○告示で定める要綱、規程等の様式における敬称の取扱いについて

昭和60年8月24日

告示第78号

1 入間市告示の様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。ただし、市長が「様」と読み替えることが適当でないと認めるものについては、この限りでない。

2 入間市告示で定める様式中名あて人の敬称の表記については、「入間市長 様」又は「入間市長 殿」とあるものは「(あて先)入間市長」と読み替えて適用するものとする。ただし、入間市公文例規程(昭和63年規程第3号)第2条に規定する公文書については、この限りでない。

1 この告示は、昭和60年9月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に入間市告示の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年告示第43号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に入間市告示の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

告示で定める要綱、規程等の様式における敬称の取扱いについて

昭和60年8月24日 告示第78号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
昭和60年8月24日 告示第78号
平成17年3月16日 告示第43号