○入間市文書取扱規程

昭和63年3月9日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書及び物品の収受及び配布(第10条―第16条)

第3章 文書の作成等(第17条―第25条)

第4章 文書の発送(第26条―第29条)

第5章 完結文書の管理(第30条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部 入間市部設置条例(昭和51年条例第21号)第1条に規定する部をいう。

(4) 課長 課の長をいう。

(5) 主務課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。

(6) 主務部長 当該文書に係る事案を所掌する部の長をいう。

(7) 主務課長 主務課の長をいう。

(8) 文書 職務上、収受又は作成した全ての文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。)をいう。

(9) 完結文書 供覧によつて完結する文書で供覧が終わつたもの、施行を要する文書で施行が終わつたもの及び施行を要しない文書で決裁が終わつたものをいう。

(10) 保管 主務課の事務室内に収納しておくことをいう。

(11) 保存 主務課の事務室以外の場所に収納しておくことをいう。

(12) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(13) 紙文書 文書のうち紙で収受又は作成したものをいう。

(14) 文書管理システム 電子計算機を利用して、収受、供覧、起案、決裁、発送、保管及び廃棄等(以下「ライフサイクル管理」という。)その他の電子文書に関する一連の事務処理を行うシステムをいう。

(15) 電子決裁システム 電子計算機を利用して、供覧及び決裁の回議を電子的に処理するシステムをいう。

(16) 電子決裁 電子決裁システムの機能を利用して、電子文書を用いて決裁、確認、差戻し、却下その他の決裁に関する処理を行うことをいう。

(17) 電子供覧 電子決裁システムの機能を利用して、電子文書を用いて関係者に一斉に回送し、確認することをいう。

(平14訓令4・平23訓令2・平28訓令5・平30訓令4・令4訓令5・令5訓令4・令5訓令5・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つよう処理しなければならない。

2 文書は、正しく、易しく、わかり易くすることを基本方針として作成しなければならない。

3 電子文書は電子文書のまま、紙文書は電子文書化して処理するものとする。

4 文書管理システムを利用することにより、文書のライフサイクル管理及び庁内行政情報の目録管理を統一的に行うものとする。

(平23訓令2・令4訓令5・一部改正)

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書事務が適正かつ迅速に行われるように常に文書事務に関し必要な調査を行い、並びにその指導及び改善に努めなければならない。

(平28訓令5・一部改正)

(文書処理の年度)

第5条 文書処理の年度は、会計年度によるものとする。ただし、会計年度ごとに整理することが適当でないものは、暦年ごとに整理するものとする。

(主務課長の職務)

第6条 主務課長は、常に課の職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ迅速に処理されるよう努めなければならない。

(文書主任)

第7条 課に文書主任を置く。

2 文書主任は、主幹、副主幹又は主査の職にある者の中から課長が指名するものとする。

(平17訓令1・全改、平19訓令2・平23訓令2・一部改正)

(文書主任の職務)

第8条 文書主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務をしなければならない。

(1) 文書の適正な処理及び管理

(2) 文書の編さん、保管、保存及び廃棄の指導

(3) その他文書事務の指導

(平23訓令2・令4訓令5・一部改正)

(文書主任会議)

第9条 総務課長は、文書主任会議を開催し、文書事務の連絡調整を図ることができる。

(平23訓令2・平28訓令5・一部改正)

第2章 文書及び物品の収受及び配布

(平23訓令2・改称)

(総務課における収受及び配布)

第10条 総務課に到着した紙文書及び物品は、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 総務課長が開封する必要があると認めたものを除き、開封しないで主務課に配布する。

(2) 書留郵便で到着したときは、書留郵便収受簿(様式第1号)に所要事項を記入し、主務課に配布する。

(3) 不服の申立て、訴訟等の紙文書で、収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、封筒の余白に収受印を押し到着の時間を明記して、主務課に配布する。

(4) 二以上の課に関係があるときは、その最も関係の深い課に配布する。ただし、配布すべき課が明らかでないときは、総務課長が企画課長と協議して、配布する課を決めるものとする。

(5) 郵便料金が未払又は不足のものが到着したときは、発信者が官公庁であるもの又は総務課長が収受することが適当であると認めるものに限り、その未払又は不足の料金を支払つて収受するものとする。

(平14訓令4・平23訓令2・平28訓令5・令4訓令5・一部改正)

(主務課における収受及び配布)

