。

(5) 土地区画整理事業の普及に関すること。

(6) 土地区画整理組合に関すること。

(7) 入間市駅北口土地区画整理事業に関すること。

(8) 扇台土地区画整理事業に関すること。

福祉部

福祉総務課

(1) 福祉施策の企画、調査及び調整に関すること。

(2) 地域福祉計画に関すること。

(3) 社会福祉統計に関すること。

(4) 民生委員・児童委員及び主任児童委員に関すること。

(5) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(6) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(7) 災害見舞金等に関すること。

(8) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(9) ケアラー支援に係る総合調整に関すること。

(10) 日本赤十字社に関すること。

(11) 社会福祉法人の設立の認可、定款変更及び指導監査等に関すること。

(12) 社会福祉法人に対する土地借上料補助に関すること。

(13) 福祉事務所の連絡調整に関すること。

(14) 福祉事務所に係る公印の保管に関すること。

(15) その他一般社会福祉に関すること。

総合相談支援室

(1) 福祉総合相談支援に関すること。

生活支援課

(1) 生活保護法に基づく保護の決定及び実施に関すること。

(2) 生活保護法に基づく経理事務、医療事務及び介護事務に関すること。

(3) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(4) 中国残留邦人等に対する生活支援に関すること。

(5) 生活保護費返還金等の徴収に関すること。

障害者支援課

(1) 障害者福祉の推進に関すること。

(2) 障害者、難病者等の手当に関すること。

(3) 障害者の医療費に関すること。

(4) 障害者の社会参加の促進に関すること。

(5) 福祉のまちづくりに関すること(建築に係る届出等を除く。)

(6) 福祉作業所に関すること。

(7) 身体障害者福祉法に基づく福祉に関すること。

(8) 知的障害者福祉法に基づく福祉に関すること。

(9) 児童福祉法に基づく障害児福祉に関すること。

(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく福祉に関すること。

(11) 難病患者等の福祉に関すること。

(12) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関すること。

(13) 障害者の虐待防止に関すること。

(14) 福祉有償運送に関すること。

(15) その他障害者の福祉に関すること。

高齢者支援課

(1) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(2) 高齢者の生きがいづくりに関すること。

(3) 健康推進クラブに関すること。

(4) 老人福祉施設等の整備に関すること。

(5) 老人福祉センターに関すること。

(6) シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

(7) 要援護高齢者等の支援に関すること。

(8) 老人福祉法に基づく福祉の措置に関すること。

(9) 介護予防事業に関すること。

(10) 地域包括支援センターに関すること。

(11) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。

(12) 高齢者の認知症対策に関すること。

(13) 高齢者の虐待防止に関すること。

こども支援部

こども支援課

(1) 子ども医療費及びひとり親家庭等医療費に関すること。

(2) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく福祉の措置に関すること。

(4) 特別児童扶養手当及び障害児福祉手当に関すること。

(5) 難病児童等の支援に関すること。

(6) こども家庭センターに関すること。

(7) 児童の虐待防止に関すること。

(8) 児童福祉法に基づく福祉の措置に関すること。

(9) ヤングケアラーに関すること。

(10) 児童発達支援の推進に関すること。

(11) 児童発達支援センターに関すること。

こども政策室

(1) 子ども、若者及び子育て支援施策の企画及び推進に関すること。

(2) 次世代育成支援対策の推進に関すること。

(3) 少子化対策に係る調査研究、企画及び総合調整に関すること。

(4) 子どもの貧困対策に係る調査研究、企画及び総合調整に関すること。

保育幼稚園課

(1) 保育の実施に関すること。

(2) 市立保育所に関すること。

(3) 民間保育園の運営支援に関すること。

(4) 私立幼稚園の運営支援に関すること。

青少年課

(1) 青少年の健やかな成長に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 就学児童の放課後対策に関すること。

(4) 青少年活動団体の育成及び支援に関すること。

(5) 児童センターに関すること。

(6) 青少年活動センターに関すること。

(7) 学童保育室に関すること。

健康推進部

健康管理課

(1) 地域医療に関すること。

(2) 新型インフルエンザ対策に関すること。

(3) 献血事業の推進に関すること。

(4) 市民健康診断に関すること。

(5) 国民健康保険の保健事業(特定健康診査、人間ドック及び脳ドックに限る。)に関すること。

(6) 後期高齢者医療の保健事業(健康診査、人間ドック及び脳ドックに限る。)に関すること。

(7) AEDの管理に関すること。

(8) 夜間診療所に関すること。

(9) 健康福祉センターの管理及び運営に関すること。

地域保健課

(1) 健康づくり事業の推進に関すること。

(2) 健康いるま21計画に関すること。

(3) 健康づくりネットワークの推進に関すること。

(4) 食育推進計画に関すること。

(5) 地域における保健指導及び健康相談に関すること。

(6) 国民健康保険の保健事業(特定保健指導に限る。)に関すること。

(7) 精神保健、障害者福祉等の相談及び支援に関すること。

(8) 障害者の文化事業の推進に関すること。

(9) 障害者のスポーツ事業の推進に関すること。

(10) すこやか親子21の推進に関すること。

(11) 妊産婦及び乳幼児の健康診査に関すること。

(12) 母子健康手帳の交付に関すること。

(13) 妊娠を希望する者及び妊産婦への支援に関すること。

(14) 予防接種に関すること。

(15) 感染症に関すること。

(16) 歯と口くうの健康づくり基本計画に関すること。

スポーツ推進課

(1) 体育施設に関すること。

(2) 体育施設利用団体等との連絡調整に関すること。

(3) 小・中学校体育施設の開放に関すること。

(4) スポーツ推進計画に関すること。

(5) スポーツ及びレクリエーションの教室及び大会の開催に関すること。

(6) スポーツ関係団体との連携に関すること。

(7) その他スポーツ及びレクリエーションの推進に関すること。

国保医療課

(1) 国民健康保険事業の運営に関すること。

(2) 国民健康保険の資格の取得及び喪失に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(5) 国民健康保険の保健事業(特定健康診査、特定保健指導、人間ドック及び脳ドックを除く。)に関すること。

(6) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(7) 後期高齢者医療に関すること。

(8) 後期高齢者医療の保健事業(健康診査、人間ドック及び脳ドックを除く。)に関すること。

介護保険課

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 介護保険事業の運営に関すること。

(3) 地域密着型サービスに関すること。

(4) 介護保険事業者の指導に関すること。

(5) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(6) 介護保険料の賦課に関すること。

(7) 介護保険の資格の取得、喪失等に関すること。

(8) 介護保険の給付に関すること。

(9) 介護保険に係る国民健康保険団体連合会との連絡調整に関すること。

(平28規則42・全改、平29規則26・平30規則16・平31規則12・令2規則12・令3規則14・令3規則34・令4規則20・令5規則6・令5規則8・令5規則24・令5規則34・令6規則15・令7規則4・令7規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第20号)

