○入間市公文例規程
昭和63年3月9日
規程第3号
入間市公文例規程(昭和49年訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、公文書に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の定義)
第2条 この訓令において「公文書」とは、次に掲げるもののほか、職員がその職務権限に基づいて作成する文書及び図画をいう。
(1) 法規文書 次に掲げるものについて作成する文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条及び第16条の規定に基づき、市議会の議決を経て制定し、市長が公布するもの
イ 規則 法第15条及び第16条の規定に基づき、市長が制定し、公布するもの
(2) 議案書及び専決処分書 次に掲げるものについて作成する文書
ア 議案 市長が、市議会の議決を経なければならない事件について、市議会の審議を求めるために提出するもの
イ 専決処分 法第179条第1項又は第180条第1項の規定に基づき、市長が市議会に代わつてその議決すべき事件を処分するもの
(3) 令達文書 次に掲げるものについて作成する文書
ア 訓令 市長が、所属の機関又は職員に対し、権限の行使について指揮するために発する命令で基本的事項を内容とするもの
イ 通達 指揮監督権に基づき、所属の機関等に対し、職務執行上の細目的事項、法規の運用方針等について指示し、又は命令するもの
ウ 指令 個人、団体、所属の機関等からの申請、出願その他の要求に基づいて許可、認可、不許可等の処分をなし、又は指示するもの及び職権で、これらの者に対し、特定の事項を命令し、禁止し、若しくは指示し、又は既に与えた許可、認可等の処分を取り消すもの
(4) 争訟文書 補正命令書、弁明書提出要求書、弁明書、反論書、裁決書等の行政不服審査法(平成26年法律第68号)又はこれを準用する他の法令の規定に基づき作成する文書及び訴状、準備書面等の訴訟に関する書面
(5) 告示文書 法令、条例等の規定又は職権に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を広く一般の住民に公示するために作成する文書
(6) 契約文書 売買、交換、使用貸借、賃貸借、請負、委任その他契約に係る契約書、協定書、覚書、請書、委任状その他これらに類するもの
(7) 普通文書 次に掲げるものについて作成する文書
ア 照会 職務を執行するため、行政機関、個人又は団体に対して問い合わせるもの
イ 回答 照会又は依頼に対し、答えるもの
ウ 諮問 所轄の機関に対し、所定の事項について意見を求めるもの
エ 答申 諮問を受けた機関が、その諮問に対して意見を述べるもの
オ 申請又は願 所管の機関に対し、許可、認可等の処分その他一定の行為を求めるもの
カ 進達 経由すべきものとされている申請書、願書、報告書その他の書類を上級機関に取り次ぐもの
キ 通知又は通報 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの
ク 報告 上級機関又は委任者に対し、一定の事実、経過等を知らせるもの
ケ 依頼 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項を頼むもの
コ 協議 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項について相談するもの
サ 届出 一定の事項を行政機関に届け出るもの
シ 勧告 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項を申し出てある処置を勧め、又は促すもの
ス その他 請求し、督促し、又は建議するもの
(8) 賞状、表彰状、感謝状、証明書その他前各号に掲げる文書以外のもの
(平3訓令5・平24訓令1・平28訓令2・一部改正)
(左横書きの原則)
第3条 公文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについて作成する公文書については、この限りでない。
(1) 法令の規定により縦書きと定められたもの
(2) 他の官公署が縦書きと定めたもの
(3) 特に縦書きが適当と認められるもの
(平24訓令1・一部改正)
(用字)
第4条 公文書に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によるものとする。
(平22訓令4・一部改正)
(用語)
第5条 公文書の用語については、おおむね次の基準による。
(1) 専門用語は、なるべく用いず、易しい言葉を用いること。
(2) 外来語は、日常使われているものを用いること。日常使われていない外来語を用いるときは、注釈を付けること。
(3) 古い言葉及び硬い表現を避け、日常使い慣れている言葉及び表現を用いること。