第11条 主務課は、前条の規定により配布を受けた紙文書及び物品並びに直接主務課に到着した紙文書及び物品を、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 紙文書(親展文書を除く。)及び物品は、開封するとともに、文書管理システムにより収受登録し、文書番号を採番する。ただし、主務課長が収受登録を要しないと認める物品については、この限りでない。

(2) 前号の場合において、紙文書は、電子化が可能なものは電子化後に収受登録するものとし、電子化が困難なものについては、当該紙文書の余白に収受印(様式第2号)を押し、採番した文書番号を記載するものとする。ただし、総務課長が特に指定したものについては、この限りでない。

(3) 電子化により効力が損なわれないと主務課で判断した紙文書は、電子化した文書を原本とし、紙文書を廃棄する。

(4) 親展文書は、開封しないで名宛人に配布する。

(平14訓令4・平23訓令2・令4訓令5・一部改正)

(紙文書及び物品の転送及び返付)

第12条 主務課は、第10条の規定により配布を受けた紙文書及び物品並びに直接主務課に到着した紙文書及び物品中に当該課の所管に属さないものがある場合は該当する課へ転送する。ただし、該当する課が明らかでないときは、直ちにこれを総務課に返付するものとする。

(平23訓令2・平28訓令5・令4訓令5・一部改正)

(執務時間外に到着した紙文書及び物品の取扱い)

第13条 執務時間外に到着した紙文書及び物品の取扱いについては、入間市庁舎管理規則(昭和49年規則第30号)に定める本庁舎の管理責任者の指定する者が行い、総務課に引き継ぐものとする。

(平23訓令2・平28訓令5・令4訓令5・令7訓令2・一部改正)

(電気通信回線を利用した収受)

第14条 電子文書は、電気通信回線を利用して収受することができる。

2 前項の規定により収受した電子文書は、主務課において直ちにこれを開封するものとする。この場合において、当該課で処理することが不適当であると認められるときは、最も適当であると認められる課に当該電子文書を転送しなければならない。

3 相手方が電子文書の作成が可能な場合、電子文書での送付を依頼し、電子通信回線を利用した収受を促進する。

(平14訓令4・追加、平23訓令2・旧第13条の2繰下、令4訓令5・一部改正)

(即日処理の原則)

第15条 第10条から前条まで(第13条を除く。)に規定する文書及び物品の収受及び配布は、文書が到着したその日のうちに行うものとし、速やかにその処理に着手するものとする。

(平23訓令2・追加)

(供覧)

第16条 主務課長は、配布を受け、又は到着した文書のうち、供覧の必要のある文書は、関係者に供覧するものとする。

2 前項の規定による供覧は、電子供覧を原則とする。ただし、電子供覧が困難なものについては、この限りでない。

(平23訓令2・旧第14条繰下・一部改正、令4訓令5・一部改正)

第3章 文書の作成等

(平23訓令2・章名追加)

(起案)

第17条 起案は、文書管理システムに入力し、起案した旨を電磁的に表示し、及び記録し、又は入力した事項を起案用紙(様式第3号)に出力することにより行うものとする。ただし、この方法によることが適当でないと総務課長が認める場合は、この限りでない。

(平23訓令2・旧第16条繰下・一部改正、令4訓令5・一部改正)

(起案要領)

第18条 起案は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 用字、用語、文体、形式等は、入間市公文例規程(昭和63年規程第3号)の定めるところによるものとする。

(2) 施行する文書の文案は、一件ごとに作成するものとする。

(3) 添付資料は電子添付を基本とし、端末の画面で見やすい資料を作成するものとする。この場合において、文書管理システムへ添付資料を登録した後は、作成場所から消去し、文書管理システム外に保管しないものとする。

(4) 電子添付できない紙文書や現物の場合は、文書管理システムから出力される添付書類送付票を貼り付けることにより起案と関連付けるものとする。

(平23訓令2・旧第17条繰下・一部改正、令4訓令5・一部改正)

(施行文書の文書記号及び番号)

第19条 施行する文書は、それぞれ主務課において、次に掲げる文字及び番号を記入しなければならない。この場合において、収受文書に基づく起案文書にあつては収受時に採番した文書番号を、収受文書に基づかない起案文書にあつては施行又は発送時に採番した文書番号を記入するものとする。

(1) 市名の頭文字「入」の文字

(2) 別表第1に規定する課名又は所名の一部の文字

(3) 文書番号

2 文書番号は、毎年4月1日に第1号から一連番号により付け始め、翌年3月31日に終わるものとする。

(平23訓令2・旧第18条繰下・一部改正、令4訓令5・一部改正)

