○入間市庁舎管理規則
昭和49年4月25日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持並びに災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(平4規則39・一部改正)
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地その他の設備をいう。
(庁舎管理責任者)
第3条 庁舎の管理に関する職務を行うため、当該庁舎に庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
(1) 本庁舎 総務部管財課長
(2) 出先機関が使用する庁舎 当該出先機関の長
3 管理責任者は、管理責任者に事故があるとき、管理責任者が不在のとき等にその職務を代理させるため、あらかじめ職員を代理者として指定することができる。
(平4規則39・平28規則42・令2規則1・一部改正)
(室管理者)
第4条 管理責任者の事務を補助するため、課、室、所及び出先機関(以下「課等」という。)の事務室、会議室、倉庫等(以下「事務室等」という。)に室管理者を置き、当該課等の長又は当該課等の長が指定する者をもつて充てる。
2 前項の出先機関においては、管理責任者が必要がないと認める場合は、室管理者を置かないことができる。
(平4規則39・一部改正)
(職務)
第5条 管理責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 盗難及び災害の防止に関すること。
(2) 清掃及び衛生に関すること。
(3) その他庁舎の保全に関すること。
2 室管理者は、その所管に係る事務室等の使用の規制、秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に従事するものとする。
(平4規則39・一部改正)
(庁舎出入口の開閉時刻)
第6条 本庁舎の出入口(通用出入口を除く。)の扉は、入間市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除き、午前8時に開き、午後5時30分に閉じるものとする。ただし、管理責任者が必要があると認めるときは、開閉時刻を変更し、又は休日に開閉することができる。
2 本庁舎以外の庁舎において開閉時刻等を定める必要があるときは、それぞれ当該庁舎管理責任者が市長の承認を得てこれを定めることができる。
(平4規則39・令7規則5・一部改正)
(時間外出入の届出)
第7条 勤務時間外又は休日に庁舎に出入しようとする者は、時間外出入り簿(様式第1号)に所要事項を記入して管理責任者の指定する者に申し出て、その承認を受けなければならない。
3 管理責任者の指定する者は、市職員であると確認できる者については、前二項の記入を省略して出入りさせることができる。
(平4規則39・令7規則5・一部改正)
(鍵の保管)
第8条 各室(議会に関する室は除く。)の出入口の鍵(以下「鍵」という。)は、各室の使用時間中は各室管理者(室管理者を置かない庁舎にあつては管理責任者)が、それ以外の時間は、管理責任者の指定する者が保管するものとする。
2 前項の規定により管理責任者の指定する者が鍵を保管している時間中に室を使用しようとする者は、その旨を申し出て管理責任者の指定する者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた者が室の使用を終わつたときは、管理責任者が特に指定した場合を除き、直ちに管理責任者の指定する者に鍵を返還しなければならない。
(平4規則39・令7規則5・一部改正)
(会議室の使用手続き)
第9条 会議室(議会に関する会議室は除く。)は、市の主催による会議等の場合に限り、使用することができる。
(構内使用の許可)
第10条 市が行う行事等以外で、集会のため、又は多数集合して構内等を使用しようとする者は、市役所構内使用許可申請書(様式第3号)により、事前に管理責任者の許可を受けなければならない。
(平4規則39・全改)
(遺失物及び盗難の届出)
第11条 庁舎において、遺失物を拾得した者は、速やかに管理責任者に遺失物拾得届(様式第4号)により、拾得物を差し出さなければならない。
2 事務室等において盗難があつたときは、当該室管理者は、速やかに盗難届(様式第5号)により、管理責任者に届出なければならない。
(平4規則39・一部改正)
(物品の販売等の許可)
第12条 次に掲げる行為をしようとする者は、事前に物品販売等許可申請書(様式第6号)により、管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。
(1) 庁舎における物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 庁舎に広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)を掲げ、又ははる行為
(3) 庁舎において、旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声機、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為
2 管理責任者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
3 管理責任者は、第1項の規定による許可を与えたときは、許可済の旨を明らかにするためにポスター等に検印を押し、又は許可証を発行する等必要な措置をとることができる。
(平4規則39・一部改正)
(禁止行為)
第13条 何人も、庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく、爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲刀剣類、凶器その他危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を持ち込むこと。
(2) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取扱い、又は所定の場所以外の場所に置くこと。
(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(4) 倉庫内、車庫内、昇降機内その他喫煙の設備のない場所で喫煙すること。
(5) 庁舎等を傷つけること。
(6) ごみ、汚物等を指定の場所以外の場所に捨てること。
(7) 職員の面会を強要すること。
(8) 正常な執務を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をすること。
(9) 金銭若しくは物等の寄附を強要し、又は押売をすること。
(10) 示威又は喧騒にわたる行為をすること。
(11) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとすること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序の維持、又は災害の防止に支障をきたすような行為をすること。
(平4規則39・一部改正)
(立入り拒否又は退去命令等)
第14条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入りを拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、若しくは退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(1) 第10条の規定に違反した者
(2) 第12条の規定に違反した者
(3) 第13条の規定に違反した者
2 前項の規定により、物件の撤去を命ぜられた者がこれに従わないときは、管理責任者が自ら当該物件を撤去することができる。
(平4規則39・一部改正)
(その他必要な事項)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和49年4月30日から施行する。
附則(昭和51年規則第15号)抄
1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(平成4年規則第39号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第43号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(平4規則39・全改)

(平4規則39・追加・平5規則43・一部改正)

(平4規則39・旧様式第3号繰下・一部改正)

(平4規則39・旧様式第4号繰下・一部改正)

(平4規則39・旧様式第5号繰下・一部改正・平5規則43・一部改正)
