○入間市事務専決規程
昭和42年1月1日
規程第1号
注 昭和62年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、本市における事務能率の向上をはかり、責任の範囲を明確にするため、事務の専決について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において事務の専決とは、次に掲げる者(以下「専決権者」という。)が市長の権限に属する事務及び入間市福祉事務所長委任規則(平成19年規則第11号)の規定により入間市福祉事務所長に委任された事務のうち定められた範囲内の事項について決裁することをいう。
(1) 副市長
(2) 部長
(3) 次長
(4) 課長
2 前項の場合において、同項第2号から第4号までに掲げる者は、入間市組織規則(昭和42年規則第1号)第4条第1項に規定する部長、次長及び課長をいう。
(平19規程2・全改、平23規程1・平28規程5・令5規程4・一部改正)
(専決の制限)
第3条 専決権者は、この規程による専決事項であつても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属し、又は先例となると認めるとき。
(2) 紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生じるおそれがあるとき。
(3) その他事案が重要であると認めるとき。
(平18規程5・一部改正)
(副市長専決事項)
第4条 副市長は、次の各号に掲げること以外の事項を専決することができる。
(1) 市議会の招集に関すること。
(2) 市議会に提案する議案、諮問案及び報告に関すること。
(3) 条例、規則、規程その他例規の制定及び改廃に関すること。
(4) 市の境界変更に関すること。
(5) 重要な会議の招集及び付議案件に関すること。
(6) 訴訟、和解、調停及び不服申立てに関すること。
(7) 市政に関する市民の要望事項の処理に関すること。
(8) 次に掲げる事項で、特に重要なもの
ア 指令、通達、申請、証明、調査、照会、回答、報告及び復命
イ 請願及び陳情
ウ 事業の計画、実施及び完成
(9) 職員の任免、給与その他重要な人事に関すること。
(10) 部長及び理事の6泊を超える出張に関すること。
(11) 1件3,000万円以上の収入及び支出負担行為(交際費に係るものを除く。)に関すること。
(12) 1件20万円を超える交際費の支出負担行為に関すること。
(13) 1件の見積り2,000万円以上の物品の購入及び製作に関すること。
(14) 1件の見積り3,000万円以上の物品の修繕に関すること。
(15) 1件100万円以上の予備費支出に関すること。
(16) 1件300万円以上の予算の流用に関すること。
(17) 1件3,000万円以上の予定価格及び最低制限価格等の決定に関すること。
(18) 1件5,000万円以上の工事の執行及びこれに伴う契約の締結に関すること。
(19) 1件の見積り100万円以上の物品の売却に関すること。
(20) 行政財産の目的外使用許可及び目的外使用料の減免の決定で特に重要なもの
(21) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為で、その面積が3,000平方メートル以上のものの許可(市に帰属する公共施設整備を伴うものに限る。)(同法第35条の2第1項に規定する変更の許可を含む。)に関すること。
(22) 入間市宅地開発指導要綱(平成12年告示第31号)第4条第1項に規定する開発事業で、その面積が3,000平方メートル以上のものの事前協議の同意(市に帰属する公共施設整備を伴うものに限る。)(同要綱第5条に規定する事前協議の変更の同意を含む。)に関すること。
(平4規程2・平4規程5・平7規程3・平8規程8・平18規程5・平19規程2・平22規程2・平22規程7・平23規程1・平27規程4・一部改正)
(平15規程7・平18規程5・一部改正)
(専決事項の委任)
第6条 健康推進部次長は、前条の規定により次長の専決事項とされたもののうち、健康管理課及び地域保健課の事務に関するものを健康福祉センター所長に委任することができる。
(平24規程1・追加、平28規程5・平30規程1・平31規程1・一部改正)
(類推による専決)
第7条 専決権者は、この規程において、専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは規程に準じ専決することができる。
(平4規程2・一部改正、平24規程1・旧第6条繰下)
(報告)
第8条 専決権者は必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。
(平24規程1・旧第7条繰下)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 入間市役所決裁規程(昭和36年規程第3号)は廃止する。
附則(昭和42年規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規程第7号)
この規程は、昭和46年5月1日から施行する。
附則(昭和47年規程第3号)
この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和48年規程第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規程第6号)
この規程は、昭和49年4月30日から施行する。
附則(昭和49年規程第11号)