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第18号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和45年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第7号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第19号)

1 この規則は、昭和49年4月30日から施行する。

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職に補せられたものとする。

市長室参事

企画部参事

〃  専門員

〃  専門員

市長室企画課長

企画部企画課長

〃  企画課長補佐兼市史編さん係長

〃  企画課長補佐兼市史編さん係長

〃  企画課統計係長

〃  企画課統計係長

総務部財政課長

〃  財政課長

〃  財政課長補佐兼財政係長

〃  財政課長補佐兼財政係長

〃  財政課管財係長

〃  財政課管財係長

市長室職員課長

〃  職員課長

〃  職員課長補佐兼人事係長

〃  職員課長補佐兼人事係長

総務部庶務課長

総務経済部庶務課長

〃  庶務課計算係長

〃    庶務課電子計算係長

〃  〃  自動車管理係長

〃    〃  自動車管理係長

〃  東金子支所長

〃    東金子支所長

〃  金子〃

〃    金子〃

〃  宮寺〃

〃    宮寺〃

〃  藤沢〃

〃    藤沢〃

〃  税務課長

〃    税務課長

〃  税務課長補佐兼管理係長

〃    税務課長補佐兼管理係長

〃  税務課市民税第1係長

〃    税務課市民税第1係長

〃  〃  市民税第2係長

〃    〃  市民税第2係長

〃  〃  固定資産税第1係長

〃    〃  固定資産税第1係長

〃  〃  兼固定資産税第2係長

〃    〃  兼固定資産税第2係長

総務部市民課長

市民部市民課長

〃  市民課記録管理係長

〃  市民課記録管理係長

〃  庶務課住居表示係長

〃  〃  住居表示係長

民生部保険課長

〃  保険年金課長

〃  保険課長補佐兼国民年金係長

〃  保険年金課長補佐兼国民年金係長

〃  保険課保険税係長

〃  保険年金課保険税係長

〃  衛生課長

〃  衛生課長

〃  衛生課環境衛生係長

〃  衛生課環境衛生係長

〃  〃  保険衛生係長

〃  〃  保険衛生係長

〃  〃  料金係長

〃  〃  業務係長

〃  公害課長

〃  公害課長

〃  公害課公害係長

〃  公害課公害係長

〃  交通対策課長

〃  交通対策課長

〃  交通対策課交通対策係長

〃  交通対策課交通対策係長

〃  清掃事業所長兼清掃第2係長

〃  清掃事業所長兼清掃第2係長

〃  清掃事業所清掃第1係長

〃  清掃事業所清掃第1係長

民生部福祉事務所長

福祉部福祉課長

〃  福祉事務所庶務係長

〃  福祉課庶務係長

〃  〃    福祉係長

〃  〃  福祉係長

〃  社会課長

〃  社会課長

〃  社会課長補佐兼社会係長

〃  社会課長補佐兼社会係長

〃  社会課施設係長

〃  社会課施設係長

総務部収納課長

総務経済部収納課長

〃  収納課長補佐兼庶務係長

〃    収納課長補佐兼庶務係長

経済部農政課長

〃    農政課長

〃  農政課長補佐兼農林係長

〃    農政課長補佐兼農林係長

〃  農政課土地改良係長

〃    農政課土地改良係長

〃  〃  国土調査係長

〃    〃  国土調査係長

〃  〃  園芸特産係長

〃    〃  園芸特産係長

〃  商工課長

〃    商工課長

〃  商工課長補佐兼工業係長

〃    商工課長補佐兼工業係長

〃  商工課商業係長

〃    商工課商業係長

市民会館事務局長

〃    市民会館事務局長

〃   管理係長

〃    〃   管理係長

〃   業務係長

〃    〃   業務係長

経済部国民宿舎支配人

〃    国民宿舎支配人

〃  〃   庶務係長

〃    〃   庶務係長

〃  〃   業務係長

〃    〃   業務係長

3 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる機関に勤務している者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

市民室企画課

企画部秘書広報課

〃  〃

〃  企画課

総務部財政課

〃  財政課

市長室職員課

〃  職員課

総務部庶務課

総務経済部庶務課

〃  税務課

〃    税務課

〃  収納課

〃    収納課

経済部農政課

〃    農政課

〃  商工課

〃    商工課

市民会館

〃    市民会館

経済部国民宿舎

〃    国民宿舎

総務部市民課

市民部市民課

民生部保険課

〃  保険年金課

〃  衛生課

〃  衛生課

〃  公害課

〃  公害課

〃  交通対策課

〃  交通対策課

〃  清掃事業所

〃  清掃事業所

民生部福祉事務所

福祉部福祉課

〃  社会課

〃  社会課

市長室検査室長

検査課長

〃  検査室長補佐兼検査係長

検査課長補佐兼検査係長

市長室検査室

検査課

(昭和51年規則第15号)

1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(入間市職員の旅費支給規則の一部改正)

2 入間市職員の旅費支給規則(昭和31年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市立保育所設置及び管理条例施行規則の一部改正)

3 入間市立保育所設置及び管理条例施行規則(昭和32年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市営住宅管理条例施行規則の一部改正)

4 入間市営住宅管理条例施行規則(昭和35年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市国民健康保険税納税通知書の様式を定める規則の一部改正)

5 入間市国民健康保険税納税通知書の様式を定める規則(昭和38年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市財産規則の一部改正)

6 入間市財産規則(昭和40年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市国民健康保険に関する規則の一部改正)

7 入間市国民健康保険に関する規則(昭和44年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(武蔵サイクリングコース運営協議会規則の一部改正)

8 武蔵サイクリングコース運営協議会規則(昭和44年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市公害対策協議会規則の一部改正)

9 入間市公害対策協議会規則(昭和45年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市建築協定条例に関する建築協定書の縦覧規則の一部改正)

10 入間市建築協定条例に関する建築協定書の縦覧規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市庁舎管理規則の一部改正)

11 入間市庁舎管理規則(昭和49年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市公共施設自家用電気工作物保安規則の一部改正)

12 入間市公共施設自家用電気工作物保安規則(昭和50年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職に補せられたものとする。

