○入間市例規審査委員会規程
昭和43年8月7日
規程第13号
(設置)
第1条 例規の制定改廃その他例規に関する重要な事項を審査するため、入間市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の審査に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。
(2) 法令、条例、規則、規程等の疑義の解明に関すること。
(3) その他例規について市長が特に命じたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人をもつて組織する。
2 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、総務課長とし、副委員長は、委員の互選による者をもつて、これに充てる。
(令7規程6・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、委員長の指命する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第6条 第2条に規定する審査について、委員長が必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(持ち回り審査)
第7条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回りにより審査することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平28規程5・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年4月30日から施行する。
附則(昭和51年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和59年規程第12号)
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成28年規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年規程第6号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。