○庁内組織の設置基準等に関する規程

平成8年11月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、庁内組織の設置基準等に関し必要な事項を定めることにより、各部局の連携を強め、行政課題を効果的に解決することを目的とする。

(設置の基準)

第2条 庁内組織は、原則として2以上の部局に関連する重要な行政課題について、各部局の職員の参加を得て解決を図ることが適当である場合に設置することができる。

(区分)

第3条 庁内組織は、その目的により次のとおり区分するものとする。

(1) 策定委員会 市政の主要な計画を策定するための調査研究及び計画立案を行う組織

(2) 検討委員会 庁内の多くの部局に関連のある課題について検討を行う組織

(3) プロジェクト・チーム 短期間で処理すべき課題を解決するための立案を行う組織

(4) 運営会議 大規模な行事等の企画及び運営を行う組織

2 行政課題を所管する部局の長(以下「担当部長」という。)は、必要により庁内組織を補助する組織を置くことができる。

(平28訓令5・令5訓令5・一部改正)

(構成)

第4条 庁内組織は、行政課題に関連する部局の職員をもって構成する。

2 前項の職員のほか、当該課題に知識又は経験を有する職員及び応募による職員を参加させることができる。

3 庁内組織を構成する者(以下「構成員」という。)は、市長が任命する。

(職務従事の形態)

第5条 構成員の職務従事の形態は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 現所属のまま、命を受けた期間専ら庁内組織の事務に従事する。

(2) 現所属のまま、必要の都度、庁内組織の事務に従事する。

(設置等の手続)

第6条 庁内組織を設置し、又は当該庁内組織に係る次条の設置規程を変更しようとする担当部長は、庁内組織設置協議書(様式)により企画部長に協議しなければならない。

2 担当部長は、企画部長との協議が整い、庁内組織を設置し、又は設置規程を変更した後、全庁に周知するものとする。ただし、設置規程の軽微な変更の場合は、この限りでない。

(平31訓令4・令5訓令1・一部改正)

(設置規程)

第7条 担当部長は、庁内組織の設置に当たり、次に掲げる事項を内容とした設置規程を定めなければならない。

(1) 名称及び目的

(2) 所掌事務

(3) 構成及び構成員の数

(4) 設置期間

(5) 庶務担当課

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(平22規程3・平31訓令4・一部改正)

(成果の報告等)

第8条 担当部長は、庁内組織の活動の成果を報告書にまとめ、企画部長を経由して市長に報告しなければならない。

2 担当部長は、報告書の案件を市政の実施方針として決定する必要があると認めた場合は、庁議に諮らなければならない。

(庁内組織の予算)

第9条 庁内組織の予算の執行に関する事務は、庁内組織の庶務担当課で行うものとする。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年12月1日から施行する。

(プロジエクト・チーム運営要領の廃止)

2 プロジエクト・チーム運営要領(昭和53年訓令第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現に廃止前のプロジエクト・チーム運営要領の規定により設置されているプロジエクト・チームは、この訓令の規定により設置された庁内組織とみなす。

(平成22年規程第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(平31訓令4・一部改正)

画像

庁内組織の設置基準等に関する規程

平成8年11月29日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年11月29日 訓令第2号
平成22年3月29日 規程第3号
平成28年9月30日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第4号
令和5年2月22日 訓令第1号
令和5年12月28日 訓令第5号