○公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する規程
昭和60年8月24日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、入間市公文例規程(昭和63年規程第3号)第2条に規定する公文書の名あて人に付ける敬称(以下「敬称」という。)に「様」を用いることに関し、特に必要な事項を定めるものとする。
(平17訓令2・一部改正)
(敬称の用い方)
第2条 敬称には、「様」を用いるものとする。ただし、法令に特別の定めのあるものその他市長が「様」を用いることが適当でないと認めるものについては、この限りでない。
(現行規則等の取扱い)
第3条 現に制定されている規則、訓令等については、前条の規定の趣旨にのつとり、速やかに必要な措置を執るものとする。
(雑則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。