企画部財政課長補佐兼財政係長

企画部財政課長補佐兼財政第1係長

企画部電気技監

総務部管財課電気技監

総務経済部庶務課長

総務部庶務課長

〃    庶務課庶務係長

〃  庶務課庶務係長

〃    税務課長

〃  税務課長

〃    農政課長補佐兼農政係長

経済施設部産業課長補佐兼農政係長

〃    国民宿舎庶務係長

〃    国民宿舎庶務係長

〃    〃   業務係長

〃    〃   業務係長

〃    市民会館管理係長

〃    市民会館庶務係長

〃    〃   業務係長

〃    〃   業務係長

総務経済部東金子支所長

市民部東金子支所長

〃    宮寺 〃

〃  宮寺 〃

〃    藤沢 〃

〃  藤沢 〃

〃    西武 〃

〃  西武 〃

市民部保険年金課長

福祉部保険年金課長

〃  清掃事業所清掃第1係長

市民部清掃事業所庶務係長

福祉部社会課長補佐兼社会係長

福祉部厚生課長補佐

建設部管理課長補佐兼用地係長

建設部監理〃

建設部建築課長補佐兼建築係長

建設部建設課長補佐兼建築係長

会計課出納係長

会計課会計係長

14 この規則に基づき、その従事していた事務の分掌に変更を生じた職員で別段に命令のない者は、別に辞令を用いないで当該事務を分掌する部課に新たに勤務を命ぜられたものとする。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和54年規則第13号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第28号)

1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この規則に基づき、その従事していた事務の分掌に変更を生じた職員で別段に命令のない者は、別に辞令を用いないで、当該事務を分掌する部課に新たに勤務を命ぜられたものとする。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第20号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(入間市職員の旅費支給規則の一部改正)

2 入間市職員の旅費支給規則(昭和31年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市国民健康保険税納税通知書の様式を定める規則の一部改正)

3 入間市国民健康保険税納税通知書の様式を定める規則(昭和38年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市財産規則の一部改正)

4 入間市財産規則(昭和40年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

5 入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市国民健康保険に関する規則の一部改正)

6 入間市国民健康保険に関する規則(昭和44年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市小売商業活動の調整に関する条例施行規則の一部改正)

7 入間市小売商業活動の調整に関する条例施行規則(昭和55年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市電子計算組織の管理運営に関する規則の一部改正)

8 入間市電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和55年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市保健センター等管理規則の一部改正)

9 入間市保健センター等管理規則(昭和56年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第33号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第20号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(管理職手当支給に関する規則の一部改正)

2 管理職手当支給に関する規則(昭和37年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市職員の身分及び職名に関する規則の一部改正)

4 入間市職員の身分及び職名に関する規則(昭和44年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年規則第31号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和61年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(管理職手当支給に関する規則の一部改正)

2 管理職手当支給に関する規則(昭和37年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市職員の身分及び職名に関する規則の一部改正)

4 入間市職員の身分及び職名に関する規則(昭和44年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市建築協定条例に関する建築協定書の縦覧規則の一部改正)

5 入間市建築協定条例に関する建築協定書の縦覧規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市開発登録簿閲覧規則の一部改正)

6 入間市開発登録簿閲覧規則(昭和56年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(入間市会計規則の一部改正)

2 入間市会計規則(昭和40年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市保健センター等管理規則の一部改正)

3 入間市保健センター等管理規則(昭和56年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職に補せられたものとする。

福祉部厚生課豊岡保育所長

福祉部児童福祉課豊岡保育所長

〃  〃  豊岡保育所主任

〃  〃    豊岡保育所主任

〃  〃  高倉保育所長

〃  〃    高倉保育所長

〃  〃  高倉保育所主任

〃  〃    高倉保育所主任

〃  〃  東金子保育所長

〃  〃    東金子保育所長

〃  〃  東金子保育所主任

〃  〃    東金子保育所主任

〃  〃  金子第一保育所長

〃  〃    金子第一保育所長

〃  〃  金子第一保育所主任

〃  〃    金子第一保育所主任

〃  〃  金子第二保育所長

〃  〃    金子第二保育所長

〃  〃  金子第二保育所主任

〃  〃    金子第二保育所主任

〃  〃  宮寺保育所長

〃  〃    宮寺保育所長

〃  〃  宮寺保育所主任

〃  〃    宮寺保育所主任

〃  〃  二本木保育所長

〃  〃    二本木保育所長

〃  〃  二本木保育所主任

〃  〃    二本木保育所主任

〃  〃  藤沢保育所長

〃  〃    藤沢保育所長

〃  〃  藤沢保育所主任

〃  〃    藤沢保育所主任

〃  〃  藤沢第二保育所長

〃  〃    藤沢第二保育所長

〃  〃  藤沢第二保育所主任

〃  〃    藤沢第二保育所主任

〃  〃  西武中央保育所長

〃  〃    西武中央保育所長

〃  〃  西武中央保育所主任

〃  〃    西武中央保育所主任

5 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる機関に勤務している者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

福祉部厚生課豊岡保育所

福祉部児童福祉課豊岡保育所

〃  〃  高倉保育所

〃  〃    高倉保育所

〃  〃  東金子保育所

〃  〃    東金子保育所

〃  〃  金子第一保育所

〃  〃    金子第一保育所

〃  〃  金子第二保育所

〃  〃    金子第二保育所

〃  〃  宮寺保育所

〃  〃    宮寺保育所

〃  〃  二本木保育所

〃  〃    二本木保育所

〃  〃  藤沢保育所

〃  〃    藤沢保育所

〃  〃  藤沢第二保育所

〃  〃    藤沢第二保育所

〃  〃  西武中央保育所

〃  〃    西武中央保育所

(平成元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(管理職手当支給に関する規則の一部改正)

2 管理職手当支給に関する規則(昭和37年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市会計規則の一部改正)

3 入間市会計規則(昭和40年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市収入役の補助組織設置規則の一部改正)

4 入間市収入役の補助組織設置規則(昭和42年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

5 入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市職員の身分及び職名に関する規則の一部改正)

6 入間市職員の身分及び職名に関する規則(昭和44年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市国民宿舎事業の設置等に関する条例施行規則の一部改正)

7 入間市国民宿舎事業の設置等に関する条例施行規則(昭和46年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市市民会館事務専決規則の一部改正)

8 入間市市民会館事務専決規則(昭和48年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市建築協定条例に関する建築協定書の縦覧規則の一部改正)

9 入間市建築協定条例に関する建築協定書の縦覧規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市公共施設自家用電気工作物保安規則の一部改正)

10 入間市公共施設自家用電気工作物保安規則(昭和50年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市消防本部の組織に関する規則の一部改正)

11 入間市消防本部の組織に関する規則(昭和51年規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市営住宅管理条例施行規則の一部改正)

12 入間市営住宅管理条例施行規則(昭和51年規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市営住宅の家賃に関する規則の一部改正)

13 入間市営住宅の家賃に関する規則(昭和54年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市表彰条例施行規則の一部改正)

14 入間市表彰条例施行規則(昭和55年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市電子計算組織の管理運営に関する規則の一部改正)

15 入間市電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和55年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市名誉市民条例施行規則の一部改正)