この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年規程第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規程第4号)
この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和52年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年規程第6号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規程第5号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規程第5号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規程第2号)
この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和55年規程第8号)
この規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第5号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第9号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第14号)
この規程は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和58年規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規程第6号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第5号)
この規程は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第10号)
この規程は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和62年規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規程第6号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和64年4月1日から施行する。
(入間市公印規程の一部改正)
2 入間市公印規程(昭和42年規程第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(入間市事務改善委員会規程の一部改正)
3 入間市事務改善委員会規程(昭和61年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(入間市公印規程の一部改正)
2 入間市公印規程(昭和42年規程第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年規程第15号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(入間市保健センター事務専決規程の一部改正)
2 入間市保健センター事務専決規程(平成2年規程第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規程第3号)
この規程は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規程第3号)
この規程は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成7年規程第4号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年規程第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規程第8号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規程第3号)
この規程は、平成13年2月1日から施行する。ただし、別表第2保険年金課の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規程第5号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年規程第7号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中職員課の項第10号を削る部分及び児童福祉課の項を改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第4号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成18年規程第5号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2児童福祉課の項の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第2号)
この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成30年4月1日から施行する。
(1) 別表第2商工観光課の項第3号の改正規定
(2) 別表第2高齢者支援課の項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第6号までを一号ずつ繰り上げる改正規定
