○入間市地域活動傷害見舞金等支給要綱
昭和56年3月17日
告示第23号
注 平成2年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、地域活動中に負傷又は死亡(以下「傷害」という。)を受けた者に対し、地域活動傷害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、もつて地域活動の振興を図ることを目的とする。
(平8告示81・一部改正)
(見舞金等の支給)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する活動(公務による場合は除く。)に従事し、傷害を受けた者又はその遺族に対して見舞金等を支給する。
(1) 市の依頼に基づき、区、自治会又は衛生自治会が行う公共活動
(2) 市の依頼に基づく市民清掃デーによる清掃活動
(3) 市、自主防災会等が計画した防災訓練活動
(4) 災害活動
(5) 市又は入間市社会福祉協議会が依頼した業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、これに準ずる活動と市長が認めたもの
(平8告示81・一部改正)
(見舞金等の額)
第3条 見舞金等の額は、別表に定めるとおりとする。
(受給資格者)
第4条 見舞金等の支給を受ける者(以下「受給資格者」という。)は、負傷を受けた場合にあつてはその者とし、死亡した場合にあつてはその遺族とする。
2 前項に規定する遺族の範囲及び順位は、入間市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第41号)第4条の規定を準用する。
(届出)
第5条 受給資格者が見舞金等の支給を受けようとするときは、本人又は同居の親族が入間市地域活動傷害届出書(様式第1号)に医師の診断書(死亡した場合は、死亡診断書又は検案書)又はその写しを添えて、傷害を受けた日から30日以内に市長に届け出るものとする。
(平8告示81・一部改正)
(平8告示81・一部改正)
(支給の制限)
第7条 見舞金等の支給対象となる傷害がその者の故意又は重大な過失による場合は、これを支給しない。
(支給の決定の取消し等)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金等の支給の決定を受けた者に対して、その支給の決定を取消し、又は既に支給した見舞金等の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委員会)
第9条 見舞金等の支給に関する事項を審査するため、入間市地域活動傷害見舞金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員若干人をもつて組織し、市の職員のうちから市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第10条 委員会に、会長及び副会長を置き、会長は、市民生活部長とし、副会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平8告示188・平28告示241・一部改正)
(会議)
第11条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、市民生活部地域振興課において処理する。
(平2告示161・平8告示188・平28告示241・令3告示324・一部改正)
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年告示第26号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第161号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第140号)
この告示は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、平成8年4月1日以後に受けた傷害から適用し、同日前に受けた傷害については、なお従前の例による。
附則(平成8年告示第188号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第241号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第324号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平8告示81・一部改正)
等級 | 傷害の程度 | 金額 |
1 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
2 | 1年以上の治療を要する負傷を受けた場合 | 300,000円 |
3 | 6箇月以上1年未満の治療を要する負傷を受けた場合 | 100,000円 |
4 | 3箇月以上6箇月未満の治療を要する負傷を受けた場合 | 50,000円 |
5 | 1箇月以上3箇月未満の治療を要する負傷を受けた場合 | 30,000円 |
6 | 1週間以上1箇月未満の治療を要する負傷を受けた場合 | 20,000円 |