(4) あいまいな言葉を避け、具体的な言葉を用いること。
(5) 回りくどい表現を避け、簡潔な表現を用いること。
(6) 高圧的な言葉及び表現を避け、相手の気持ちを考えた言葉及び表現を用いること。
(7) 名宛人に付ける敬称は、原則として「様」を用いること。
(平3訓令5・平24訓令1・一部改正)
(文体)
第6条 公文書の文体については、おおむね次の基準による。
(1) 文体は、条例、規則、議案、専決処分、訓令、告示及び契約に関する文書を除き、原則として「ます」体を用いること。
(2) 文章は、なるべく区切つて短くすること。
(3) 内容に応じ、箇条書の方法を取り入れ、一読して理解しやすい文書とすること。
(平3訓令5・平24訓令1・一部改正)
(文字)
第7条 公文書の文字については、おおむね次の基準による。
(1) 文字は、漢字と平仮名を使用し、特に必要があるものについては、片仮名を用いることができる。
(2) 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、次に掲げるものは除く。
ア 固有名詞(例)四国 九州 二重橋 三郷市
イ 概数を示す語(例)二、三日 四、五人 数十日
ウ 数量的な感じの薄い語(例)一般 一部分 地区一円
エ 単位として用いる語(例)150万 1,500億
オ その他アラビア数字では誤りを生ずるおそれがあると認める場合は漢数字を用いる。
(平3訓令5・平24訓令1・一部改正)
(符号)
第8条 公文書の符号については、次の基準による。
(1) 句点には、丸「。」を用い、読点には、点「、」又はコンマ「,」を用いる。
(2) 中点「・」は、事物の名称を列挙する場合又は外国の固有名詞若しくは外来語の区切り若しくは省略符号に用いる。
(3) 括弧「( )」は、注記などを加えたり、省略を示す場合に用い、かぎ括弧「「 」」は、会話、語句を引用する場合又は特に注意を求めるべき語句をはさむ場合に用いる。その他必要がある場合はそで括弧「〔 〕」、そと括弧「{ }」を用いる。
(4) 波型「~」は、時、所、数量、順序などを「……から……まで」と示すとき、又は概数を「2~3倍」と示すときなどに用いる。
(5) コロン「:」は、次に続く説明又はその他の語句があることを示す場合及び時刻の省略符号に用いる。
(6) 傍点「、」は、語句の上に付け、傍線「―」は、語句の下に付け、次にような場合に用いる。
ア 傍点(例)ぼう然
イ 傍線(例)公文書を易しく書くことは、能率的である。
(7) 見出し記号は、次のように用いる。
一般文書の場合

例規の場合

(平3訓令5・平24訓令1・一部改正)
(配字)
第9条 公文書の配字は、次のとおりとする。
(1) 文書番号その他の番号を記入面の右上に書く場合の末字は、末尾から第2字目とする。
(2) 日付を記入面の右上に書く場合の末字は、末尾から第2字目とする。
(3) 文書番号と日付の初字はそろえる。
(4) 宛先の初字は、第2字目とする。
(5) 発信者、その他氏名等を記入面の右に書く場合の末字は、末尾から第2字目とする。ただし、公印を押印する必要があるものについては、押印するとき、発信者の最後の1字に約3分の1を掛けて押印し、印影の右に1字分空ける。
(6) 標題(件名)は、発信者等との間を2行空ける。
(7) 標題(件名)の初字は第4字目、末字は末尾から第3字目とし、2行以上にわたる場合も同様とする。
(8) 文書の書き出しの初字(文章の段落で行を改める場合も同じ。)は、第2字目とし、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第1字目とする。
(9) 章名の初字は、第4字目とし、章を節、款に分ける場合の節名、款名の初字は、それぞれ順次1字右に寄せる。
(10) 条名の初字は、第1字目とし、条文が2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第2字目とする。
(11) 項名の数字は、第1字目とし、項以下の見出し記号は、それぞれ1字右に寄せる。一般文書の記号は、区分のはじめの数字は、第1字目とし、以下それぞれ1字右に寄せる。
(12) 章名、条名、各見出し記号と次にくる用語又は文との間は、1字分空ける。
(13) 「附則」の初字は、第4字目とし、「附」と「則」との間を1字分空ける。
(平3訓令5・平24訓令1・一部改正)
(形式)
第10条 公文書の形式については、おおむね別記の基準による。
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第5号)
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(平3訓令5・全改、平7訓令4・平17規程1・平17訓令4・平24訓令1・平28訓令2・平28規程5・一部改正)






































