○入間市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成7年6月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、入間市認可地縁団体印鑑条例(平成7年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その認可地縁団体印鑑の提出を求め、改製することができる。

(申請書等の様式)

第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書(複写のもの) 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書(手書きのもの) 様式第6号

(文書保存年限)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。

(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日から5年間

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平20規則31・一部改正)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。ただし、第5条の改正規定並びに様式第1号、様式第3号及び様式第4号の改正規定中「入間市長      様」を「(あて先)入間市長」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平20規則31・一部改正)

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(平20規則31・一部改正)

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(平20規則31・一部改正)

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(平20規則31・一部改正)

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(平20規則31・一部改正)

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(平20規則31・一部改正)

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入間市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成7年6月30日 規則第25号

(平成20年12月1日施行)