(3) 別表第2保育幼稚園課の項中第11号を第12号とし、第8号から第10号までを一号ずつ繰り下げ、第7号の次に一号を加える改正規定
(4) 別表第2国保医療課の項中第11号から第15号までを削り、第10号の次に一号を加える改正規定及び同項中第16号を第12号とし、第17号から第19号までを四号ずつ繰り上げ、第20号を第16号とする改正規定
附則(平成31年規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2収税課の項第3号の改正規定(「停止」を「執行停止」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中入間市事務専決規程別表第2福祉総務課の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2人権推進課の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第2市民課の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平15規程7・全改、平17規程1・平18規程4・平22規程1・平22規程2・平22規程5・平23規程1・令2規程1・令2規程5・令4規程7・一部改正)
部長、次長及び課長の共通専決事項
区分 | 事項 | 専決権者 | ||
部長 | 次長 | 課長 | ||
庶務 | 1 会議等の開催 |
|
|
|
(1) 会議その他これに類するものの開催で定例的なもの | ○ |
|
| |
(2) 会議その他これに類するものの開催で定例的なもののうち軽易なもの |
| ○ |
| |
2 公簿等の閲覧、証明及び謄抄本の交付 |
|
|
| |
(1) 特に重要なもの | ○ |
|
| |
(2) 重要なもの |
| ○ |
| |
(3) 定例的なもの |
|
| ○ | |
3 入間市情報公開条例(平成15年条例第18号)に基づく公文書の開示の決定 |
|
| ○ | |
4 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく自己情報の開示等の決定 |
|
| ○ | |
5 文書の発収 通知、催告、申請、届出、報告、進達、照会、回答、依頼、復命等 |
|
|
| |
(1) 定例的なもの | ○ |
|
| |
(2) 定例的なもののうち軽易なもの |
|
| ○ | |
服務 | 1 出張命令 |
|
|
|
(1) 次長及び参事の職にある職員 | ○ |
|
| |
(2) 課長及び副参事の職にある職員 |
| ○ |
| |
(3) 前二号に掲げる職以外の職員 |
|
| ○ | |
2 年次有給休暇の付与 |
|
|
| |
(1) 次長及び参事の職にある職員 | ○ |
|
| |
(2) 課長及び副参事の職にある職員 |
| ○ |
| |
(3) 前二号に掲げる職以外の職員 |
|
| ○ | |
3 特別休暇のうち生理に係る休暇及び夏季休暇の承認 |
|
|
| |
(1) 次長及び参事の職にある職員 | ○ |
|
| |
(2) 課長及び副参事の職にある職員 |
| ○ |
| |
(3) 前二号に掲げる職以外の職員 |
|
| ○ | |
4 職員の出勤簿確認 |
|
| ○ | |
5 時間外・休日勤務命令 |
|
| ○ | |
6 時間外勤務代休時間の指定 |
|
| ○ | |
7 週休日の割振り及び振替並びに休日の代休日の指定 |
|
|
| |
(1) 次長及び参事の職にある職員 | ○ |
|
| |
(2) 課長及び副参事の職にある職員 |
| ○ |
| |
(3) 前二号に掲げる職以外の職員 |
|
| ○ | |
8 職務の配分 |
|
|
| |
部内の職務の配分 | ○ |
|
| |
財務 | 1 収入 |
|
|
|
(1) 収入の調定 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |
(2) 収入の納入通知 |
|
| ○ | |
(3) 収入の過誤納金の還付 |
|
| ○ | |
(4) 行政財産の目的外使用料の減免の決定 |
|
|
| |
ア 重要なもの | ○ |
|
| |
イ 減免について明確な基準のあるもの |
|
| ○ | |
2 支出負担行為 |
|
|
| |
(1) 工事請負費 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |
(2) 委託料のうち測量、地質調査及び設計委託 | 500万円以下 | 300万円以下 | 100万円以下 | |
(3) 市債の償還 |
|
| ○ | |
(4) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、光熱水費、通信運搬費、使用料のうち下水道使用料 |
|
| ○ | |
(5) 委託料 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |
(6) 使用料(下水道使用料を除く。)及び賃借料 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |
(7) 扶助費 |
|
| ○ | |
(8) 1件の物件補償料 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | |
(9) 1件の補修に係る原材料の発注及び所管工事用資材の受け払い |
|
| 100万円以下 | |
(10) 交際費 | 1万円以下 |
|
| |
