○地方自治法第180条の規定により市長が専決処分することができる事項
昭和47年12月22日
議決第116号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、次の事項は市長において専決処分することができるものとする。
1 工事または製造の請負契約について、当初契約金額をその100分の5以内(ただし、その変更額または変更額の累計額が1,500,000円をこえる場合を除く。)において増額し、または減額すること及び工事または納期を15日以内において延長すること。
2 法令により市の義務に属する500,000円以下の損害賠償の額を定めること。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金又は他の損害賠償保険金等(以下「保険金」という。)により支払われるものについては、その保険金の額に500,000円を加えた額以下の額とする。
3 市が当事者である和解で、その目的の価額が500,000円以下のもの。ただし、その目的の価額が保険金により支払われるものについては、その保険金の額に500,000円を加えた額以下の額とする。
4 1件100,000円以下の損害賠償責任の免除に係る地方自治法第243条の2の8第8項の同意に関すること。
改正文(平成14年6月20日議決)抄
平成14年9月1日から施行する。
附則(平成17年議決第59号)
この議決は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年議決第128号)
この議決は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和6年議決第38号)
この議決は、令和6年4月1日から施行する。