○入間市住居表示整備審議会条例
昭和40年2月19日
条例第11号
注 昭和62年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、入間市住居表示整備審議会の設置、組織及び運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(平13条例3・一部改正)
(設置及び所管事務)
第2条 住居表示整備事業に関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議するため、入間市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平13条例3・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから市長が委嘱する。
(昭62条例27・平13条例3・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平13条例3・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平13条例3・一部改正)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平13条例3・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民生活部市民課において処理する。
(平13条例3・平28条例27・一部改正)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第43号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月30日から施行する。
附則(昭和62年条例第27号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条から第31条までの規定による改正後の条例の規定は、平成13年4月1日以後にする委嘱(同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。)から適用する。
附則(平成28年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。