○入間市印鑑条例施行規則
昭和50年5月30日
規則第13号
注 昭和62年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市印鑑条例(昭和50年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則23・一部改正)
(登録申請の受理)
第2条 市長は、条例第3条の規定により印鑑の登録申請があつたときは、印鑑登録申請書に記載されている事項を住民基本台帳と照合し、及び審査した上受理するものとする。
(昭62規則23・一部改正、平24規則22・旧第3条繰上・一部改正)
(登録申請の確認)
第3条 市長は、条例第4条第3項第2号に掲げる方法による印鑑登録の申請があつたときは、保証した書面に押印された印鑑が当該保証人の登録印鑑と相違のないことを確認して質問をし、又は文書等の提示を求め、本人であることを確認しなければならない。
2 前項の保証した書面は、保証人が自署したものでなければならない。
3 条例第4条第4項の規定による期間は、30日以内とする。
(昭62規則23・全改、平24規則22・旧第4条繰上)
(印鑑登録証明書の発行保護)
第4条 印鑑の登録を受けている者が、登録した印鑑について印鑑登録証明書の発行保護を受けようとするときは、印鑑登録証明書発行保護申請書に印鑑登録証、登録印鑑及び6箇月以内に写した自己の写真を添えて、窓口において自ら市長に申請しなければならない。
3 第1項の発行保護は、申請を受理した日から1年を経過した日に効力を失うものとし、この間に発行保護を廃止しようとするときは、印鑑登録証明書発行保護廃止届に印鑑登録証及び登録印鑑を添えて、窓口において自ら市長に届け出なければならない。
(昭62規則23・全改、平24規則22・旧第5条繰上、平30規則27・一部改正)
(印鑑登録原票の登録事項)
第5条 条例第7条第1項第5号に規定する事項は、原票改製年月日、登録を抹消した事由、抹消年月日、印鑑登録証明書発行停止日、印鑑登録証明書発行停止理由等とする。
(昭62規則23・全改、平24規則22・旧第6条繰上・一部改正、平30規則27・一部改正)
(受領証)
第6条 条例第8条第1項の規定により本人又は代理人が印鑑登録証の交付を受けたときは、受領証を市長に提出しなければならない。
(昭62規則23・全改、平24規則22・旧第7条繰上)
(災害時等における印鑑登録証明書の交付)
第7条 市長は、条例第11条の規定にかかわらず、天災その他により電子計算機又は複写機によつて、印鑑登録証明書を作成することができないときは、登録印鑑を押印した印鑑登録証明書を交付することができる。この場合において、市長は、当該申請者に登録印鑑の提出を求めなければならない。
(昭62規則23・全改、平24規則22・旧第8条繰上)
(印鑑登録原票の改製)
第8条 市長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明となつたときその他必要と認めるときは、当該印鑑の登録を受けている者に対しその旨を印鑑登録原票改製通知書により通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、これを改製するものとする。
2 前項の規定により印鑑登録原票を改製したときは、当該改製に係る改製前の印鑑登録原票に改製年月日を登録し、これを印鑑登録原票の改製除票として保存するものとする。
(昭62規則23・全改、平24規則22・旧第9条繰上・一部改正)
(印鑑登録原票の抹消)
第9条 市長は、条例第15条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録原票に抹消する事由及び抹消年月日を登録し、これを印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(昭62規則23・一部改正、平24規則22・旧第10条繰上・一部改正)
(申請書等の様式)
第10条 登録及び証明等に関する申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証引替交付申請書、受領証 (様式第1号)
(2) 照会書、回答書 (様式第2号)
(3) 印鑑登録原票 (様式第3号)
(4) 印鑑登録証 (様式第4号)
(5) 印鑑登録証明書交付申請書 (様式第5号)
(6) 印鑑登録証明書(複写のもの) (様式第6号)
(7) 印鑑登録証明書(手書きのもの) (様式第7号)
(8) 印鑑登録廃止申請書、登録印鑑亡失届、印鑑登録証亡失届 (様式第8号)
(9) 印鑑登録抹消通知書 (様式第9号)
(10) 印鑑登録証明書発行保護申請書 (様式第10号)
(11) 印鑑登録証明書発行保護廃止届 (様式第11号)
(12) 印鑑登録原票改製通知書 (様式第12号)
(昭62規則23・平18規則43・一部改正、平24規則22・旧第11条繰上)
附則
1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
2 入間市印鑑条例施行規則(昭和37年規則第1号)は、廃止する。
3 条例附則第4項の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、別に定める印鑑登録証交付申請書に当該登録印鑑を添えて市長に申請しなければならない。
(昭62規則23・一部改正)
4 市長は、前項の申請があつたときは、当該申請が本人又は本人の意思に基づくものであることを確認のうえ、登録を行い、当該申請者に印鑑登録証を交付するものとする。
(昭62規則23・一部改正)
附則(昭和55年規則第17号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第23号)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の入間市印鑑条例施行規則の規定により作成した印鑑登録原票については、改正後の入間市印鑑条例施行規則の規定により作成したものとみなす。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、平成31年1月15日から施行する。ただし、第5条、様式第1号、様式第2号及び様式第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平18規則43・全改、平24規則22・平30規則27・一部改正)

(平26規則23・全改、平30規則27・令7規則1・一部改正)


(昭62規則23・全改、平18規則43・平24規則22・一部改正)

(昭62規則23・全改、平24規則22・平30規則27・一部改正)

(平18規則43・全改、平24規則22・一部改正)

(昭62規則23・全改、平18規則43・平24規則22・一部改正)

(昭62規則23・全改、平18規則43・平24規則22・一部改正)

(昭62規則23・全改、平18規則43・平24規則22・一部改正)

(令6規則20・全改)

(昭62規則23・追加、平18規則43・平24規則22・一部改正)

(昭62規則23・追加、平18規則43・平24規則22・一部改正)

(昭62規則23・追加、平18規則43・旧様式第13号繰上・一部改正、平24規則22・一部改正)
