○入間市災害見舞金等支給要綱

昭和57年12月1日

告示第127号

入間市罹災者見舞金交付に関する要綱(昭和42年要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市民が災害により被害を受けたときに被災者又はその遺族に対し、見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、市民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 市民が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金等を支給する。

(1) 火災により被災したとき。

(2) 風水害その他の気象災害により被災したとき。

(3) 地震により被災したとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(平8告示41・一部改正)

(受給資格)

第3条 見舞金等の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、災害発生時に市内に住所を有する者とする。

2 前項の受給者が当該災害により死亡し、支給できないときは、災害発生時に受給者と同居している親族又は葬祭を行う者に支給するものとする。

(平8告示41・一部改正)

(被害基準及び支給額)

第4条 被害基準及び見舞金等の支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災の場合

被害基準

一世帯当たり見舞金額

全焼

単身世帯

50,000円

構成員が2人以上の世帯

100,000円

半焼

単身世帯

30,000円

構成員が2人以上の世帯

50,000円

(2) 天災又はこれに準ずる場合

被害基準

一世帯当たり見舞金額

全壊

単身世帯

50,000円

構成員が2人以上の世帯

100,000円

半壊

単身世帯

30,000円

構成員が2人以上の世帯

50,000円

床上浸水

30,000円

(3) 火災、天災その他これに準ずる場合の死亡者1人当たり100,000円

(4) 火災、天災その他これに準ずる場合の重傷者1人当たり50,000円

2 前項第1号及び第2号については、現に居住している建物に限るものとする。

(昭63告示157・平8告示41・平28告示256・一部改正)

第5条 被害程度の基準は、市長が判定し、その状況により見舞金等を増額又は減額することができる。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和63年告示第157号)

この要綱は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成8年告示第41号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年告示第256号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第1項第1号及び第2号の規定は、この告示の施行の日以後の災害による被害に係る見舞金の支給について適用する。

入間市災害見舞金等支給要綱

昭和57年12月1日 告示第127号

(平成28年10月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第12節 災害対策等
沿革情報
昭和57年12月1日 告示第127号
昭和63年12月8日 告示第157号
平成8年3月26日 告示第41号
平成28年10月14日 告示第256号