(11) 前各号以外のもの(特例的なものを除く。) | 500万円以下 | 300万円以下 | 50万円以下 | |
3 支出命令 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | |
4 工事等の設計 |
|
|
| |
1件の設計金額1,000万円未満の各種工事等の設計 | ○ |
|
| |
5 行政財産の目的外使用許可 |
|
|
| |
(1) 重要なもの | ○ |
|
| |
(2) 許可について明確な基準のあるもの |
|
| ○ | |
別表第2(第5条関係)
(平28規程5・全改、平29規程2・平30規程1・平31規程1・令2規程1・令3規程2・令3規程4・令4規程1・令4規程4・令5規程1・令5規程2・令5規程4・令6規程2・令6規程3・令7規程1・令7規程2・令7規程5・一部改正)
部長、次長及び課長の個別専決事項
課名 | 事項 | 専決権者 | ||
部長 | 次長 | 課長 | ||
秘書広報課 | (1) 広報の編集 | 〇 | ||
情報政策課 | (1) 資料の調査及び収集 | 〇 | ||
(2) 統計調査員の推薦 | 〇 | |||
(3) データの管理及び保護 | 〇 | |||
財政課 | (1) 50万円未満の予算の流用の決定 | 〇 | ||
(2) 20万円未満の事業内における予算の流用の決定 | 〇 | |||
(3) 予算の令達 | 〇 | |||
(4) 予算謄本の交付 | 〇 | |||
総務課 | (1) 例規集追録の編集発行 | 〇 | ||
(2) 公印の保管及び使用許可 | 〇 | |||
人事課 | (1) 7日以内の病気及び特別休暇(生理に係る休暇及び夏季休暇を除く。)の承認 | |||
ア 次長及び参事の職にある職員 | 〇 | |||
イ 課長及び副参事の職にある職員 | 〇 | |||
ウ ア及びイに掲げる職以外の職員 | 〇 | |||
(2) 入間市職員研修規程第3条に規定する研修(10日を超えるものを除く。)の計画及び実施 | 〇 | |||
(3) 職務専念義務の免除の承認 ア 研修を受ける場合 | ||||
(ア) 次長及び参事の職にある職員 | 〇 | |||
(イ) 課長及び副参事の職にある職員 | 〇 | |||
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる職以外の職員 | 〇 | |||
イ 厚生に関する計画の実施に参加する場合 | ||||
(ア) 次長及び参事の職にある職員 | 〇 | |||
(イ) 課長及び副参事の職にある職員 | 〇 | |||
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる職以外の職員 | 〇 | |||
ウ ア及びイに規定する場合を除くほか、市長が定めた場合 | ||||
(ア) 次長及び参事の職にある職員 | 〇 | |||
(イ) 課長及び副参事の職にある職員 | 〇 | |||
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる職以外の職員 | 〇 | |||
(4) 職員の扶養家族、通勤届及び住居届の認定 | 〇 | |||
(5) 職員の住所、氏名の変更等の届の受理 | 〇 | |||
(6) 職員共済組合及び総合事務組合(退職手当に係るものに限る。)への申請及び報告 | 〇 | |||
(7) 職員の身分証明書及び記章の交付 | 〇 | |||
(8) 職員の貸与被服の支給及び返納 | 〇 | |||
(9) 職員の公務災害補償基金への申請及び報告 | 〇 | |||
(10) 職員の児童手当及び特例給付の認定及び支給 | 〇 | |||
(11) 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業並びにそれらの期間延長の承認又は取消し並びに養育状況変更届の受理 | 〇 | |||
管財課 | (1) 市有財産の軽易な貸借 | ○ | ||
(2) 建築工事等の工事内訳明細書、工程表、現場代理人、主任技術者等の承認 | 〇 | |||
(3) 30日以内の工期延期願の承認 | 〇 | |||
(4) 1件300万円未満の工事の執行及びこれに伴う契約の締結 | 〇 | |||
(5) 庁内の取締り | 〇 | |||
(6) 防火責任者の選任及び解任 | 〇 | |||
(7) 庁内電話及び電気の増設等 | 〇 | |||
市民税課 | (1) 納税通知書の公示送達 | ○ | ||
(2) 市税の納期限の延長 | 〇 | |||
(3) 市税の更正及び決定 | 〇 | |||
(4) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付 | 〇 | |||
(5) 納税通知書の発行 | 〇 | |||
(6) 特別徴収義務者の指定 | 〇 | |||
(7) 市税の減免の決定 | ||||
ア 重要なもの | 〇 | |||
イ 減免について明確な基準があるもののうち定例的なもの | 〇 | |||
資産税課 | (1) 納税通知書の公示送達 | ○ | ||
(2) 市税の納期限の延長 | 〇 | |||
(3) 市税の更正及び決定 | 〇 | |||
(4) 納税通知書の発行 | 〇 | |||
(5) 課税物件の諸申告の受付及び調査 | 〇 | |||
(6) 市税の減免の決定 | ||||
ア 重要なもの | 〇 | |||
イ 減免について明確な基準があるもののうち定例的なもの | 〇 | |||
収税課 | (1) 督促状の発行及び公示送達 | 〇 | ||
