○入間市防災行政用無線局管理運用規程
平成7年3月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、入間市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する入間市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 無線系 前各号の無線局及び受信設備並びにそれらの附帯設備を含めた通信システムをいう。
(5) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する無線従事者で、第3級陸上特殊無線技士相当の資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成等)
第3条 無線局の回線構成は、別表第1のとおりとする。
2 無線局の管理・運用組織は、別表第2のとおりとする。
(総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者、管理者、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
3 総括管理者は、危機管理安全部長の職にある者をもって充てる。
(平8訓令3・平28訓令5・令5訓令5・一部改正)
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線系の管理及び運用の業務を行うとともに、管理者、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
3 管理責任者は、危機管理安全部市民安全課長の職にある者をもって充てる。
(平8訓令3・平18訓令2・平28訓令5・令5訓令5・一部改正)
(管理者)
第6条 無線系の管理及び運用を行う課等に管理者を置く。
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該課等に設置した無線系の管理及び運用を行うとともに、通信取扱責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
3 管理者は、当該課等の長又は当該課等の長が指名する主幹、副主幹又は主査をもって充てる。
(平17訓令1・平19訓令2・一部改正、令5訓令5・旧第7条繰上・一部改正)
(通信取扱責任者)
第7条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から管理責任者が指名する。
3 通信取扱責任者は、上司の命を受け、無線系の管理及び運用の業務に従事する。
(令5訓令5・旧第8条繰上・一部改正)
(無線従事者)
第8条 無線系に無線従事者を置く。
2 無線従事者は、上司の命を受け、無線系の管理及び運用の業務に従事する。
(令5訓令3・一部改正、令5訓令5・旧第9条繰上)
(通信取扱者)
第9条 無線系に通信取扱者を置く。
2 通信取扱者は、上司の命を受け、無線系の管理及び運用の業務に従事する。
(令5訓令5・旧第10条繰上)
(無線従事者の配置、養成等)
第10条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(令5訓令3・一部改正、令5訓令5・旧第11条繰上)
(備付書類等の管理)
第11条 管理責任者は、電波法及び関係法令に基づく業務書類を保管するものとする。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第2号)の写しを保管しておくものとする。
(令5訓令3・一部改正、令5訓令5・旧第12条繰上)
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定めるものとする。
(平25訓令4・一部改正、令5訓令5・旧第13条繰上)
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するための保守点検及びその責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検 管理者又は通信取扱責任者
(2) 通常点検 管理責任者
(3) 精密点検 総括管理者
3 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、機能を確認しておくものとする。
4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
(令5訓令3・一部改正、令5訓令5・旧第14条繰上)
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、防災訓練に併せた通信訓練を毎年1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、通信統制訓練及び住民への通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(令5訓令5・旧第15条繰上)
(研修)
第15条 総括管理者は、毎年1回以上、無線従事者等に対して電波法及び関係法令、運用細則、無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(令5訓令5・旧第16条繰上)
(雑則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、無線系の管理及び運用の方法について必要な事項は、別に定める。
(平30訓令1・旧第18条繰上、令5訓令5・旧第17条繰上)
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25訓令4・一部改正)
入間市防災行政用無線局(固定系)回線構成

別表第2(第4条関係)
(令5訓令5・全改)
無線局管理・運用組織表

(令5訓令3・旧様式第2号繰上、令5訓令5・一部改正)

(令5訓令3・旧様式第3号繰上、令5訓令5・一部改正)

(令5訓令3・旧様式第4号の1繰上、令5訓令5・一部改正)

(令5訓令3・旧様式第4号の2繰上、令5訓令5・一部改正)

(令5訓令3・旧様式第4号の3繰上、令5訓令5・一部改正)

(令5訓令3・旧様式第4号の4繰上、令5訓令5・一部改正)