16 入間市名誉市民条例施行規則(昭和56年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市立保育所設置及び管理条例施行規則の一部改正)

17 入間市立保育所設置及び管理条例施行規則(昭和56年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則の一部改正)

18 入間市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則(昭和56年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市開発登録簿閲覧規則の一部改正)

19 入間市開発登録簿閲覧規則(昭和56年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市保健センター管理規則の一部改正)

20 入間市保健センター管理規則(昭和56年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市産業文化センター設置及び管理条例施行規則の一部改正)

21 入間市産業文化センター設置及び管理条例施行規則(昭和59年規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市市民会館の設置及び管理条例施行規則の一部改正)

22 入間市市民会館の設置及び管理条例施行規則(昭和60年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市長の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)

23 市長の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和60年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(管理職手当支給に関する規則の一部改正)

2 管理職手当支給に関する規則(昭和37年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市職員の身分及び職名に関する規則の一部改正)

3 入間市職員の身分及び職名に関する規則(昭和44年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第21号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年規則第40号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成5年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、市民部清掃課管理係の項の改正規定は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(入間市個人情報保護条例施行規則の一部改正)

2 入間市個人情報保護条例施行規則(平成8年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(改正に伴う職の読替え)

3 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職に補せられたものとする。

企画部事務管理課長

総務部情報システム課長

〃  事務管理課長補佐兼事務管理係長

〃  情報システム課長補佐兼OA推進係長

〃  事務管理課電子計算係長

〃  情報システム課電子計算係長

総務部自治振興課長

市民部自治文化課長

〃  自治振興課長補佐

〃  自治文化課長補佐

〃  自治振興課自治振興係長

〃  自治文化課自治振興係長

〃  〃    市民文化係長

〃  〃    市民文化係長

〃  〃    国際交流係長

〃  〃    国際交流係長

経済施設部農政課農業振興係長

環境経済部農政課農業振興係長

〃    〃  農産係長

〃    〃  農産係長

〃    商工課長

〃    商工課長

市民部生活環境課業務係長

環境経済部環境課環境衛生係長

〃  〃    環境保全係長

〃    〃  環境保全係長

〃  〃    交通対策係長

市民部市民生活課交通係長

〃  清掃課長

環境経済部清掃課長

〃  清掃課長補佐

〃    清掃課長補佐

健康福祉部障害福祉課障害対策係長

健康福祉部障害福祉課障害福祉係長

〃    高齢者福祉課高齢者対策係長

〃    高齢者福祉課高齢者福祉係長

都市整備部次長兼都市計画課長

建設部次長兼都市計画課長

都市整備部参事兼建築指導課長

建設部参事兼建築指導課長

都市整備部都市計画課長補佐

建設部都市計画課長補佐

〃    都市計画課計画係長

〃  都市計画課計画係長

〃    〃    街路係長

〃  〃    街路係長

〃    建築指導課長補佐

〃  建築指導課長補佐

〃    建築指導課管理係長

〃  建築指導課管理係長

〃    〃    建築指導係長

〃  〃    建築指導係長

〃    〃    開発指導係長

〃  〃    開発指導係長

〃    みどりの課長

環境経済部みどりの課長

〃    みどりの課長補佐

〃    みどりの課長補佐

〃    みどりの課緑化推進係長

〃    みどりの課緑化推進係長

〃    〃    公園緑地係長

〃    〃    公園緑地係長

区画整理部区画整理課庶務係長

区画整理部区画整理課管理係長

(改正に伴う課及び機関の読替え)

4 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる課及び機関に勤務している者(前項に規定する職にある者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる課及び機関に勤務を命ぜられたものとする。

企画部事務管理課

総務部情報システム課

総務部自治振興課

市民部自治文化課

経済施設部農政課

環境経済部農政課

〃    商工課

〃    商工課

〃    国民宿舎

環境経済部国民宿舎

市民部市民課東金子支所

市民部自治文化課東金子支所

〃  〃  金子支所

〃  〃    金子支所

〃  〃  宮寺支所

〃  〃    宮寺支所

〃  〃  藤沢支所

〃  〃    藤沢支所

〃  〃  西武支所

〃  〃    西武支所

〃  清掃課

環境経済部清掃課

都市整備部都市計画課

建設部都市計画課

〃    建築指導課

〃  建築指導課

〃    みどりの課

環境経済部みどりの課

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年規則第54号)

この規則中第3条第2項及び第11条市民部の自治文化課の項の改正規定は平成13年2月1日から、第11条建設部の監理課の項の改正規定中「建設省所管国有財産」を「国土交通省所管国有財産」に改める部分は平成13年1月6日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成13年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(改正に伴う職の読替え)

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職に補せられたものとする。

市民部自治文化課東金子支所長

市民部市民課東金子支所長

〃  〃    金子支所長

〃  〃  金子支所長

〃  〃    宮寺支所長

〃  〃  宮寺支所長

〃  〃    藤沢支所長

〃  〃  藤沢支所長

〃  〃    西武支所長

〃  〃  西武支所長

健康福祉部次長兼生活福祉課長

福祉部次長兼生活福祉課長

〃    生活福祉課長補佐

〃  生活福祉課長補佐

〃    生活福祉課庶務係長

〃  生活福祉課庶務係長

〃    生活福祉課保護係長

〃  生活福祉課保護係長

〃    児童福祉課長兼幼児療育相談室長

〃  児童福祉課長

〃    児童福祉課長補佐兼母子児童係長

〃  児童福祉課長補佐兼母子児童係長

〃    児童福祉課保育係長

〃  児童福祉課保育係長

〃    〃    豊岡保育所長

〃  〃    豊岡保育所長

〃    〃    高倉保育所長

〃  〃    高倉保育所長

〃    〃    東金子保育所長

〃  〃    東金子保育所長

〃    〃    金子第一保育所長

〃  〃    金子第一保育所長

〃    〃    金子第二保育所長

〃  〃    金子第二保育所長

〃    〃    宮寺保育所長

〃  〃    宮寺保育所長

〃    〃    二本木保育所長

〃  〃    二本木保育所長

〃    〃    藤沢保育所長

〃  〃    藤沢保育所長

〃    〃    藤沢第二保育所長

〃  〃    藤沢第二保育所長

〃    〃    西武中央保育所長

〃  〃    西武中央保育所長

〃    障害福祉課長兼障害者活動センター所長

〃  障害福祉課長兼障害者活動センター所長

〃    障害福祉課長補佐兼障害福祉係長

〃  障害福祉課長補佐兼障害福祉係長

〃    障害福祉課障害援護係長

〃  障害福祉課障害援護係長

〃    高齢者福祉課長

〃  高齢者福祉課長

〃    高齢者福祉課高齢者福祉係長

〃  高齢者福祉課高齢者福祉係長

〃    〃     高齢者サービス係長

〃  〃     高齢者サービス係長

〃    〃     老人医療係長

〃  〃     老人医療係長

建設部監理課長

建設部道路管理課長

〃  監理課長補佐

〃  道路管理課長補佐

〃  監理課管理第一係長

〃  道路管理課管理第一係長

〃  〃  地籍調査係長

〃  〃    地籍調査係長

〃  道路課長

〃  道路整備課長

〃  道路課長補佐

〃  道路整備課長補佐

(改正に伴う課及び機関の読替え)

