○入間市情報公開・個人情報保護運営審議会条例

平成7年12月21日

条例第34号

(設置)

第1条 入間市情報公開条例(平成15年条例第18号。次条において「公開条例」という。)による情報の公開に関する制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。次条において「保護法」という。)及び入間市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第20号。以下「議会個人情報保護条例」という。)による個人情報の保護に関する制度の適正かつ円滑な運営を図るため、入間市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平15条例18・平18条例39・令4条例19・令5条例20・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、公開条例入間市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第19号)及び議会個人情報保護条例の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項について審議する。

2 審議会は、前項の規定によるほか、公開条例、保護法及び議会個人情報保護条例の運用に関する重要な事項について調査及び審議を行い、実施機関に対し意見を述べることができる。

(令4条例19・令5条例20・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、審議に必要と認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴くこと又は資料の提出を求めることができるものとする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平28条例27・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

入間市情報公開・個人情報保護運営審議会条例

平成7年12月21日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
平成7年12月21日 条例第34号
平成15年6月27日 条例第18号
平成18年9月29日 条例第39号
平成28年9月30日 条例第27号
令和4年12月28日 条例第19号
令和5年3月22日 条例第20号