(グループのリーダーの審査)

第20条 起案文書は、当該文書に係る事案を所掌するグループ内で回議を受けた後、グループのリーダー(グループ制をとらない組織にあつては同等の役職)の審査を受けなければならない。

2 グループのリーダーは、起案文書の審査に当たつては、前二条に定める事項のほか、法令及び条例、規則等との適合性について検討し、必要な指示を与え、又は当該文書を修正するものとする。

(平17訓令1・一部改正、平23訓令2・旧第19条繰下、令4訓令5・一部改正)

(回議)

第21条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議するものとする。

2 回議の際は、添付資料が電子添付、紙添付又は現物添付のいずれの方法である場合においても文書管理システムで起案したものは電子決裁を原則とする。

(平23訓令2・旧第20条繰下・一部改正、令4訓令5・一部改正)

(合議)

第22条 起案の内容が他の部又は他の課に関係を有する場合は、当該起案文書を関係部課長に合議しなければならない。この場合において、同一部内にあつては主務課長、他の部にわたるものにあつては主務部長(決裁権者が課長であるものにあつては、当該課長)の回議を経て行うものとする。

2 合議を受けた者は、合議事項に異議がある場合には、主務部長又は主務課長と協議して調整するものとし、調整が整わないときには、意見を付しておかなければならない。

(平23訓令2・旧第21条繰下・一部改正)

(回議及び合議に当たつての注意すべき事項)

第23条 起案文書の回議又は合議を受けた者は、その回議又は合議が速やかに完了するよう努めなければならない。

2 入間市事務専決規程(昭和42年規程第1号)の規定により専決するときは、専決権者は、電子決裁システムにより決裁するものとする。ただし、起案文書が紙である場合は、決裁箇所に認印を押し、職名を○で囲むものとする。

3 組織規則第7条の規定により代決するときは、代決する者は、電子決裁システムにより決裁するものとする。ただし、起案文書が紙である場合は、決裁箇所に「代」と記入して認印を押すものとする。

4 起案文書の内容について重大な修正をしたときは、修正者は、その修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

5 起案文書の内容が特に急を要するもの、又は重要若しくは異例に属するものは、「至急」、「重要」等と表示するものとする。

6 起案文書の内容が秘密を要するものは、「秘」と表示するものとする。この場合において、添付資料は電子添付せず、添付書類送付票を貼り付けた封筒又は書類袋等に入れ、課長その他の責任者が持ち回りすることとし、その内容が他に漏れないようにしなければならない。

7 電子決裁の回送を受けた際、添付書類送付票が貼り付けされた紙資料や現物が添付資料の場合にあつては、当該添付資料の到着を待つて決裁を行うものとする。

8 起案文書の内容について、回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案になつたときは、主務課長は合議済みの関係部課長にその旨を通知しなければならない。

9 電子決裁の際の決裁ルート上の者は、他の決裁者を必要に応じ追加できるものとする。ただし、市長又は副市長への供覧は、主務部長がルートを追加するものとする。

(平23訓令2・旧第22条繰下・一部改正、令4訓令5・一部改正)

(例規審査委員会の審査)

第24条 条例及び規則並びに例規となる規程、訓令及び告示に係る起案文書は、主務部長の回議及び関係部課長の合議を受けた後、総務課長を経由して、例規審査委員会の審査に付さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規則等の軽易な改廃に係る起案文書については、総務課において審査し、処理することができる。

(平23訓令2・旧第23条繰下・一部改正、平28訓令5・一部改正)

(条例規則等の記名及び番号)

第25条 条例、規則、訓令、告示等は、総務課において、その種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。

2 前項の記号は、それぞれ「入間市条例」、「入間市規則」、「入間市訓令」、「入間市告示」等とする。

3 第1項の番号は、種類ごとに毎年1月1日に第1号から一連番号により付け始め、12月31日に終わるものとする。

(平23訓令2・旧第24条繰下・一部改正、平28訓令5・一部改正)

第4章 文書の発送

(平23訓令2・改称)

(公印の押印)

第26条 発送する文書(電気通信回線を利用して発送する文書を除く。)は、公印の保管者に提示して、決裁済み文書であることの確認後に押印の承認を受けなければならない。ただし、告示文書及び条例等に基づき行政庁の許可、認可、免許その他の市民等に対し何らかの利益を付与する又は拒否する処分に関する文書等の特に重要な文書以外の文書については、公印の押印を省略することができる。