(2) 差押え及び差押解除 | 〇 | |||
(3) 公売 | 〇 | |||
(4) 滞納処分の執行停止 | 〇 | |||
(5) 徴収猶予及び換価の猶予の決定 | 〇 | |||
(6) 交付要求 | 〇 | |||
(7) 徴収嘱託及び受託 | 〇 | |||
(8) 市税完納協力会等の設置 | 〇 | |||
(9) 市税等の催告 | 〇 | |||
(10) 滞納市税等の納付誓約 | 〇 | |||
(11) 有価証券の納付受託証書の受領 | 〇 | |||
(12) 過誤納金の還付及び充当 | 〇 | |||
(13) 繰上徴収の決定 | 〇 | |||
(14) 配当計算書の作成及び送付 | 〇 | |||
地域振興課 | (1) 地区センターの使用料の減免及び還付の決定 | ○ | ||
(2) 市民活動センターの使用許可等 | 〇 | |||
(3) 産業文化センターの使用料の減免の決定 | ○ | |||
人権推進課 | (1) 消費生活相談の内容及び経過報告 | 〇 | ||
(2) 消費生活用製品安全法に基づく立入検査等の実施 | 〇 | |||
(3) 家庭用品品質表示法に基づく立入検査等の実施 | 〇 | |||
(4) 計量法に基づく特定商品を計量販売する者の監督 | 〇 | |||
(5) 日本農林規格等に関する法律に基づく品質表示に係る立入検査等の実施 | 〇 | |||
(6) 電気用品安全法に基づく電気用品販売店の立入検査等の実施 | 〇 | |||
(7) ガス事業法に基づく立入検査等の実施 | 〇 | |||
(8) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査等の実施 | 〇 | |||
(9) 計量器定期検査の実施 | 〇 | |||
(10) 男女共同参画推進センターの使用許可等 | 〇 | |||
市民課 | (1) 戸籍に関する届出期間経過通知の進達 | 〇 | ||
(2) 既決犯罪通知の処理 | 〇 | |||
(3) 印鑑登録及び証明の交付 | 〇 | |||
(4) 戸籍、住民登録の届出、調査及び照会文書の処理 | 〇 | |||
(5) 戸籍の謄抄本及び住民票の写しの交付 | 〇 | |||
(6) 埋火葬許可証の交付 | 〇 | |||
(7) 身元調査及び回答 | 〇 | |||
(8) 自動車臨時運行の許可 | 〇 | |||
(9) 市営葬委託料の支出命令 | 〇 | |||
(10) 旅券法に基づく一般旅券の発給申請等の受理及び交付 | 〇 | |||
(11) 国民年金法に基づく請求書及び届出書の審査 | 〇 | |||
危機管理課 | (1) り災証明書の交付 | ○ | ||
市民安全課 | (1) 消防団員の退職報償金の支給 | ○ | ||
(2) 消防団員の出張命令 | ○ | |||
(3) 交通指導員の配置計画の作成 | ○ | |||
(4) 各種団体に対する交通安全指導の実施 | ○ | |||
生活環境課 | (1) 空閑地の環境保全に関する指導助言及び勧告 | 〇 | ||
(2) 騒音、振動及び悪臭公害の指導及び勧告 | 〇 | |||
(3) アイドリングストップの勧告等 | 〇 | |||
(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条に規定する許可 | 〇 | |||
総合クリーンセンター | (1) ごみの収集計画の立案及び実施 | 〇 | ||
(2) 総合クリーンセンターの管理 | 〇 | |||
(3) 宮寺清掃センターの管理 | 〇 | |||
(4) リサイクルプラザの管理 | 〇 | |||
農業振興課 | (1) 農産物病害虫防除の緊急措置 | 〇 | ||
(2) 家畜保健衛生の緊急措置 | 〇 | |||
(3) 農産物の病害虫駆除の実施 | 〇 | |||
(4) 家畜伝染病の予防実施 | 〇 | |||
(5) 農産物種子及び種苗のあつせん | 〇 | |||
(6) 農業振興対策費補助金及び農業資金利子補給に伴う事業の審査 | 〇 | |||
(7) 農業研修センターの使用許可 | 〇 | |||
(8) 農村環境改善センターの使用料の減免の決定 | 〇 | |||
(9) 森林法第10条の8に規定する届出書の受理 | 〇 | |||
商工観光課 | (1) 入間市商工業振興条例第5条第1項に規定する融資のあつせん | 〇 | ||
(2) 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に規定する認定 | 〇 | |||
(3) 駐留軍関係の離職者に対する見舞金の支給審査 | 〇 | |||
(4) 内職相談求人票及び相談票の受理 | 〇 | |||
(5) 工場立地法に基づく届出の受理、勧告等 | 〇 | |||
都市計画課 | (1) 都市計画法第53条に規定する許可 | 〇 | ||
(2) 生け垣設置奨励補助金の交付 | 〇 | |||
(3) 首都圏近郊緑地保全法第7条の規定による届出の受理 | 〇 | |||
(4) 都市公園等の占用及び行為の許可 | 〇 | |||
(5) 市営住宅入居者の収入基準超過の決定 | 〇 | |||
(6) 市営住宅の家賃納入通知書の発行 | ○ | |||
(7) 空き家の発生を抑制するための特例措置に基づく被相続人居住用家屋等確認書の交付 | ○ | |||
道路管理課 | (1) 道路管理者の行う道路交通規制 | 〇 | ||
(2) 道路の占用許可又は工事施工承認 | 〇 | |||
(3) 公共物の使用許可又は工事施工承認 | 〇 | |||
(4) 市道路台帳の管理 | 〇 | |||
