○規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
昭和60年8月24日
規則第29号
1 入間市規則の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。ただし、市長が「様」と読み替えることが適当でないと認めるものについては、この限りでない。
2 入間市規則で定める様式中名あて人の敬称の表記については、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものと読み替えて適用するものとする。ただし、入間市公文例規程(昭和63年規程第3号)第2条に規定する公文書については、この限りでない。
左欄 | 右欄 |
入間市長 様 | (あて先)入間市長 |
入間市長 殿 | (あて先)入間市長 |
行政庁 様 | (あて先)行政庁 |
行政庁(主宰者) 様 | (あて先)行政庁(主宰者) |
主宰者 様 | (あて先)主宰者 |
庁舎管理責任者 様 | (あて先)庁舎管理責任者 |
入間市長 様 狭山警察署長 様 | (あて先) 入間市長 狭山警察署長 |
(平17規則8・平18規則62・平18規則70・平19規則13・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に入間市規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。