(平14訓令4・平23訓令2・令4訓令5・一部改正)

(文書の発信者名)

第27条 文書の発信者名は、市長名を用いる。ただし、文書の性質又は内容によつて副市長名、部長名若しくは課長名又は市名を用いることができる。

(平18訓令1・平23訓令2・一部改正)

(紙文書の発送)

第28条 紙文書及び物品の発送は、1日1回総務課において行うものとする。ただし、急を要するとき又は大量の紙文書のときは、この限りでない。

2 郵送は、料金後納郵便扱いにより発送する。ただし、これにより難いときは、郵便切手又は郵便はがきを使用することができる。

3 主務課は、書留、速達その他の特殊な取扱いによるものは、その旨を明記し、総務課に送付するものとする。

(平23訓令2・平28訓令5・令4訓令5・一部改正)

(電気通信回線を利用した文書の発送)

第29条 文書の発送は、総務部長が別に定めるシステムにより、電気通信回線を利用して行うことができる。

2 電気通信回線を利用する文書の発送は、総合行政ネットワークを利用する場合又は電気通信回線を利用することについて相手先との合意がある場合に限る。

3 電気通信回線を利用して文書を発送する場合(ファクシミリにより発送する場合を除く。)には、当該文書に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を付し、又はこれに類する措置を講ずるものとする。ただし、第26条ただし書の規定により公印が省略される文書にあつては、この限りでない。

4 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、総務部長が別に定める。

5 第26条ただし書の規定により公印が省略される文書の庁外への発送においては、可能な限り電子で発送するものとする。

6 庁内に発送する文書は、全て電子で発送し、紙文書での配布は行わない。

7 文書管理システムのシステム内連携で庁内施行された文書による照会等への回答は、システム内連携により行うものとする。

(平14訓令4・追加、平23訓令2・旧第28条の2繰下、令4訓令5・一部改正)

第5章 完結文書の管理

(完結文書の編さん)

第30条 完結文書は、主務課において、別表第2に定める基準及び次に定めるところにより編さんするものとする。

(1) 紙文書は、会計年度別(暦によるものは、年別)及び完結の順序に整理し、背表紙及び表紙(様式第4号)並びに目次(様式第5号)を付するものとする。ただし、次条の表に規定する第4種以下に属するものは、目次を省略することができる。

(2) 図面等で通常の文書に編入が不便なものは、袋等に入れて整理する。

(3) 電子文書は、文書管理システムにおける収受、供覧、起案又は発送の処理により登録された文書を文書管理システム内に保管する。ただし、紙資料や現物が添付資料の場合にあつては、添付書類送付票とともにファイルに綴る。

(4) 文書の処理完了時は、完結日を文書管理システムに登録することにより原本とし、以降は処理を行つてはならない。

(5) 文書管理システム外で管理する電子文書については、主務課において保管する。

(6) 機構改革等に伴い主務課が変更になる場合は、文書管理システムで所管替えを行うものとする。

(平7訓令2・一部改正、平23訓令2・旧第29条繰下・一部改正、令4訓令5・一部改正)

(種別及び保存年限)

第31条 完結文書の種別及び保存年限は、次のとおりとする。

種別

保存年限

第1種

30年

第2種

10年

第3種

5年

第4種

3年

第5種

1年

第6種

1年未満

2 主務課長は、別表第2の定める基準により、文書の保存年限を定めるものとする。

3 主務課長は、文書の保存年限を定めたとき又は変更したときは、総務課長に報告しなければならない。

(平23訓令2・旧第30条繰下、平28訓令5・令4訓令5・一部改正)

(保存年限の起算)

第32条 前条に規定する保存年限の起算日は、完結文書となつた日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに区分して整理する文書に係る保存年限の起算日は、完結文書となつた日の属する年の翌年の1月1日とする。

(平23訓令2・旧第31条繰下)

(編さんした紙文書の保管及び保存)

第33条 編さんした紙文書は、主務課において、次に定めるところにより保管及び保存するものとする。

(1) 前年度及び前年の完結文書並びに現年度及び現年の完結文書は、主務課において保管するものとする。

(2) 前号に規定する完結文書以外の完結文書(以下「保存文書」という。)は、毎会計年度当初に、総務課長が指定する箇所に保存するものとする。

(平7訓令2・全改、平23訓令2・旧第32条繰下・一部改正、平28訓令5・令4訓令5・一部改正)

