○入間市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成7年12月21日

条例第35号

(設置)

第1条 入間市情報公開条例(平成15年条例第18号。以下「公開条例」という。)第19条第2項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第105条第1項及び入間市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第20号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定に基づく諮問に応じて、審査請求について審査するため、入間市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平15条例19・平18条例39・平28条例11・令4条例19・令5条例20・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、情報公開・個人情報保護制度に関し、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の会議は、公開しないものとする。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、公開条例第19条、保護法第105条の規定により諮問をした実施機関又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問をした議長(以下これらを「諮問実施機関等」という。)に対し、公開条例第11条第1項及び第2項の決定(以下この条において「公開条例に基づく開示決定等」という。)に係る公文書の提示又は保護法第82条、第93条及び第101条並びに議会個人情報保護条例第24条第34条及び第41条の決定(以下この条において「保護法等に基づく開示決定等」という。)に係る自己情報を記録する公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は自己情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、公開条例に基づく開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容又は保護法等に基づく開示決定等に係る自己情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関等(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平15条例19・全改、平18条例39・平28条例11・令4条例19・令5条例20・一部改正)

(意見の陳述等)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合には、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(平15条例19・追加、平28条例11・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、第6条第3項又は第4項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人間の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧等をさせようとするときは、当該送付又は閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

(平15条例19・追加、平28条例11・一部改正)

(答申書の送付)

第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(平28条例11・追加)

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平15条例19・旧第7条繰下、平28条例11・旧第9条繰下)

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平15条例19・旧第8条繰下、平28条例11・旧第10条繰下、平28条例27・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平15条例19・旧第9条繰下、平28条例11・旧第11条繰下)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

入間市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成7年12月21日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
平成7年12月21日 条例第35号
平成15年6月27日 条例第19号
平成18年9月29日 条例第39号
平成28年3月24日 条例第11号
平成28年9月30日 条例第27号
令和4年12月28日 条例第19号
令和5年3月22日 条例第20号