○入間市公印規程

昭和42年6月26日

規程第18号

注 昭和62年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4規程6・平29規程1・一部改正)

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは、市長名その他の職名又は庁名等をもって発する公文書に使用する職印及び庁印をいう。

(平4規程6・一部改正)

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形式、寸法、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(平4規程6・一部改正)

(公印の取扱い)

第4条 公印は、常に堅固な容器に納め錠を施す等の方法により、保管者がその保管及び使用の責に任じなければならない。

(平4規程6・一部改正)

(公印の取扱者)

第5条 保管者は、必要があると認めたときは所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め公印の保管、使用、その他公印に関する事務に従事させることができる。

(平4規程6・一部改正)

(公印の押印)

第6条 公印を押印しようとするときは、押印しようとする文書にその決裁文書を添えて、保管者又は取扱者に提示して、押印の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、公印を押印するときは、公印使用簿に必要事項を記載し、保管者又は取扱者の確認を受けなければならない。

3 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。

(平4規程6・平29規程1・令6規程1・一部改正)

(印影の印刷)

第7条 定例的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影等を印刷しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

3 公印の印影等を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。

(平4規程6・全改、平6規程1・平29規程1・一部改正)

(電子計算組織による公印)

第8条 電子計算組織を利用して事務を行うときは、あらかじめ市長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影又はその縮小したもの(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用するときは、総務課長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

3 電子公印を使用する課等の長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算組織について適切な管理等を行わなければならない。

(平4規程6・追加、平6規程1・平15規程6・平29規程1・一部改正)

(公印の事故届)

第9条 保管者は、公印に関し盗難その他事故が生じたときは、公印事故届(様式第1号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(平4規程6・旧第8条繰下・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第10条 公印の新調、改刻及び廃止は、総務部長が行うものとする。

2 公印を新調、改刻又は廃止する必要があると認めたときは、公印新調・改刻・廃止申請書(様式第2号)を総務部長を経て市長に提出し、決裁を受けなければならない。

3 公印を廃止(改刻による廃止を含む。)したときは、保管者は不用となった旧公印を総務部長に引き継がなければならない。

4 総務部長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から次の各号に掲げる期間保存し、保存期間の経過した公印は焼却するものとする。

(1) 庁印、市長印、職務代理者印 永久

(2) その他の公印 5年

(平4規程6・旧第9条繰下・一部改正、平6規程1・一部改正)

(公印台帳)

第11条 総務部長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の新調・改刻又は廃止のあったときは、必要な事項を記載し整理しておかなければならない。

2 総務部長は、必要があると認めたときは公印の保管、使用その他公印に関し調査することができる。

(平4規程6・旧第10条繰下・一部改正、平6規程1・一部改正)

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平4規程6・旧第11条繰下・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年規程第7号)

この規程は、昭和49年4月30日から施行する。

(昭和50年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第5号)

この規程は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年規則第7号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規程第4号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第7号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規程第18号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年規程第10号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第11号)

この規程は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第6号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規程第15号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規程第9号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年規程第6号)

この規程は、平成4年11月18日から施行する。

(平成4年規程第11号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規程第4号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規程第3号)

この規程は、平成6年12月1日から施行する。

(平成6年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年規程第7号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年規程第9号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第5号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(昭62規程2・昭62規程5・昭62規程6・昭63規程31・平2規程3・平2規程15・平3規程2・平3規程9・平4規程11・平5規程1・平5規程4・平6規程1・平6規程2・平6規程3・平6規程4・平8規程7・平8規程9・平11規程3・平12規程1・平13規程3・平15規程2・平18規程5・平24規程1・平25規程5・平27規程3・平29規程1・令4規程4・令5規程4・令6規程1・令6規程4・一部改正)

1 庁印

公印の名称

形式(ひな形)

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

埼玉県入間市印

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方21

市名をもって発する文書

総務課長

埼玉県入間市役所印

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方30

市役所名をもって発する文書

総務課長

2 職印

(1) 市長印

公印の名称

形式(ひな形)

