○入間市防災会議条例
昭和39年4月1日
条例第19号
注 平成3年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、入間市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例26・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 入間市地域防災計画を作成し及びその実施を推進する。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事項
(平24条例27・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員40人以内をもつて組織する。
2 会長は市長とする。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
5 委員は次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 埼玉県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 埼玉県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 埼玉西部消防組合入間消防署長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
7 前項の委員は再任されることができる。
(平3条例12・平24条例18・平24条例27・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は関係地方行政機関の職員、埼玉県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第43号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。