○入間市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月28日

規則第40号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、入間市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、次に掲げる事項の調査を行つたうえ条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡者の遺族に関する事項

(3) 死亡者の死亡状況と年月日

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書の提出を求めるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類の提出を求めるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、この市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し、又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。

(利率)

第6条 条例第14条第2項の規則で定める率は、年1パーセントとする。

(令元規則5・追加)

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込)

第7条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、借入申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3箇月を経過する日までに提出しなければならない。

(令元規則5・旧第6条繰下)

(調査)

第8条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。

(令元規則5・旧第7条繰下)

(貸付けの決定)

第9条 市長は、借入申込者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは、貸付決定通知書(様式第3号)を、借入申込者に交付するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(様式第4号)により借入申込者に通知するものとする。

(令元規則5・旧第8条繰下・一部改正)

(借用書の提出)

第10条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、借用書(様式第5号)(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑登録証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑登録証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(令元規則5・旧第9条繰下・一部改正)

(貸付金の交付)

第11条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付する。

(令元規則5・旧第10条繰下)

(償還の完了)

第12条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

(令元規則5・旧第11条繰下・一部改正)

(繰上償還の申出)

第13条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(令元規則5・旧第12条繰下)

(償還金の支払猶予)

第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第8号)により、当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)により、当該借受人に通知するものとする。

(令元規則5・旧第13条繰下、令元規則18・一部改正)

(違約金の支払免除)

第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)により当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)により、当該借受人に通知するものとする。

(令元規則5・旧第14条繰下)

(償還免除)

第16条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(様式第14号)により、当該償還免除申請者に通知するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(様式第15号)により、当該償還免除申請者に通知するものとする。

(令元規則5・旧第15条繰下、令元規則18・一部改正)

(督促)

第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促するものとする。

(令元規則5・旧第16条繰下)

(氏名又は住所の変更届等)

第18条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかにその旨を市長に氏名等変更届(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わつてその旨を届出するものとする。

(令元規則5・旧第17条繰下)

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金貸付けの手続について必要な事項は別に定める。

(令元規則5・旧第18条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則30・令元規則5・一部改正)

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(平18規則30・令元規則5・一部改正)

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(令元規則5・全改)

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(令元規則5・全改)

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(平18規則30・令元規則5・令元規則18・一部改正)

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(令元規則5・全改、令元規則18・一部改正)

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(令元規則5・全改、令元規則18・一部改正)

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(平18規則30・令元規則5・一部改正)

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(平18規則30・令元規則5・一部改正)

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(平18規則30・令元規則5・一部改正)

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入間市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年6月28日 規則第40号

(令和元年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第12節 災害対策等
沿革情報
昭和49年6月28日 規則第40号
昭和57年12月20日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第30号
令和元年7月3日 規則第5号
令和元年12月24日 規則第18号