○入間市市政情報コーナー運営規程

平成8年3月26日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、市政情報コーナーの運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び管理)

第2条 公文書の開示及び自己情報の開示等の請求等に係る事務を一元的に行うとともに、市政に関する資料(電磁的記録を含む。以下「市政資料」という。)を収集して閲覧に供すること等により市民への情報の提供を行い、併せて市民の情報の取得に対する案内及び相談並びに市民の個人情報の保護に関する苦情並びに相談の処理を行うため、市政情報コーナーを設置する。

2 市政情報コーナーは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が管理する。

(平15規程3・平15規程5・平28規程5・一部改正)

(事務)

第3条 市政情報コーナーは、次の事務を行う。

(1) 情報の提供に関する事務

 市民の情報の取得に対する案内及び相談に関すること。

 市政資料の収集及び閲覧に関すること。

 市政資料の展示及び頒布に関すること。

 市政資料の複写及び出力サービスに関すること。

(2) 公文書の開示に関する事務

 公文書の開示の請求及び公文書の任意的な開示の申出の受付に関すること。

 公文書の開示の実施に係る場所の提供、費用の徴収等に関すること。

 公文書の検索資料の整備及び閲覧に関すること。

 公文書の開示に係る案内及び相談に関すること。

 公文書の開示の請求に対する決定に係る不服申立ての受付に関すること。

(3) 個人情報の保護に関する事務

 自己情報の開示等の請求の受付に関すること。

 自己情報の開示の実施に係る場所の提供、費用の徴収等に関すること。

 自己情報の検索資料の整備及び閲覧に関すること。

 個人情報の保護に関する苦情及び相談の処理に関すること。

 自己情報の開示等の請求に対する決定に係る不服申立ての受付に関すること。

(平15規程3・平15規程5・一部改正)

(市政資料の範囲)

第4条 市政情報コーナーにおいて取り扱う市政資料は、次に掲げるものとする。

(1) 市が作成した統計書、調査書、報告書、計画書、年報、年鑑、解説書、地図等

(2) 国、他の地方公共団体又は公共的団体が作成した前号に掲げるもので、市において取得し、かつ、現に保有しているもの

(3) 前二号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認めたもの

(平28規程5・一部改正)

(市政資料の収集等)

第5条 総務課長は、市政資料の収集に努めるものとする。

2 市政資料を作成し、又は取得した課(課相当の組織を含む。)の長は、市政情報コーナーにおいて当該市政資料の展示又は頒布をしようとするときは、入間市市政資料展示依頼書(様式)を総務課長に提出するものとする。

(平28規程5・一部改正)

(目録の作成等)

第6条 総務課長は、収集した市政資料について、目録を作成するとともに書架等に展示し、又は頒布することにより、市民の利用に供するものとする。

(平28規程5・一部改正)

(市政資料の閲覧等)

第7条 書架等に展示してある市政資料は、所定の場所で自由に閲覧できるものとする。

2 情報提供用端末に表示される市政資料は、自由に閲覧できるものとする。

3 前二項の市政資料は、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に反しない限りにおいて、市が設置する複写機による複写又は印刷機による出力ができるものとする。

4 前項の規定による複写及び出力の代金は、白黒1面につき10円、カラー1面につき30円とする。

(平15規程3・平21規程5・平25規程7・一部改正)

(複写代金の納入等)

第8条 代金保管庫の開閉は、出納員が行い、代金を確認のうえ、会計課へ納入するものとする。

(平15規程3・全改)

(市政資料の閲覧の中止)

第9条 総務課長は、市政資料を閲覧する者が当該閲覧に係る市政資料を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、閲覧を中止させることができる。

(平28規程5・一部改正)

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、市政情報コーナーの運営に関し、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規程第5号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平17規程1・平28規程5・一部改正)

画像

入間市市政情報コーナー運営規程

平成8年3月26日 規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
平成8年3月26日 規程第2号
平成15年3月31日 規程第3号
平成15年8月29日 規程第5号
平成17年3月1日 規程第1号
平成21年10月20日 規程第5号
平成25年9月2日 規程第7号
平成28年9月30日 規程第5号