○規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

昭和60年8月24日

規則第29号

1 入間市規則の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。ただし、市長が「様」と読み替えることが適当でないと認めるものについては、この限りでない。

2 入間市規則で定める様式中名あて人の敬称の表記については、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものと読み替えて適用するものとする。ただし、入間市公文例規程(昭和63年規程第3号)第2条に規定する公文書については、この限りでない。

左欄

右欄

入間市長      様

(あて先)入間市長

入間市長      殿

(あて先)入間市長

行政庁      様

(あて先)行政庁

行政庁(主宰者)      様

(あて先)行政庁(主宰者)

主宰者      様

(あて先)主宰者

庁舎管理責任者      様

(あて先)庁舎管理責任者

入間市長      様

狭山警察署長      様

(あて先)

入間市長

狭山警察署長

(平17規則8・平18規則62・平18規則70・平19規則13・一部改正)

1 この規則は、昭和60年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に入間市規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第8号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に入間市規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

昭和60年8月24日 規則第29号

(平成19年4月1日施行)