○入間市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月21日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

(平19規則32・一部改正)

第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託等とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車等とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船等とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機等とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣等とする。

(平19規則32・一部改正)

第4条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第6条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第8条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第9条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)の作成の期限が入間市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(平13規則21・一部改正)

(報告書の訂正)

第10条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して10日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、勤務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損若しくは汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第4条第1項及び第9条から第11条までの規定を準用する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項の改正規定中「資本」を「資本金」に改める部分及び様式第3号の改正規定 公布の日

(2) 様式第1号4の項及び様式第2号4の項の改正規定 平成19年10月1日

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則21・平19規則32・一部改正)

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(平13規則21・平19規則32・一部改正)

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(平14規則20・平19規則32・平22規則12・平29規則28・一部改正)

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入間市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月21日 規則第42号

(平成29年5月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
平成7年12月21日 規則第42号
平成13年12月27日 規則第21号
平成14年4月23日 規則第20号
平成19年9月21日 規則第32号
平成22年6月8日 規則第12号
平成29年5月23日 規則第28号