○入間市長の職務を行う者を定める規則
昭和51年5月31日
規則第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき市長の職務を代理する上席の職員は、企画部長の職にある職員とする。
附則
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○入間市長の職務を行う者を定める規則
昭和51年5月31日
規則第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき市長の職務を代理する上席の職員は、企画部長の職にある職員とする。
附則
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。