3 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる課及び機関に勤務している者(前項に規定する職にある者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる課及び機関に勤務を命ぜられたものとする。

環境経済部清掃課

環境経済部総合クリーンセンター

市民部自治文化課東金子支所

市民部市民課東金子支所

〃  〃    金子支所

〃  〃  金子支所

〃  〃    宮寺支所

〃  〃  宮寺支所

〃  〃    藤沢支所

〃  〃  藤沢支所

〃  〃    西武支所

〃  〃  西武支所

健康福祉部生活福祉課

福祉部生活福祉課

〃    児童福祉課

〃  児童福祉課

〃    〃    豊岡保育所

〃  〃    豊岡保育所

〃    〃    高倉保育所

〃  〃    高倉保育所

〃    〃    東金子保育所

〃  〃    東金子保育所

〃    〃    金子第一保育所

〃  〃    金子第一保育所

〃    〃    金子第二保育所

〃  〃    金子第二保育所

〃    〃    宮寺保育所

〃  〃    宮寺保育所

〃    〃    二本木保育所

〃  〃    二本木保育所

〃    〃    藤沢保育所

〃  〃    藤沢保育所

〃    〃    藤沢第二保育所

〃  〃    藤沢第二保育所

〃    〃    西武中央保育所

〃  〃    西武中央保育所

〃    障害福祉課

〃  障害福祉課

〃    高齢者福祉課

〃  高齢者福祉課

建設部監理課

建設部道路管理課

〃  道路課

〃  道路整備課

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第32号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条企画部職員課の項の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(入間市個人情報保護条例施行規則の一部改正)

2 入間市個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則の一部改正)

3 規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(昭和60年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市消防本部の組織に関する規則の一部改正)

4 入間市消防本部の組織に関する規則(昭和51年規則第34号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(入間市組織規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の入間市組織規則に規定する建設部下水道管理課又は建設部下水道建設課に勤務している者は、別に辞令を発せられない限り、改正後の入間市組織規則に規定する建設部下水道課に勤務を命じられたものとする。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第11条総務部庶務課の項の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(改正に伴う職の読替え)

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職に補せられたものとする。

建設部都市計画課長

都市建設部都市計画課長

建設部道路管理課長

都市建設部道路管理課長

建設部道路整備課長

都市建設部道路整備課長

建設部営繕課長

都市建設部営繕課長

建設部建築指導課長

都市建設部建築指導課長

建設部下水道課長

都市建設部下水道課長

区画整理部入間市駅北口土地区画整理事務所長

都市建設部入間市駅北口土地区画整理事務所長

区画整理部扇台土地区画整理事務所長

都市建設部扇台土地区画整理事務所長

(改正に伴う課及び機関の読替え)

3 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる課及び機関に勤務している者(前項に規定する職にある者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる課及び機関に勤務を命じられたものとする。

企画部企画課男女共同参画推進センター

市民部自治文化課男女共同参画推進センター

建設部都市計画課

都市建設部都市計画課

建設部道路管理課

都市建設部道路管理課

建設部道路整備課

都市建設部道路整備課

建設部営繕課

都市建設部営繕課

建設部建築指導課

都市建設部建築指導課

建設部下水道課

都市建設部下水道課

区画整理部入間市駅北口土地区画整理事務所

都市建設部入間市駅北口土地区画整理事務所

区画整理部扇台土地区画整理事務所

都市建設部扇台土地区画整理事務所

(入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 入間市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市税条例施行規則の一部改正)

5 入間市税条例施行規則(昭和62年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市国民健康保険税徴収員等設置規則の一部改正)

6 入間市国民健康保険税徴収員等設置規則(昭和62年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市会計規則の一部改正)

7 入間市会計規則(昭和40年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市建築協定条例に関する建築協定書の縦覧規則の一部改正)

8 入間市建築協定条例に関する建築協定書の縦覧規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市市営住宅条例施行規則の一部改正)

9 入間市市営住宅条例施行規則(平成9年規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市都市計画区域における開発行為等の手続に関する規則の一部改正)

10 入間市都市計画区域における開発行為等の手続に関する規則(昭和56年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間市開発登録簿閲覧規則の一部改正)

11 入間市開発登録簿閲覧規則(昭和56年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正)

12 入間都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和56年規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(改正に伴う職の読替え)