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

埼玉県入間市長印

画像

方21

市長名をもって発する文書

総務課長

埼玉県入間市長印

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方30

表彰状及び感謝状用

総務課長

埼玉県入間市長印人事課専用

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方21

福利厚生及び給与に関する証明用及び届出用

人事課長

埼玉県入間市長印市民課専用

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方21

戸籍、住民登録、印鑑登録及び住居表示事務用並びに国民年金に関する諸証明用

市民課長

埼玉県入間市長印扇町屋地区センター専用

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方21

戸籍、住民登録、印鑑登録及び住居表示事務用並びに市税に関する諸証明用

扇町屋地区センター長

埼玉県入間市長印東町地区センター専用

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方21

戸籍、住民登録、印鑑登録及び住居表示事務用並びに市税に関する諸証明用

東町地区センター長

埼玉県入間市長印黒須地区センター専用

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方21

戸籍、住民登録、印鑑登録及び住居表示事務用並びに市税に関する諸証明用

黒須地区センター長

埼玉県入間市長印東金子地区センター専用

画像

方21

戸籍、住民登録、印鑑登録及び住居表示事務用並びに市税に関する諸証明用

東金子地区センター長

埼玉県入間市長印金子地区センター専用

画像

方21

戸籍、住民登録、印鑑登録及び住居表示事務用並びに市税に関する諸証明用

金子地区センター長

埼玉県入間市長印宮寺・二本木地区センター専用

画像

方21

戸籍、住民登録、印鑑登録及び住居表示事務用並びに市税に関する諸証明用

宮寺・二本木地区センター長

埼玉県入間市長印藤沢地区センター専用

画像

方21

戸籍、住民登録、印鑑登録及び住居表示事務用並びに市税に関する諸証明用

藤沢地区センター長

埼玉県入間市長印東藤沢地区センター専用

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方21

戸籍、住民登録、印鑑登録及び住居表示事務用並びに市税に関する諸証明用

東藤沢地区センター長

埼玉県入間市長印西武地区センター専用

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方21

戸籍、住民登録、印鑑登録及び住居表示事務用並びに市税に関する諸証明用

西武地区センター長

埼玉県入間市長印市民税専用

画像

方21

市民税に関する諸証明用

市民税課長

埼玉県入間市長印資産税専用

画像

方21

資産税に関する諸証明用

資産税課長

埼玉県入間市長印収税専用

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方21

市税等の徴収事務用及び納税に関する諸証明用

収税課長

埼玉県入間市長印管財課専用

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方21

不動産登記嘱託書用

管財課長

埼玉県入間市長印国保医療課専用

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方21

国民健康保険に関する諸証明用

国保医療課長

埼玉県入間市長印都市整備部専用

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方21

都市整備部に関する諸証明用

都市整備部長

市長認印

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(○○は市長の姓)

たて10

よこ7

戸籍原本及び副本認印

市民課長

(2) 職務代理者印

公印の名称

形式(ひな形)

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

埼玉県入間市長職務代理者印

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方21

市長職務代理者執務のとき市長印を準じて用いる。

市長職務代理者が執務する期間は、市長印に準じ、通常は総務課長において保管する。

埼玉県入間市長職務代理者印市民課専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印扇町屋地区センター専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印東町地区センター専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印黒須地区センター専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印東金子地区センター専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印金子地区センター専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印宮寺・二本木地区センター専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印藤沢地区センター専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印東藤沢地区センター専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印西武地区センター専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印市民税専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印資産税専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印収税専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印国保医療課専用

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方21

埼玉県入間市長職務代理者印都市整備部専用

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方21

市長職務代理者認印

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(○○は代理者の姓)

たて10

よこ7

(3) 特別職、福祉事務所長等印

公印の名称

形式(ひな形)

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

埼玉県入間市副市長印

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方21

副市長名をもつて発する文書

副市長

埼玉県入間市福祉事務所長印

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方21

福祉事務所長名をもって発する文書

福祉事務所長

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たて15

よこ8

障害者手帳関係事務用

埼玉県入間市会計管理者印

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方21

会計管理者名をもつて発する文書

会計管理者

入間市○○所長印

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方21

所長名をもつて発する文書

各所長

入間市○○地区センター長印

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方21

地区センター長名をもつて発する文書

各地区センター長

(4) 出納員印

公印の名称

形式(ひな形)

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

入間市出納員印

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方18

公金領収用

会計管理者

(5) 建築主事印

公印の名称

形式(ひな形)

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

入間市建築主事印

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方18

建築主事名をもって発する文書

建築主事

(6) 消防団長印

公印の名称

形式(ひな形)

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

埼玉県入間市消防団長印

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方21

一般文書用

市民安全課長

埼玉県入間市消防団長印

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方30

表彰状及び感謝状用

市民安全課長

(平4規程6・全改)

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(平4規程6・全改)

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(平4規程6・全改)

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入間市公印規程

昭和42年6月26日 規程第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第5節 文書・公印
沿革情報
昭和42年6月26日 規程第18号
昭和49年4月25日 規程第7号
昭和50年4月1日 規程第3号
昭和51年5月31日 規程第5号
昭和52年4月1日 規程第7号
昭和53年3月31日 規程第4号
昭和56年5月30日 規程第11号
昭和58年12月26日 規程第7号
昭和59年4月10日 規程第9号
昭和59年12月25日 規程第18号
昭和60年10月14日 規程第10号
昭和61年3月31日 規程第4号
昭和61年9月30日 規程第11号
昭和62年2月28日 規程第2号
昭和62年8月31日 規程第5号
昭和62年12月25日 規程第6号
昭和63年12月26日 規程第13号
平成2年3月31日 規程第3号
平成2年12月25日 規程第15号
平成3年3月28日 規程第2号
平成3年9月26日 規程第9号
平成4年9月25日 規程第6号
平成4年12月22日 規程第11号
平成5年3月26日 規程第1号
平成5年6月28日 規程第4号
平成6年1月11日 規程第1号
平成6年3月31日 規程第2号
平成6年9月30日 規程第3号
平成6年12月7日 規程第4号
平成8年9月17日 規程第7号
平成8年12月25日 規程第9号
平成11年4月9日 規程第3号
平成12年2月23日 規程第1号
平成13年12月27日 規程第3号
平成15年3月31日 規程第2号
平成15年8月29日 規程第6号
平成18年12月27日 規程第5号
平成24年3月23日 規程第1号
平成25年3月28日 規程第5号
平成27年2月12日 規程第3号
平成29年3月3日 規程第1号
令和4年9月28日 規程第4号
令和5年12月28日 規程第4号
令和6年3月11日 規程第1号
令和6年3月29日 規程第4号