○入間市行政手続条例施行規則
平成10年3月27日
規則第7号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 入間市行政手続条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(聴聞調書等の写しの交付に要する費用)
第3条 条例第36条第4項の写しの交付に要する費用は、白黒1面につき10円、カラー1面につき30円とし、当該写しの交付の際に納付するものとする。
(平27規則37・一部改正)
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。