2 第2条の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる職に補せられたものとする。

福祉部児童福祉課豊岡保育所長

福祉部保育課豊岡保育所長

福祉部児童福祉課豊岡保育所副主幹

福祉部保育課豊岡保育所副主幹

福祉部児童福祉課豊岡保育所主査

福祉部保育課豊岡保育所主査

福祉部児童福祉課高倉保育所長

福祉部保育課高倉保育所長

福祉部児童福祉課高倉保育所副主幹

福祉部保育課高倉保育所副主幹

福祉部児童福祉課高倉保育所主査

福祉部保育課高倉保育所主査

福祉部児童福祉課東金子保育所長

福祉部保育課東金子保育所長

福祉部児童福祉課東金子保育所副主幹

福祉部保育課東金子保育所副主幹

福祉部児童福祉課東金子保育所主査

福祉部保育課東金子保育所主査

福祉部児童福祉課金子第一保育所長

福祉部保育課金子第一保育所長

福祉部児童福祉課金子第一保育所副主幹

福祉部保育課金子第一保育所副主幹

福祉部児童福祉課金子第一保育所主査

福祉部保育課金子第一保育所主査

福祉部児童福祉課金子第二保育所長

福祉部保育課金子第二保育所長

福祉部児童福祉課金子第二保育所副主幹

福祉部保育課金子第二保育所副主幹

福祉部児童福祉課金子第二保育所主査

福祉部保育課金子第二保育所主査

福祉部児童福祉課宮寺保育所長

福祉部保育課宮寺保育所長

福祉部児童福祉課宮寺保育所副主幹

福祉部保育課宮寺保育所副主幹

福祉部児童福祉課宮寺保育所主査

福祉部保育課宮寺保育所主査

福祉部児童福祉課二本木保育所長

福祉部保育課二本木保育所長

福祉部児童福祉課二本木保育所副主幹

福祉部保育課二本木保育所副主幹

福祉部児童福祉課二本木保育所主査

福祉部保育課二本木保育所主査

福祉部児童福祉課藤沢保育所長

福祉部保育課藤沢保育所長

福祉部児童福祉課藤沢保育所副主幹

福祉部保育課藤沢保育所副主幹

福祉部児童福祉課藤沢保育所主査

福祉部保育課藤沢保育所主査

福祉部児童福祉課藤沢第二保育所長

福祉部保育課藤沢第二保育所長

福祉部児童福祉課藤沢第二保育所副主幹

福祉部保育課藤沢第二保育所副主幹

福祉部児童福祉課藤沢第二保育所主査

福祉部保育課藤沢第二保育所主査

福祉部児童福祉課西武中央保育所長

福祉部保育課西武中央保育所長

福祉部児童福祉課西武中央保育所副主幹

福祉部保育課西武中央保育所副主幹

福祉部児童福祉課西武中央保育所主査

福祉部保育課西武中央保育所主査

(改正に伴う課及び機関の読替え)

3 第2条の施行の際、次の表の左欄に掲げる機関に勤務している者は、別に辞令を発せられない限り、同表左欄に対応する右欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。

福祉部児童福祉課豊岡保育所

福祉部保育課豊岡保育所

福祉部児童福祉課高倉保育所

福祉部保育課高倉保育所

福祉部児童福祉課東金子保育所

福祉部保育課東金子保育所

福祉部児童福祉課金子第一保育所

福祉部保育課金子第一保育所

福祉部児童福祉課金子第二保育所

福祉部保育課金子第二保育所

福祉部児童福祉課宮寺保育所

福祉部保育課宮寺保育所

福祉部児童福祉課二本木保育所

福祉部保育課二本木保育所

福祉部児童福祉課藤沢保育所

福祉部保育課藤沢保育所

福祉部児童福祉課藤沢第二保育所

福祉部保育課藤沢第二保育所

福祉部児童福祉課西武中央保育所

福祉部保育課西武中央保育所

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(改正に伴う職の読替え)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の入間市組織規則に規定する次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同条の規定による改正後の入間市組織規則に規定する同表左欄に対応する右欄に掲げる職に補せられたものとする。

