○入間市長の職務を行う者を定める規則

昭和51年5月31日

規則第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき市長の職務を代理する上席の職員は、企画部長の職にある職員とする。

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(平成18年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

入間市長の職務を行う者を定める規則

昭和51年5月31日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和51年5月31日 規則第16号
平成18年12月27日 規則第70号