○入間市印鑑条例
昭和50年3月29日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(昭62条例28・平12条例27・平24条例15・令2条例7・一部改正)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(昭62条例28・一部改正)
(登録申請の確認)
第4条 市長は、登録申請者から印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真が貼つてあるものの提示があつたとき。
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、その登録印鑑を押印し、登録申請者が本人に相違ないことを書面で保証したとき。
4 第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書等の持参がないときは、当該申請の行為は消滅したものとする。
5 市長は、印鑑登録の申請が詐偽その他不正の手段をもつて行われたことが明らかになつたときは、その申請は受理を取り消すものとする。この場合において、当該申請に基づく印鑑登録については、第15条第1項第6号の規定によりこれを抹消するものとする。
(昭62条例28・全改、平18条例28・平24条例15・平30条例29・一部改正)
(昭62条例28・一部改正)
(登録印鑑の制限)
第6条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏に名の頭文字を組み合わせたもの、氏名若しくは旧氏の頭文字で組み合わせたもの若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 印影の判読又は照合が困難と認められるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(昭62条例28・全改、平24条例15・令元条例10・令2条例7・一部改正)
(印鑑登録原票)
第7条 市長は、第5条の規定により印鑑の登録をした者について、次に掲げる事項を登録した印鑑登録原票を備えるものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 印影
(4) 住所、氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては当該通称)、外国人住民に係る住民票の備考欄に氏名の片仮名表記の記載がされている場合にあつては当該氏名の片仮名表記及び出生の年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項各号に規定する事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもつて調製することができる。
(昭62条例28・平18条例28・平24条例15・令元条例10・令2条例7・一部改正)
(印鑑登録証)
第8条 市長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に対して直接に交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するほか、印鑑登録証明書の交付年月日及び交付枚数の記載欄を設けるものとする。
(昭62条例28・全改、平30条例29・一部改正)
(印鑑登録証の引替交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証が著しく汚染又は損傷したときに限り、印鑑登録証の引替交付を申請することができる。
2 印鑑登録証の引替交付を受けようとするときは、印鑑登録証引替交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、印鑑登録証の引替交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。ただし、当該印鑑登録証の汚染又は損傷の程度が引替交付に適さぬ範囲に及んでいると認められる場合には、亡失したものとみなし第13条の規定を適用する。
(昭62条例28・全改、平24条例15・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 印鑑の登録を受けている者が、印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、窓口において自ら市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により、印鑑登録証の提示があつたときは、当該申請が本人の意思に基づくものであるとみなす。
3 市長は、第1項の規定により印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証には印鑑登録証明書の交付年月日及び交付枚数を記入してこれを返付するものとする。
4 前三項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した端末機であつて、使用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に、次に掲げるものを使用して暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、有効期間内であつて、かつ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。次号において「法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)
(2) 移動端末設備(法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、有効期間内であつて、かつ、法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)
(昭62条例28・全改、平24条例15・平30条例29・令5条例10・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影のほか、第7条第1項第4号に掲げる事項の写しについて電子計算機又は複写機により作成し、これに市長が証明するものとする。
2 市長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(昭62条例28・平24条例15・平30条例29・一部改正)
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑の登録を受けている者が、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証及び登録印鑑を添えて、市長に申請しなければならない。
(昭62条例28・全改)
(登録印鑑及び印鑑登録証の亡失等)
第13条 印鑑の登録を受けている者が、当該登録した印鑑を亡失したときは、登録印鑑亡失届に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を市長に届け出なければならない。
2 印鑑の登録を受けている者が、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届に登録印鑑を添えて、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
3 印鑑の登録を受けている者が、当該印鑑及び印鑑登録証を亡失したときは、登録印鑑亡失届及び印鑑登録証亡失届により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(昭62条例28・全改)
(登録事項の修正)
第14条 印鑑の登録を受けている者は、住所、氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏)、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては当該通称又は外国人住民に係る住民票の備考欄に氏名の片仮名表記の記載がされている場合にあつては当該氏名の片仮名表記について変更しようとするときには、印鑑登録証を提示してその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があつたときは、審査した上当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
3 市長は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知つたときは、当該事項について職権で修正するものとする。
(昭62条例28・全改、平24条例15・令元条例10・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第15条 市長は、本市において印鑑の登録をしている者について次の事由のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 住民票を消除したとき。
(3) 氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)、名又は通称の変更により、登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当したとき。
(4) 外国人住民に係る住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記の変更により、登録されている印鑑が、氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されているものでなくなつたとき。
(5) 新たに後見開始の審判を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録を受けている者について抹消すべき事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により転出又は死亡を除く事由による印鑑の登録の抹消をしたときは、その旨を印鑑登録抹消通知書により当該印鑑の登録を受けていた者に対し速やかに通知するものとする。
(昭62条例28・全改、平12条例27・平24条例15・令元条例10・令2条例7・一部改正)
3 第10条第4項の申請については、代理人により行うことはできない。
(昭62条例28・全改、平30条例29・一部改正)
(閲覧の禁止)
第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならないものとする。
(事実の調査)
第18条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 市長は、前項に規定する調査をするに当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係者に対し、質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
(昭62条例28・全改)
(保存期間)
第19条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 抹消した日から5年間
(2) その他の書類 受理した日から2年間
(昭62条例28・全改)
(手数料)
第20条 印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付手数料は、入間市手数料条例(昭和42年条例第16号)の定めるところによる。
(昭62条例28・追加)
(入間市行政手続条例の適用除外)
第21条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、入間市行政手続条例(平成10年条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平10条例29・追加)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(昭62条例28・旧第20条繰下、平10条例29・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 入間市印鑑条例(昭和37年条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑及び印鑑の証明は、この条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(昭62条例28・一部改正)
(昭62条例28・一部改正)
6 市長は、旧条例の規定により登録された印鑑票は、この条例の施行の日から、5年間これを保存しなければならない。
附則(昭和62年条例第28号)
1 この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の入間市印鑑条例の規定により登録を受けている印鑑及び作成した印鑑登録原票については、改正後の入間市印鑑条例の規定により登録を受け、作成したものとみなす。
附則(平成10年条例第29号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、平成31年1月15日から施行する。ただし、第4条第5項及び第11条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日又はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。