○入間市住居表示に関する条例施行規則
昭和40年6月1日
規則第13号
注 平成24年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、入間市住居表示に関する条例(昭和40年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、住宅、事務所、事業所その他これらに類する施設とする。ただし、市長が住居表示を必要としないと認めるものについては、この限りでない。
(平24規則36・一部改正)
(平24規則36・一部改正)
(平24規則36・一部改正)
(枝番号)
第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付定する場合において、同一の街区内に同一の住居番号が複数生じるときは、市長は、枝番号を付定することができる。
(平24規則36・追加)
(平24規則36・旧第6条繰下・一部改正)
(平24規則36・旧第7条繰下・一部改正)
(住居表示板の色彩)
第9条 住居表示板の地色の色彩については、条例別記様式に規定する慣用色表示の色彩によるものとし、数字は白色とする。
(平24規則36・旧第8条繰下)
(住居表示板の表示場所)
第10条 住居表示板の取付位置は、普通住宅形式のものにあつては、その主要な出入口又は門柱及び玄関その他の場所のおおむね地上1.6メートルの高さに歩行者から見やすい場所に表示するものとし、その他大きな建物等にあつては、その設けられた表示板に比例して適当な高さに取り付けるものとする。
(平24規則36・旧第9条繰下・一部改正)
(証明)
第11条 登記事項及び登録事項を変更するものから申請があつたときは、別記様式第6号により証明書を交付する。
(平24規則36・旧第10条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第6号)
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(平成24年規則第36号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平24規則36・一部改正)

(平24規則36・一部改正)

(平24規則36・一部改正)

(平24規則36・追加)

(平24規則36・旧別記様式第4号繰下・一部改正)

(平24規則36・旧別記様式第5号繰下・一部改正)
