○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和60年5月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長が、その権限に属する事務の一部を、他の執行機関の事務を補助する職員並びに議会の事務局、会計課及び上下水道部の職員をして補助執行させることについて定めるものとする。

(平6規則6・平26規則20・平28規則3・一部改正)

(委任する職員及び事務)

第2条 市長は、次の表の左欄に掲げる委員会等の事務を補助する職員をして同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

教育委員会

部長

(1) 歳入歳出予算のうち所管に係るものに関する事務

(2) 1件1,000万円以下の収入の調定に関すること。

(3) 1件1,000万円以下の支出負担行為のうち工事請負費に関すること。

(4) 1件500万円以下の支出負担行為のうち測量、地質調査及び設計委託に関すること。

(5) 1件1,000万円以下の支出負担行為のうち委託料(測量、地質調査及び設計委託を除く。)並びに使用料及び賃借料に関すること。

(6) 1件1,000万円未満の物件補償料に関すること。

(7) 1件500万円以下の支出負担行為に関すること(特例なものを除く。)

(8) 1件2,000万円以上の支出命令に関すること。

次長

(1) 1件500万円以下の収入の調定に関すること。

(2) 1件500万円以下の支出負担行為のうち工事請負費に関すること。

(3) 1件300万円以下の支出負担行為のうち測量、地質調査及び設計委託に関すること。

(4) 1件500万円以下の支出負担行為のうち委託料(測量、地質調査及び設計委託を除く。)並びに使用料及び賃借料に関すること。

(5) 1件500万円未満の物件補償料に関すること。

(6) 1件300万円以下の支出負担行為に関すること(特例なものを除く。)

(7) 1件2,000万円未満の支出命令に関すること。

課長

図書館長

博物館長

(1) 1件100万円以下の収入の調定に関すること。

(2) 収入の納入通知に関すること。

(3) 収入の過誤納金の還付に関すること。

(4) 1件100万円以下の支出負担行為のうち工事請負費に関すること。

(5) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、光熱水費、通信運搬費及び扶助費に係る支出負担行為に関すること。

(6) 1件100万円以下の支出負担行為のうち委託料並びに使用料及び賃借料に関すること。

(7) 1件100万円未満の物件補償料に関すること。

(8) 1件100万円以下の補修にかかる原材料の発注及び所管工事用資材の受払いに関すること。

(9) 1件50万円以下の支出負担行為に関すること(特例なものを除く。)

(10) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

公平委員会の事務職員で上席のもの

農業委員会事務局長

(1) 1件100万円以下の収入の調定に関すること。

(2) 収入の納入通知に関すること。

(3) 収入の過誤納金の還付に関すること。

(4) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、光熱水費、通信運搬費及び扶助費に係る支出負担行為に関すること。

(5) 1件100万円以下の支出負担行為のうち委託料並びに使用料及び賃借料に関すること。

(6) 1件50万円以下の支出負担行為に関すること(特例なものを除く。)

(7) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(平2規則34・平4規則11・平6規則6・平7規則24・平8規則43・平17規則15・平23規則1・平24規則10・平26規則9・平27規則9・令2規則15・令3規則34・令4規則20・一部改正)

第3条 市長は、次の表の中欄に掲げる職員をして同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

議会事務局

局長

(1) 1件1,000万円以下の収入の調定に関すること。

(2) 1件1,000万円以下の支出負担行為のうち委託料並びに使用料及び賃借料に関すること。

(3) 1件500万円以下の支出負担行為に関すること(特例なものを除く。)

(4) 1件1,000万円以上の支出命令に関すること。

次長

(1) 1件100万円以下の収入の調定に関すること。

(2) 収入の納入通知に関すること。

(3) 収入の過誤納金の還付に関すること。

(4) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、光熱水費、通信運搬費及び扶助費に係る支出負担行為に関すること。

(5) 1件100万円以下の支出負担行為のうち委託料並びに使用料及び賃借料に関すること。

(6) 1件50万円以下の支出負担行為に関すること(特例なものを除く。)

(7) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(平4規則11・平6規則6・平7規則24・令2規則15・一部改正)

第4条 市長は、次の表の左欄に掲げる職員をして同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

会計課長

(1) 1件100万円以下の収入の調定に関すること。

(2) 収入の納入通知に関すること。

(3) 収入の過誤納金の還付に関すること。

(4) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、光熱水費、通信運搬費、使用料及び賃借料並びに扶助費に係る支出負担行為に関すること。

(5) 1件100万円以下の支出負担行為のうち委託料に関すること。

(6) 1件50万円以下の支出負担行為に関すること(特例なものを除く。)

(7) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(平26規則20・追加、令2規則15・一部改正)

第5条 市長は、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局、会計課並びに上下水道部の職員並びに公平委員会の事務職員をして、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審査庁及び審理員について、同法の規定によりその権限に属させられた事務を補助執行させるものとする。

(平28規則3・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(議会事務局に関する事務委任規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 議会事務局に関する事務委任規則(昭和42年規則第9号)

(2) 監査委員事務局に関する事務委任規則(昭和42年規則第10号)

(3) 公平委員会事務局に関する事務委任規則(昭和42年規則第11号)

(4) 選挙管理委員会事務局に関する事務委任規則(昭和42年規則第13号)

(5) 教育委員会事務局等に関する事務委任規則(昭和46年規則第18号)

(6) 農業委員会事務局に関する事務委任規則(昭和56年規則第16号)

(平成2年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第24号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年規則第43号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第9号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間がある場合は、当該期間後について適用し、当該期間については、なお従前の例による。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

昭和60年5月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年5月31日 規則第25号
平成2年12月25日 規則第34号
平成4年3月31日 規則第11号
平成6年2月25日 規則第6号
平成7年5月23日 規則第24号
平成8年12月25日 規則第43号
平成17年3月31日 規則第15号
平成23年2月2日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第10号
平成26年3月26日 規則第9号
平成26年10月24日 規則第20号
平成27年3月20日 規則第9号
平成28年2月5日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第15号
令和3年12月28日 規則第34号
令和4年9月28日 規則第20号