○自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和51年3月31日

規則第13号

注 平成元年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平元規則1・全改)

(許可の申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出するとともに、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。

2 前項の自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書に車台番号の記載がなく、登録番号のみが記載されているときは、申請者は自動車検査証を提示しなければならない。

3 市長は、第1項の申請に際し必要と認めるときは、申請者の居住の事実を証する書面の提示を求め、市外居住者にあつては、市内に居住する者の中から保証人を定めさせることができる。

4 市長は、同一の車両につき継続して許可申請があつたときは、その目的に正当な理由があると認めた場合に限り許可することができる。

(平元規則1・全改)

(許可)

第3条 市長は、前条の申請に基づき許可をしたときは、申請者に対して自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(平元規則1・追加)

(手数料)

第4条 申請者は、別に定めるところにより、臨時運行許可申請手数料を納めなければならない。

(平元規則1・追加)

(許可証及び番号標の返納)

第5条 許可を受けた者は、有効期間満了後、直ちに許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(平元規則1・旧第3条繰下・一部改正)

(許可証及び番号標の亡失等)

第6条 許可を受けた者は、許可証又は番号標を亡失又は損傷したときは、自動車臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の亡失届には、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した本人の始末書を添えなければならない。ただし、許可証の亡失届にあつては、始末書の添付を省略することができる。

3 市長は、第1項による番号標の亡失届がなされた場合において、その届出の日から30日を経過してもなお発見できないときは、当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長及び管轄陸運事務所長に連絡するものとする。

(平元規則1・旧第4条繰下・一部改正、令2規則32・一部改正)

(許可の取消)

第7条 虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したときは、直ちに許可を取消すものとする。

(平元規則1・旧第5条繰下・一部改正)

(実費弁償)

第8条 許可を受けた者は、番号標を亡失又は損傷したときは、相当額の弁償をしなければならない。

(平元規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平元規則1・旧第7条繰下・一部改正)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした改正前の自動車の臨時運行許可に関する規則の規定による自動車の臨時運行の許可は、改正後の自動車の臨時運行許可に関する規則の規定による許可とみなす。

(令和2年規則第32号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令2規則32・全改)

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(令2規則32・全改)

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自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和51年3月31日 規則第13号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第9節 住民登録等
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第13号
昭和57年4月1日 規則第9号
平成元年2月2日 規則第1号
令和2年10月27日 規則第32号