○入間市長の資産等の公開に関する条例施行規則第11条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する規程

平成7年12月21日

規程第6号

(閲覧場所)

第1条 入間市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年規則第42号)第11条第2項の市長が指定する場所は、秘書広報課内(以下「閲覧室」という。)とする。

(令7規程2・一部改正)

(閲覧できない日)

第2条 入間市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する入間市の休日においては、入間市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第31号)に規定する資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」と総称する。)は、閲覧することができない。

2 前項に定める日のほか、特別の事情があると認められる日は、報告書を閲覧することができない日とすることができる。

(閲覧時間)

第3条 報告書の閲覧は、午前9時から午後4時までの間(正午から午後1時までの間を除く。)にしなければならない。

2 前項に定める閲覧時間は、これによることができない特別の事情があると認められる日にあっては、短縮することができる。

(閲覧方法)

第4条 報告書を閲覧しようとする者は、閲覧者記録簿(様式)に氏名及び住所を記入しなければならない。

(写しの交付)

第5条 秘書広報課長は、閲覧者から報告書の写しの交付の申出があった場合は、市が設置する複写機によりコピーできるものとする。

2 前項の規定によるコピーの代金は、白黒1面につき10円、カラー1面につき30円とする。

(平8規程3・追加、平27規程7・令7規程2・一部改正)

(遵守事項)

第6条 閲覧者は、静粛を旨とし、閲覧室においては、飲食又は喫煙をしてはならない。

2 閲覧者は、職員の指示に従わなければならない。

(平8規程3・旧第5条繰下)

(閲覧の中止又は禁止)

第7条 秘書広報課長は、前条の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平8規程3・旧第6条繰下、令7規程2・一部改正)

この規程は、平成7年12月31日から施行する。

(平成8年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

画像

入間市長の資産等の公開に関する条例施行規則第11条第2項及び第6項の規定に基づく報告書の…

平成7年12月21日 規程第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
平成7年12月21日 規程第6号
平成8年3月26日 規程第3号
平成27年11月18日 規程第7号
令和7年3月13日 規程第2号