(保存文書の利用)

第34条 保存文書を利用した職員は、当該保存文書があつた元の位置に戻しておかなければならない。

2 利用した保存文書を庁外に持ち出そうとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。

3 利用した保存文書は、転貸、抜取り、取替え等をしてはならない。

(平23訓令2・旧第33条繰下・一部改正、平28訓令5・一部改正)

(保存文書の管理委任等)

第35条 総務課長が指定する箇所に保存している第1種の文書であつて当該文書が完結文書となつてから10年を経過したものは、入間市博物館長(以下「博物館長」という。)にその管理を委任することができる。

2 前項の規定により博物館長に管理を委任した文書を利用する職員は、博物館長が別に定める手続によらなければならない。

(平7訓令2・全改、平28訓令5・一部改正)

(保存文書の廃棄等)

第36条 保存年限を経過した保存文書は、主務課において、文書管理システムに廃棄年月日その他必要事項を登録し、主務課長が総務課長と協議の上廃棄を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保存年限を経過した保存文書であつても保存の必要があると認められるものは、主務課長が総務課長と協議の上、保存の必要があると認められる期間に限り文書管理システムにより保存年限を延長することができる。

3 保存年限を経過しない保存文書であつても保存の必要がないと認められるものは、主務課長が総務課長と協議の上、廃棄を決定することができる。

4 紙文書を廃棄するときは、総務課長は、他に利用されることのないよう溶解等適切な処理を行うものとする。

5 電子文書を廃棄するときは、確実にデータを消去するものとする。

6 記録媒体を廃棄するときは、破壊等適切な方法により、他の者が再生できないよう確実に処理するものとする。

(平7訓令2・全改、平23訓令2・平28訓令5・令4訓令5・一部改正)

(歴史資料の移管)

第37条 廃棄を決定した文書のうち、歴史資料として重要であると認められるものは、総務課長が博物館長及び主務課長と協議の上、博物館長に移管するものとする。

(平7訓令2・追加、平23訓令2・・平28訓令5一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、入間市文書取扱規程(昭和42年規程第3号。以下「旧規程」という。)により作成された帳簿及び帳票については、当分の間使用することができる。

3 この訓令の施行の際現に庶務課の書庫で保存している文書に係る旧規程第17条及び第18条の規定による保存期間は、この訓令第30条に規定する保存年限に通算するものとする。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第7号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第10号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

(令7訓令1・全改)

各課の文書記号

課所名

文書記号

課所名

文書記号

秘書広報課

区画整理課

企画課

福祉総務課

情報政策課

生活支援課

生支

財政課

障害者支援課

総務課

高齢者支援課

人事課

こども支援課

こ支

管財課

保育幼稚園課

保幼

公共施設マネジメント推進課

公マ

豊岡保育所

豊保

市民税課

市税

高倉保育所

高保

資産税課

東金子保育所

東金保

収税課

金子第一保育所

金一保

地域振興課

地振

金子第二保育所

金二保

人権推進課

人推

宮寺保育所

宮保

市民課

二本木保育所

二保

危機管理課

危管

藤沢保育所

藤保

市民安全課

市安

藤沢第二保育所

藤二保

エコ・クリーン政策課

エ政

西武中央保育所

西保

生活環境課

生環

青少年課

総合クリーンセンター

健康管理課

健管

農業振興課

地域保健課

地保

商工観光課

スポーツ推進課

ス推

都市計画課

国保医療課

国医

道路管理課

道管

介護保険課

道路整備課

道整

会計課

開発建築課


別表第2(第30条、第31条関係)

(平5訓令6・平23訓令2・平28訓令5・令2訓令1・令4訓令5・一部改正)

完結文書の種別及び保存年限

種別

保存年限

文書

第1種

30年

(1) 条例、規則その他の重要な規程類の制定及び改廃に関する文書

(2) 告示及び公告に関する文書(総務課所管のもの)

(3) 国又は県の行政機関の諸令達及び往復文書で将来の例証となるもののうち特に重要なもの

(4) 市の令達文書のうち特に重要なもの

(5) 通知、申請、届出、報告、進達等で将来の例証となる文書のうち特に重要なもの

(6) 市議会の会議録及び議決書(総務課所管のもの)

(7) 歳入歳出予算書及び決算書(財政課所管のもの)

(8) 職員の進退、身分等に関する文書及び履歴書(人事課所管のもの)

