○入間市情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成8年3月26日

規程第1号

(設置)

第1条 入間市情報公開条例(平成15年条例第18号)に定める公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める自己情報の開示等を適正かつ円滑に行うため、入間市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平15規程5・平18規程4・令4規程7・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公文書の開示の請求又は申出に対する決定の調整に関すること。

(2) 自己情報の開示等の請求に対する決定の調整に関すること。

(3) その他委員長が必要と認める事項の調整に関すること。

(平15規程5・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織し、市職員のうちから、市長が任命する。

2 委員長は総務部長とし、副委員長は委員の互選によって定める。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(関係職員の出席)

第6条 委員会は、委員長が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員会への調整依頼)

第7条 公文書の開示の請求若しくは申出に対する決定又は自己情報の開示等の請求に対する決定に当たって、当該公文書又は当該自己情報を管理する課(課相当の組織を含む。)の長は、次に掲げる場合においては、第2条第1号又は第2号の調整を委員会に依頼することができる。

(1) 決定の判断が特に困難な場合

(2) 決定の判断が先例となり、以後のこれに類する請求事件の判断に影響を及ぼすと認められる場合

(3) 開示の請求若しくは申出に係る公文書又は請求に係る自己情報が複数の部又は課に関係し、その調整を必要とする場合

(平15規程5・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平28規程5・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年規程第5号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成28年規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

入間市情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成8年3月26日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
平成8年3月26日 規程第1号
平成15年8月29日 規程第5号
平成18年12月7日 規程第4号
平成28年9月30日 規程第5号
令和4年12月28日 規程第7号