(5) 土地台帳、家屋台帳及び公図の管理 | 〇 | |||
(6) 道路占用料の調定及び減免の決定 | 〇 | |||
(7) 公共物使用料の調定及び減免の決定 | 〇 | |||
開発建築課 | (1) 違反建築物の是正措置 | 〇 | ||
(2) 都市計画法第29条に規定する開発行為の許可(市に帰属する公共施設整備を伴うものを除く。)、同法第35条の2第1項に規定する変更の許可(市に帰属する公共施設整備を伴うものを除く。)及び同法第36条第2項に規定する検査 | 〇 | |||
(3) 都市計画法第37条第1号、第42条第1項ただし書、第43条第1項及び第45条に規定する許可等 | 〇 | |||
(4) 建築に関する申請(建築基準法に基づく建築確認を除く。)、届出等の審査及び検査 | 〇 | |||
(5) 建築物、建築工事場等の立入検査証の交付及び更新 | 〇 | |||
(6) 優良宅地及び優良住宅の認定済証の交付 | 〇 | |||
(7) 長期優良住宅建築等計画の認定通知書等の交付 | 〇 | |||
(8) 低炭素建築物新築等計画の認定通知書等の交付 | 〇 | |||
(9) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定通知書等及び建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定通知書の交付 | 〇 | |||
(10) 都市計画法第35条の2第3項、第36条第1項及び第3項、第38条並びに第47条第4項並びに同法施行規則第60条に規定する承認等 | 〇 | |||
(11) 建築基準法に基づく道路位置の指定 | 〇 | |||
(12) 国土利用計画法に基づく土地売買等の届出の受付及び遊休土地に関する措置 | ○ | |||
(13) 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項及び第5条第1項に規定する受付等 | ○ | |||
(14) 建築等に係る道路の拡幅整備の申出の受付等 | ○ | |||
(15) 埼玉県屋外広告物条例に基づく許可等(簡易除却を除く。) | ○ | |||
(16) 埼玉県屋外広告物条例に基づく是正措置(簡易除却を除く。) | ○ | |||
(17) 木造住宅耐震診断補助金及び木造住宅耐震改修等補助金の交付 | 〇 | |||
(18) ブロック塀等撤去工事補助金の交付 | ○ | |||
(19) 入間市宅地開発指導要綱第4条第1項に規定する事前協議の同意(市に帰属する公共施設整備を伴うものを除く。)、同要綱第5条に規定する事前協議の変更の同意(市に帰属する公共施設整備を伴うものを除く。)及び同要綱第10条に規定する検査 | ○ | |||
(20) 入間市被災建築物応急危険度判定要綱に基づくコーディネーターの任命 | ○ | |||
区画整理課 | (1) 都市計画法第53条に規定する許可 | 〇 | ||
(2) 土地区画整理法第76条の規定による建築行為等の許可 | 〇 | |||
福祉総務課 | (1) 行旅病人及び行旅死亡人の身元調査及び処置 | 〇 | ||
(2) 災害見舞金等の支給 | 〇 | |||
(3) 戦傷病者特別援護法に基づく補装具費の支給 | 〇 | |||
(4) 社会福祉法人の定款変更の認可 | 〇 | |||
(5) 社会福祉法人の指導監査の実施 | 〇 | |||
(6) 社会福祉法人の役員変更等の届出等 | 〇 | |||
生活支援課 | (1) 定例の保護費の支給 | 〇 | ||
(2) 医療券の発行 | 〇 | |||
(3) 保護に伴う照会資料の収集 | 〇 | |||
(4) 生活保護法第30条から第37条までの規定による扶助の給付の方法の決定 | 〇 | |||
(5) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理 | 〇 | |||
(6) 生活保護法第81条に規定する後見人の選任の請求 | 〇 | |||
(7) 中国残留邦人等への支援給付の支給 | 〇 | |||
(8) 生活困窮者自立支援法に基づく給付金の支給 | 〇 | |||
(9) 生活困窮者自立支援法に基づく事業の利用決定 | 〇 | |||
(10) 生活保護費徴収金の差押債権の配当計算書の作成及び送付 | 〇 | |||
障害者支援課 | (1) 身体障害者福祉法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由がある旨の知事への通知 | 〇 | ||
(2) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による身体障害者の診査及び更生相談並びに医療保健施設及び公共職業安定所への紹介 | 〇 | |||
(3) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託の措置 | 〇 | |||
(4) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又はその委託の措置 | 〇 | |||
(5) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店の設置等に係る協議等 | 〇 | |||
(6) 身体障害者福祉法第38条の規定による行政措置に要する費用の徴収 | 〇 | |||
(7) 身体障害者福祉法施行令第10条第1項の規定による身体障害者手帳の交付(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者からの再交付の申請に係るものに限る。) | 〇 | |||