(9) 年金、退職手当、公務災害補償等に関する重要な文書

(10) 不服の申立て、審査の請求、訴訟、和解等に関する文書

(11) 表彰条例に基づく表彰及び褒章に関する文書

(12) 原簿、台帳、図面、統計書等で特に重要なもの

(13) 市有財産の得喪、変更及びこれに関する登記関係の文書

(14) 市の分合及び行政区画の変更に関する文書

(15) 市の沿革及び市史の資料となる重要な文書

(16) 市の総合的な計画その他特に重要な事業の計画に関する文書

(17) 諮問、答申等に関する文書で特に重要なもの

(18) 契約書等で特に重要なもの

(19) 前各号に掲げるもののほか、30年間保存の必要があると認められる文書

第2種

10年

(1) 国又は県の行政機関の諸令達及び往復文書で将来の例証となるもののうち重要なもの

(2) 市の令達文書のうち重要なもの

(3) 通知、申請、届出、報告、進達等で将来の例証となる文書のうち重要なもの

(4) 表彰条例に基づかない表彰及び褒賞に関する文書

(5) 監査に関する文書

(6) 決算が終わつた工事の設計書、工事命令書及び検査復命書

(7) 原簿、台帳、図面、統計書等で重要なもの

(8) 重要な事業の計画に関する文書

(9) 諮問、答申等に関する文書で重要なもの

(10) 契約書等で重要なもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、10年間保存する必要があると認められる文書

第3種

5年

(1) 市の令達文書で第1種及び第2種に属しないもの

(2) 通知、申請、届出、報告、進達等の文書

(3) 請願、陳情等に関する文書

(4) 諮問、答申等に関する文書

(5) 契約書等で第1種及び第2種に属しないもの

(6) 出勤簿、年次休暇簿等

(7) 非常勤及び臨時職員の任用等に関する文書

(8) 予算及び経理に関する文書

(9) 前各号に掲げるもののほか、5年間保存する必要があると認められる文書

第4種

3年

(1) 出張命令簿

(2) 復命書

(3) 通知、申請、届出、報告、進達等の文書で軽易なもの

(4) 情報公開に関する文書

(5) 前各号に掲げるもののほか、3年間保存する必要があると認められる文書

第5種

1年

(1) 通知、申請、届出、報告、進達等の文書(庁内施行の文書を除く。)で特に軽易なもの

(2) 前号に掲げるもののほか、1年間保存する必要があると認められる文書

第6種

1年未満

(1) 会議等で受領した文書で軽易なもの

(2) 庁内施行の文書で特に軽易なもの

(3) 前二号に掲げるもののほか、決定行為を伴わない軽易な文書で1年間保存する必要がないと認められる文書

(平2訓令1・全改、平23訓令2・旧様式第2号繰上・一部改正、令3訓令2・一部改正)

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(平23訓令2・旧様式第4号繰上)

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(令4訓令5・全改)

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(平7訓令2・全改、平23訓令2・旧様式第7号繰上・一部改正、令4訓令5・旧様式第5号繰上)

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(平7訓令2・一部改正、平23訓令2・旧様式第8号繰上・一部改正、令4訓令5・旧様式第6号繰上)

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入間市文書取扱規程

昭和63年3月9日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
昭和63年3月9日 訓令第1号
平成元年3月30日 訓令第1号
平成2年3月5日 訓令第1号
平成2年12月25日 訓令第7号
平成4年3月17日 訓令第1号
平成4年12月22日 訓令第10号
平成5年6月28日 訓令第2号
平成5年12月3日 訓令第5号
平成5年12月27日 訓令第6号
平成6年1月11日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成7年3月29日 訓令第2号
平成8年12月25日 訓令第3号
平成12年2月23日 訓令第1号
平成13年12月27日 訓令第2号
平成14年10月1日 訓令第4号
平成17年3月1日 訓令第1号
平成18年12月27日 訓令第1号
平成18年12月27日 訓令第2号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成23年12月1日 訓令第2号
平成24年3月23日 訓令第2号
平成27年2月5日 訓令第2号
平成28年3月24日 訓令第3号
平成28年9月30日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和2年3月27日 訓令第1号
令和3年3月22日 訓令第2号
令和3年12月28日 訓令第3号
令和4年3月25日 訓令第1号
令和4年12月28日 訓令第5号
令和5年9月26日 訓令第4号
令和5年12月28日 訓令第5号
令和7年3月13日 訓令第1号
令和7年3月13日 訓令第2号