企画部広報広聴課長

企画部広報課長

企画部広報広聴課主幹

企画部広報課主幹

企画部広報広聴課副主幹

企画部広報課副主幹

企画部広報広聴課主査

企画部広報課主査

企画部職員課長

総務部人事課長

企画部職員課主幹

総務部人事課主幹

企画部職員課副主幹

総務部人事課副主幹

企画部職員課主査

総務部人事課主査

総務部庶務課長

総務部総務課長

総務部庶務課主幹

総務部総務課主幹

総務部庶務課副主幹

総務部総務課副主幹

総務部庶務課主査

総務部総務課主査

総務部情報システム課長

企画部情報政策課長

総務部情報システム課主幹

企画部情報政策課主幹

総務部情報システム課副主幹

企画部情報政策課副主幹

総務部情報システム課主査

企画部情報政策課主査

環境経済部農政課長

環境経済部農業振興課長

環境経済部農政課主幹

環境経済部農業振興課主幹

環境経済部農政課副主幹

環境経済部農業振興課副主幹

環境経済部農政課主査

環境経済部農業振興課主査

環境経済部商工課長

環境経済部商工観光課長

環境経済部商工課主幹

環境経済部商工観光課主幹

環境経済部商工課副主幹

環境経済部商工観光課副主幹

環境経済部商工課主査

環境経済部商工観光課主査

市民部長

市民生活部長

市民部次長

市民生活部次長

市民部参事

市民生活部参事

市民部副参事

市民生活部副参事

市民部自治文化課長

市民生活部自治文化課長

市民部自治文化課主幹

市民生活部自治文化課主幹

市民部自治文化課副主幹

市民生活部自治文化課副主幹

市民部自治文化課主査

市民生活部自治文化課主査

市民部自治文化課男女共同参画推進センター所長

市民生活部人権推進課男女共同参画推進センター所長

市民部自治文化課男女共同参画推進センター主幹

市民生活部人権推進課男女共同参画推進センター主幹

市民部自治文化課男女共同参画推進センター副主幹

市民生活部人権推進課男女共同参画推進センター副主幹

市民部自治文化課男女共同参画推進センター主査

市民生活部人権推進課男女共同参画推進センター主査

市民部防災防犯課長

危機管理課長

市民部防災防犯課主幹

危機管理課主幹

市民部防災防犯課副主幹

危機管理課副主幹

市民部防災防犯課主査

危機管理課主査

市民部市民課長

市民生活部市民課長

市民部市民課主幹

市民生活部市民課主幹

市民部市民課副主幹

市民生活部市民課副主幹

市民部市民課主査

市民生活部市民課主査

市民部市民課東金子支所長

市民生活部市民課東金子支所長

市民部市民課東金子支所副主幹

市民生活部市民課東金子支所副主幹

市民部市民課東金子支所主査

市民生活部市民課東金子支所主査

市民部市民課金子支所長

市民生活部市民課金子支所長

市民部市民課金子支所副主幹

市民生活部市民課金子支所副主幹

市民部市民課金子支所主査

市民生活部市民課金子支所主査

市民部市民課宮寺支所長

市民生活部市民課宮寺支所長

市民部市民課宮寺支所副主幹

市民生活部市民課宮寺支所副主幹

市民部市民課宮寺支所主査

市民生活部市民課宮寺支所主査

市民部市民課藤沢支所長

市民生活部市民課藤沢支所長

市民部市民課藤沢支所副主幹

市民生活部市民課藤沢支所副主幹

市民部市民課藤沢支所主査

市民生活部市民課藤沢支所主査

市民部市民課西武支所長

市民生活部市民課西武支所長

市民部市民課西武支所副主幹

市民生活部市民課西武支所副主幹

市民部市民課西武支所主査

市民生活部市民課西武支所主査

市民部市民課黒須出張所主幹

市民生活部市民課黒須出張所主幹

市民部市民課黒須出張所副主幹

市民生活部市民課黒須出張所副主幹

市民部市民課黒須出張所主査

市民生活部市民課黒須出張所主査

市民部市民課東藤沢出張所主幹

市民生活部市民課東藤沢出張所主幹

市民部市民課東藤沢出張所副主幹

市民生活部市民課東藤沢出張所副主幹

市民部市民課東藤沢出張所主査

市民生活部市民課東藤沢出張所主査

市民部市民生活課長

市民生活部交通防犯課長

市民部市民生活課主幹

市民生活部交通防犯課主幹

市民部市民生活課副主幹

市民生活部交通防犯課副主幹

市民部市民生活課主査

市民生活部交通防犯課主査

市民部市民生活課消費生活センター所長

市民生活部人権推進課消費生活センター所長

市民部市民生活課消費生活センター主幹

市民生活部人権推進課消費生活センター主幹

市民部市民生活課消費生活センター副主幹

市民生活部人権推進課消費生活センター副主幹

市民部市民生活課消費生活センター主査

市民生活部人権推進課消費生活センター主査

福祉部こども支援課長

こども支援部こども支援課長

福祉部こども支援課主幹

こども支援部こども支援課主幹

福祉部こども支援課副主幹

こども支援部こども支援課副主幹

福祉部こども支援課主査

こども支援部こども支援課主査

福祉部保育課長

こども支援部保育幼稚園課長

福祉部保育課主幹

こども支援部保育幼稚園課主幹

福祉部保育課副主幹

こども支援部保育幼稚園課副主幹

福祉部保育課主査

こども支援部保育幼稚園課主査

福祉部保育課豊岡保育所長

こども支援部保育幼稚園課豊岡保育所長

福祉部保育課豊岡保育所副主幹

こども支援部保育幼稚園課豊岡保育所副主幹

福祉部保育課豊岡保育所主査

こども支援部保育幼稚園課豊岡保育所主査

福祉部保育課高倉保育所長

こども支援部保育幼稚園課高倉保育所長

福祉部保育課高倉保育所副主幹

こども支援部保育幼稚園課高倉保育所副主幹

福祉部保育課高倉保育所主査

こども支援部保育幼稚園課高倉保育所主査

福祉部保育課東金子保育所長

こども支援部保育幼稚園課東金子保育所長

福祉部保育課東金子保育所副主幹

こども支援部保育幼稚園課東金子保育所副主幹

福祉部保育課東金子保育所主査

こども支援部保育幼稚園課東金子保育所主査

福祉部保育課金子第一保育所長

こども支援部保育幼稚園課金子第一保育所長

福祉部保育課金子第一保育所副主幹

こども支援部保育幼稚園課金子第一保育所副主幹

福祉部保育課金子第一保育所主査

こども支援部保育幼稚園課金子第一保育所主査

福祉部保育課金子第二保育所長

こども支援部保育幼稚園課金子第二保育所長

福祉部保育課金子第二保育所副主幹

こども支援部保育幼稚園課金子第二保育所副主幹

福祉部保育課金子第二保育所主査

こども支援部保育幼稚園課金子第二保育所主査

福祉部保育課宮寺保育所長

こども支援部保育幼稚園課宮寺保育所長

福祉部保育課宮寺保育所副主幹

こども支援部保育幼稚園課宮寺保育所副主幹

福祉部保育課宮寺保育所主査

こども支援部保育幼稚園課宮寺保育所主査

福祉部保育課二本木保育所長

こども支援部保育幼稚園課二本木保育所長

福祉部保育課二本木保育所副主幹

こども支援部保育幼稚園課二本木保育所副主幹

福祉部保育課二本木保育所主査

こども支援部保育幼稚園課二本木保育所主査

福祉部保育課藤沢保育所長

こども支援部保育幼稚園課藤沢保育所長

福祉部保育課藤沢保育所副主幹

こども支援部保育幼稚園課藤沢保育所副主幹

福祉部保育課藤沢保育所主査

こども支援部保育幼稚園課藤沢保育所主査

福祉部保育課藤沢第二保育所長

こども支援部保育幼稚園課藤沢第二保育所長

福祉部保育課藤沢第二保育所副主幹

こども支援部保育幼稚園課藤沢第二保育所副主幹

福祉部保育課藤沢第二保育所主査

こども支援部保育幼稚園課藤沢第二保育所主査

福祉部保育課西武中央保育所長

こども支援部保育幼稚園課西武中央保育所長

福祉部保育課西武中央保育所副主幹

こども支援部保育幼稚園課西武中央保育所副主幹

福祉部保育課西武中央保育所主査

こども支援部保育幼稚園課西武中央保育所主査

福祉部障害福祉課長

福祉部障害者支援課長

福祉部障害福祉課主幹

福祉部障害者支援課主幹

福祉部障害福祉課副主幹

福祉部障害者支援課副主幹

福祉部障害福祉課主査

福祉部障害者支援課主査

都市建設部長

都市整備部長

都市建設部次長

都市整備部次長

都市建設部参事

都市整備部参事

都市建設部副参事

都市整備部副参事

都市建設部道路管理課長

都市整備部道路管理課長

都市建設部道路管理課主幹

都市整備部道路管理課主幹

都市建設部道路管理課副主幹

都市整備部道路管理課副主幹

都市建設部道路管理課主査

都市整備部道路管理課主査

都市建設部道路整備課長

都市整備部道路整備課長

都市建設部道路整備課主幹

都市整備部道路整備課主幹

都市建設部道路整備課副主幹

都市整備部道路整備課副主幹

都市建設部道路整備課主査

都市整備部道路整備課主査

都市建設部建築指導課長

都市整備部開発建築課長

都市建設部建築指導課主幹

都市整備部開発建築課主幹

都市建設部建築指導課副主幹

都市整備部開発建築課副主幹

都市建設部建築指導課主査

都市整備部開発建築課主査

健康福祉センター健康管理課長

健康推進部健康管理課長

健康福祉センター健康管理課主幹

健康推進部健康管理課主幹

健康福祉センター健康管理課副主幹

健康推進部健康管理課副主幹

健康福祉センター健康管理課主査

健康推進部健康管理課主査

(改正に伴う課及び機関の読替え)

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の入間市組織規則に規定する次の表の左欄に掲げる課及び機関に勤務している者(前項に規定する職にある者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、同条の規定による改正後の入間市組織規則に規定する同表左欄に対応する右欄に掲げる課及び機関に勤務を命ぜられたものとする。