(8) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託 | 〇 | |||
(9) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置 | 〇 | |||
(10) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置 | 〇 | |||
(11) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求 | 〇 | |||
(12) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等 | 〇 | |||
(13) 知的障害者福祉法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収 | 〇 | |||
(14) 知的障害者福祉法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置 | 〇 | |||
(15) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項の規定による障害福祉サービス事業等の利用のための相談に応じ、必要な助言を行うこと及び当該事務の委託 | 〇 | |||
(16) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第2項の規定による障害福祉サービス事業等の利用についてあつせん又は調整を行うこと等 | 〇 | |||
(17) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付 | 〇 | |||
(18) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する自立支援給付の決定 | 〇 | |||
(19) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定特定相談支援事業者の指定 | 〇 | |||
(20) 地域生活支援事業の利用の決定 | 〇 | |||
(21) 児童福祉法に規定する障害児通所支援の決定(福祉の措置に関することを除く。) | 〇 | |||
(22) 児童福祉法に規定する指定障害児相談支援事業者の指定 | 〇 | |||
(23) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別障害者手当に係る決定 | 〇 | |||
(24) 国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による福祉手当の支給 | 〇 | |||
(25) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令に基づく特別障害者手当に係る決定 | 〇 | |||
(26) 福祉作業所の入退所等の決定 | 〇 | |||
(27) 難病者福祉手当及び重度心身障害者福祉手当の受給資格の認定及び支給 | 〇 | |||
(28) 重度心身障害者医療費の受給資格の認定及び支給 | 〇 | |||
(29) 身体障害者等診断書料の交付 | 〇 | |||
(30) 地域活動支援センター(サービス向上型)等通所者奨励金の支給 | 〇 | |||
(31) 知的障害者総合補償制度保険料の助成 | 〇 | |||
(32) 聴覚障害者用福祉電話基本料金等の助成 | 〇 | |||
(33) 障害者等の補装具購入等に係る利用者負担に対する助成の実施 | 〇 | |||
(34) 重度身体障害者居宅改善整備費の助成 | 〇 | |||
(35) 障害者日常生活用具給付事業の実施 | 〇 | |||
(36) 身体障害者用自動車改造費助成事業の実施 | 〇 | |||
(37) 重度心身障害者自動車等燃料費助成の認定及び支給 | 〇 | |||
(38) 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成の実施 | 〇 | |||
(39) 心身障害者補装具等の一時貸与の実施 | 〇 | |||
(40) 公職選挙法施行令第59条の2第1号及び第59条の3の2第1項第1号の規定による証明 | 〇 | |||
高齢者支援課 | (1) 要援護高齢者等支援事業の実施及び利用者負担金の助成の認定 | 〇 | ||
(2) ねたきり高齢者等介護手当の支給 | 〇 | |||
(3) 老人福祉法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収 | 〇 | |||
(4) 老人福祉法第32条の規定による審判の請求 | 〇 | |||
こども支援課 | (1) 児童虐待の対応及び防止に関する決定 | 〇 | ||
(2) 児童手当及び児童扶養手当の受給資格の認定及び支給 | 〇 | |||
(3) 子ども医療費の受給資格の認定及び支給 | 〇 | |||
(4) ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定及び支給 | 〇 | |||
(5) 心臓病児童手術見舞金の支給 | 〇 | |||
(6) 児童発達支援センター事業の利用の承認 | ○ | |||
(7) 児童発達支援センターの運営管理 | 〇 | |||
(8) 障害児福祉手当の受給資格の認定及び支給 | 〇 | |||
