○入間市公用車管理規程

昭和49年7月31日

訓令第5号

注 平成14年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、公用車の管理及び運行に関する基本的事項を定め、あわせて公用車による交通事故を未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、市が所有し、又は管理し、運行の用に供するものをいう。

(3) 一般貸出車両 総務部管財課(以下「管財課」という。)が保有する公用車のうち、共用的に貸し出す公用車で、管財課が管理するものをいう。

(4) 特定貸出車両 管財課が保有する公用車のうち、特定の保有機関に専用的かつ長期的に貸し出す公用車で、当該保有機関が管理するものをいう。

(5) 非貸出車両 管財課以外の保有機関が保有し、管理する公用車をいう。

(平14訓令3・平25訓令4・平27訓令1・平30訓令4・一部改正)

(所属長の義務)

第3条 保有機関の長(以下「所属長」という。)は、その管理する公用車を安全かつ適正に運行するために必要な措置を講じなければならない。

(平14訓令3・一部改正)

(車両取扱監督者)

第4条 保有機関に、車両取扱監督者を置く。

2 車両取扱監督者は、保有機関の主幹、副主幹又は主査(管財課にあつては、自動車管理業務を担当する主幹、副主幹又は主査)のうちから所属長の指名する者をもつて充てる。

3 車両取扱監督者は、公用車の管理及び運行に関し所属長を補佐し、車両主任及び車両責任者を指導監督する。

4 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を選任するときは、本庁にあつては総務部長、出先機関及び他の機関にあつては所属長又はこれに相当する者を充てるものとする。

5 法第74条の3第4項の規定により副安全運転管理者を選任するときは、課長の職にある者又はこれに相当する職にある者を充てるものとする。

(平14訓令3・平17訓令1・平19訓令2・一部改正)

(車両主任)

第5条 5台以上の公用車を管理する保有機関に、車両主任を置く。

2 車両主任は、所属長の指定する者をもつて充てる。

3 車両主任は、車両取扱監督者、安全運転管理者及び道路運送車両法第50条第1項の規定により選任される整備管理者の業務を補助する。

(平14訓令3・一部改正)

(車両責任者)

第6条 保有機関に、車両責任者を置く。

2 車両責任者は、所属長がその管理する公用車ごとに指定する者をもつて充てる。

3 車両責任者は、指定に係る公用車を常時使用できるように整備しておかなければならない。

(運転者の義務)

第7条 運転者は、公用車の運行に当たつては、所属長の命令及び法その他関係法令を遵守し、安全かつ適正な運行に努めなければならない。

(公用車の使用制限)

第8条 公用車は、所属長が公務のため必要があると認めた場合以外は、使用してはならない。

(使用手続)

第9条 公用車を使用しようとする者は、あらかじめ車両取扱監督者(一般貸出車両にあつては公用車使用願(様式第1号)により管財課長)の承認を受けなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を受けることができないときは、使用後速やかに承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、承認を受けた公用車の使用に係る事項を変更しようとする場合に準用する。

(平14訓令3・一部改正)

(事故の報告等)

第10条 運転者、使用者及び同乗者は、公用車について法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるものとし、運転者は、直ちにその旨を車両取扱監督者を経て所属長に報告しなければならない。この場合において、運転者がやむを得ない理由により報告することができないときは、使用者又は同乗者が報告しなければならない。

2 公用車が盗難、破損、その他の事故等にあつた場合は、車両取扱監督者又は運転者がその旨を所属長に報告しなければならない。

3 特定貸出車両を管理する所属長は、前二項の規定による報告を受けたときは、速やかに管財課長にその旨を報告しなければならない。

(平14訓令3・一部改正)

(運行後の措置)

第11条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、直ちに当該公用車の整備及び保管上必要な点検をし、車両取扱監督者に報告するとともに当該公用車の鍵を返納しなければならない。

(鍵の保管)

第12条 公用車の鍵は、車両取扱監督者が保管するものとする。

(帳簿等の備付け)

第13条 所属長は、次に掲げる帳簿等を作成し、所定の事項を記録しておかなければならない。ただし、特定貸出車両及び非貸出車両については、公用車使用願を除く。

(1) 公用車使用願

(2) 公用車運行記録簿(様式第2号)

(3) 自動車車両台帳(様式第3号)

(平14訓令3・全改)

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、公用車の管理及び運行に関し必要な事項は、所属長が定める。

1 この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 入間市清掃用自動車管理規程(昭和31年規程第4号)

(2) 入間市庁用自動車管理規程(昭和34年規程第4号)

(3) 入間市広報自動車使用規程(昭和34年規程第5号)

(昭和51年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平14訓令3・全改)

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(平14訓令3・全改)

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(平14訓令3・全改)

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入間市公用車管理規程

昭和49年7月31日 訓令第5号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第3節 地区センター・市庁舎
沿革情報
昭和49年7月31日 訓令第5号
昭和51年5月31日 訓令第1号
昭和54年1月22日 訓令第1号
平成14年5月2日 訓令第3号
平成17年3月1日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成25年3月28日 訓令第4号
平成27年2月2日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第4号