企画部広報広聴課

企画部広報課

企画部職員課

総務部人事課

総務部庶務課

総務部総務課

総務部情報システム課

企画部情報政策課

環境経済部農政課

環境経済部農業振興課

環境経済部商工課

環境経済部商工観光課

市民部自治文化課

市民生活部自治文化課

市民部自治文化課男女共同参画推進センター

市民生活部人権推進課男女共同参画推進センター

市民部防災防犯課

危機管理課

市民部市民課

市民生活部市民課

市民部市民課東金子支所

市民生活部市民課東金子支所

市民部市民課金子支所

市民生活部市民課金子支所

市民部市民課宮寺支所

市民生活部市民課宮寺支所

市民部市民課藤沢支所

市民生活部市民課藤沢支所

市民部市民課西武支所

市民生活部市民課西武支所

市民部市民課黒須出張所

市民生活部市民課黒須出張所

市民部市民課東藤沢出張所

市民生活部市民課東藤沢出張所

市民部市民生活課

市民生活部交通防犯課

市民部市民生活課消費生活センター

市民生活部人権推進課消費生活センター

福祉部こども支援課

こども支援部こども支援課

福祉部保育課

こども支援部保育幼稚園課

福祉部保育課豊岡保育所

こども支援部保育幼稚園課豊岡保育所

福祉部保育課高倉保育所

こども支援部保育幼稚園課高倉保育所

福祉部保育課東金子保育所

こども支援部保育幼稚園課東金子保育所

福祉部保育課金子第一保育所

こども支援部保育幼稚園課金子第一保育所

福祉部保育課金子第二保育所

こども支援部保育幼稚園課金子第二保育所

福祉部保育課宮寺保育所

こども支援部保育幼稚園課宮寺保育所

福祉部保育課二本木保育所

こども支援部保育幼稚園課二本木保育所

福祉部保育課藤沢保育所

こども支援部保育幼稚園課藤沢保育所

福祉部保育課藤沢第二保育所

こども支援部保育幼稚園課藤沢第二保育所

福祉部保育課西武中央保育所

こども支援部保育幼稚園課西武中央保育所

福祉部障害福祉課

福祉部障害者支援課

都市建設部道路管理課

都市整備部道路管理課

都市建設部道路整備課

都市整備部道路整備課

都市建設部建築指導課

都市整備部開発建築課

健康福祉センター健康管理課

健康推進部健康管理課

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第11条総務部収税課の項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(改正に伴う職の読替え)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の入間市組織規則に規定する次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同条の規定による改正後の入間市組織規則に規定する同表左欄に対応する右欄に掲げる職に補せられたものとする。

市民生活部自治文化課長

市民生活部地域振興課長

市民生活部自治文化課主幹

市民生活部地域振興課主幹

市民生活部自治文化課副主幹

市民生活部地域振興課副主幹

市民生活部自治文化課主査

市民生活部地域振興課主査

環境経済部環境課長

環境経済部生活環境課長

環境経済部環境課主幹

環境経済部生活環境課主幹

環境経済部環境課副主幹

環境経済部生活環境課副主幹

環境経済部環境課主査

環境経済部生活環境課主査

(改正に伴う課及び機関の読替え)

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の入間市組織規則に規定する次の表の左欄に掲げる課に勤務している者(前項に規定する職にある者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、同条の規定による改正後の入間市組織規則に規定する同表左欄に対応する右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

市民生活部自治文化課

市民生活部地域振興課

環境経済部環境課

環境経済部生活環境課

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(改正に伴う職の読替え)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の入間市組織規則に規定する次の表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同条の規定による改正後の入間市組織規則に規定する同表左欄に対応する右欄に掲げる職に補せられたものとする。

企画部秘書課長

企画部秘書広報課長

(改正に伴う課及び機関の読替え)

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の入間市組織規則に規定する次の表の左欄に掲げる課に勤務している者(前項に規定する職にある者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、同条の規定による改正後の入間市組織規則に規定する同表左欄に対応する右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

企画部秘書課

企画部秘書広報課

(令和7年規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

入間市組織規則

昭和42年1月1日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年1月1日 規則第1号
昭和42年4月27日 規則第16号
昭和42年7月1日 規則第20号
昭和43年1月17日 規則第1号
昭和43年4月15日 規則第3号
昭和43年5月9日 規則第8号
昭和43年8月10日 規則第13号
昭和43年10月8日 規則第16号
昭和44年2月26日 規則第1号
昭和45年1月1日 規則第1号
昭和45年5月1日 規則第7号
昭和45年11月1日 規則第18号
昭和45年12月1日 規則第19号
昭和46年3月29日 規則第9号
昭和46年5月1日 規則第15号
昭和46年10月11日 規則第25号
昭和47年4月27日 規則第7号
昭和48年3月9日 規則第1号
昭和48年7月24日 規則第33号
昭和49年3月15日 規則第4号
昭和49年4月25日 規則第19号
昭和51年5月31日 規則第15号
昭和52年4月1日 規則第12号
昭和53年3月31日 規則第11号
昭和54年1月29日 規則第3号
昭和54年4月1日 規則第13号
昭和54年12月8日 規則第28号
昭和55年3月6日 規則第8号
昭和56年4月1日 規則第15号
昭和56年4月30日 規則第20号
昭和57年2月1日 規則第4号
昭和57年3月1日 規則第5号
昭和58年4月1日 規則第5号
昭和58年12月26日 規則第23号
昭和59年3月30日 規則第5号
昭和59年12月25日 規則第33号
昭和60年5月31日 規則第20号
昭和61年3月31日 規則第13号
昭和61年9月30日 規則第31号
昭和61年12月25日 規則第37号
昭和62年2月28日 規則第3号
昭和62年12月25日 規則第43号
昭和63年12月26日 規則第40号
平成元年6月1日 規則第13号
平成2年3月31日 規則第5号
平成2年12月25日 規則第34号
平成4年3月31日 規則第5号
平成5年1月22日 規則第1号
平成5年3月24日 規則第9号
平成5年6月28日 規則第21号
平成5年9月30日 規則第40号
平成5年12月15日 規則第47号
平成6年3月31日 規則第17号
平成7年3月28日 規則第11号
平成7年3月28日 規則第12号
平成8年3月27日 規則第17号
平成8年12月25日 規則第42号
平成11年3月29日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第15号
平成12年4月27日 規則第25号
平成12年12月28日 規則第54号
平成13年12月27日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第12号
平成15年9月29日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第1号
平成17年3月23日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第39号
平成18年7月20日 規則第50号
平成18年12月27日 規則第70号
平成18年12月27日 規則第73号
平成19年3月28日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年2月26日 規則第2号
平成21年3月3日 規則第4号
平成21年3月3日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第8号
平成21年6月30日 規則第17号
平成22年3月29日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月23日 規則第7号
平成24年6月29日 規則第21号
平成25年3月28日 規則第13号
平成25年3月28日 規則第15号
平成26年2月27日 規則第6号
平成26年8月22日 規則第16号
平成27年2月2日 規則第4号
平成27年2月5日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第23号
平成27年9月14日 規則第31号
平成28年2月5日 規則第2号
平成28年3月24日 規則第26号
平成28年9月30日 規則第42号
平成29年3月6日 規則第18号
平成29年3月27日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第12号
令和2年3月24日 規則第12号
令和3年3月24日 規則第14号
令和3年12月28日 規則第34号
令和4年3月25日 規則第9号
令和4年9月28日 規則第20号
令和5年3月22日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第8号
令和5年6月5日 規則第24号
令和5年12月28日 規則第34号
令和6年3月29日 規則第15号
令和7年3月13日 規則第4号
令和7年3月31日 規則第12号