(9) ひとり親家庭等児童学習支援事業の利用決定 | 〇 | |||
(10) 未熟児養育医療の給付及び自己負担金の決定 | 〇 | |||
(11) ファミリー・サポート・センター利用料の助成 | 〇 | |||
(12) 産前・産後ケア事業の利用決定 | 〇 | |||
(13) 養育支援訪問事業の利用決定 | 〇 | |||
(14) こども家庭センター事業の実施 | ○ | |||
(15) 母子家庭等対策総合支援事業(自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金)の利用決定 | ○ | |||
(16) ヤングケアラーヘルパー派遣事業の利用決定 | ○ | |||
保育幼稚園課 | (1) 保育所施設の目的以外の利用 | 〇 | ||
(2) 認可外保育施設の指導監督の実施 | 〇 | |||
(3) 教育・保育給付の支給認定 | 〇 | |||
(4) 施設等利用給付の支給認定 | ○ | |||
(5) 特定教育・保育施設等の利用調整 | 〇 | |||
(6) 保育の実施 | 〇 | |||
(7) 保育所保育料及び公立保育所給食費の更正及び決定 | 〇 | |||
(8) 保育所保育料及び公立保育所給食費の納付通知書及び督促状の発行 | 〇 | |||
(9) 保育所保育料及び公立保育所給食費の減免の決定 | ||||
ア 重要なもの | 〇 | |||
イ 減免について明確な基準があるもののうち定例的なもの | 〇 | |||
(10) 保育所給食用原材料及び間食の購入 | 〇 | |||
(11) 特定教育・保育施設等の運営費の支給 | 〇 | |||
(12) 特定教育・保育施設等の指導監査の実施 | 〇 | |||
(13) 家庭的保育事業等の指導監査の実施 | 〇 | |||
(14) 施設等利用費の支給 | ○ | |||
(15) 実費徴収に係る補足給付補助金の交付 | ○ | |||
青少年課 | (1) 学童保育室の入退室及び実施 | 〇 | ||
(2) 放課後児童健全育成事業者の指導の実施 | 〇 | |||
(3) 学童保育室保育料の更正及び決定 | 〇 | |||
(4) 学童保育室保育料の納付通知書及び督促状の発行 | 〇 | |||
健康管理課 | (1) 健康増進法に基づく健康増進事業の実施 | 〇 | ||
(2) 夜間診療所事業の実施 | 〇 | |||
(3) 健康福祉センターの使用許可 | 〇 | |||
(4) 健康福祉センターの使用料の減免の決定 | 〇 | |||
(5) 感染症患者の患家消毒実施の決定 | 〇 | |||
地域保健課 | (1) 健康づくり事業の実施 | 〇 | ||
(2) 健康増進法に基づく健康増進事業の実施 | 〇 | |||
(3) 予防接種事業の実施 | 〇 | |||
(4) 母子保健事業の実施 | 〇 | |||
(5) 妊婦健康診査助成金の決定 | 〇 | |||
スポーツ推進課 | (1) スポーツ教室等の計画立案 | 〇 | ||
(2) スポーツ推進委員の会議の開催 | 〇 | |||
(3) 体育・スポーツ及びレクリエーションの指導助言のための職員の派遣 | 〇 | |||
(4) 体育施設の使用許可 | 〇 | |||
(5) 体育施設の使用料の減免の決定 | 〇 | |||
(6) 体育施設の使用料の還付の決定 | 〇 | |||
国保医療課 | (1) 国民健康保険医以外の医師診療の承認 | 〇 | ||
(2) 国民健康保険の移送及び看護の承認 | 〇 | |||
(3) 国民健康保険の第三者納付金調定及び不当利得返還金調定 | 〇 | |||
(4) 国民健康保険税の納税通知書の公示送達 | ○ | |||
(5) 国民健康保険税の更正及び決定 | 〇 | |||
(6) 国民健康保険税の納税通知書の発行 | 〇 | |||
(7) 国民健康保険税の納期限の延長及び減免の決定 | 〇 | |||
(8) 国民健康保険に関する届出書及び申請書の受理及び報告 | 〇 | |||
(9) 国民健康保険の資格確認書及び資格情報のお知らせの交付 | 〇 | |||
(10) 国民健康保険の保険給付費の決定及び支給 | 〇 | |||
(11) 国民健康保険事業費納付金の期別納付額の決定 | 〇 | |||
(12) 保健事業費の支払 | 〇 | |||
(13) 後期高齢者医療の保険料の納付通知書の公示送達 | 〇 | |||
(14) 後期高齢者医療の保険料の更正及び決定 | 〇 | |||
(15) 後期高齢者医療の保険料の納付通知書の発行 | 〇 | |||
(16) 後期高齢者医療の保険料に係る督促状の発行及び公示送達 | 〇 | |||
(17) 後期高齢者医療の保険料の滞納処分の執行停止 | ○ | |||
(18) 埼玉県後期高齢者医療広域連合納付金の期別納付額の決定 | 〇 | |||
介護保険課 | (1) 介護保険に関する届出書及び申請書の受理及び報告 | 〇 | ||
(2) 要介護認定及び要支援認定通知の発送 | 〇 | |||
(3) 介護保険料の更正及び決定 | 〇 | |||
(4) 介護保険料の納付通知書の発行 | 〇 | |||
(5) 介護保険料の納付通知書の公示送達 | ○ | |||
(6) 介護保険料の納期限の延長及び減免の決定 | 〇 | |||
(7) 介護保険に係るサービス費の利用者負担金の助成の認定 | 〇 | |||
(8) 介護保険の保険給付費の決定及び支給 | 〇 | |||
(9) 介護保険サービス事業者の指導監査の実施 | 〇 | |||
(10) 介護保険サービス事業者の指定の更新の決定 | 〇 | |||