○入間市自主防災組織整備事業補助金交付要綱

平成元年7月8日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、震災その他の地域災害に対し、住民が自主的に防災活動を行う組織(以下「自主防災組織」という。)の育成整備を促進するため、必要な資材・機材の購入及び防災訓練の実施等に対して予算の範囲内で補助金を交付し、もつて地域が一体となつた防災体制の確立を図ることを目的とする。

(自主防災組織)

第2条 この要綱において自主防災組織とは、地域災害に対処することを目的として、住民が防災意識の啓蒙、防災用具の備蓄並びに初期的な消火、避難・救護及び復旧体制の整備を自主的に行うために設立した組織で、次に掲げるものをいう。

(1) 地区自主防災会 地区の防災活動を行うため区又は自治会を単位として地区住民が自主的に組織した団体をいう。

(2) 地域自主防災連絡会 地区自主防災会その他各地域の住民の団体が地域の広域的な防災活動のために設置した連絡会をいう。

(補助事業及び補助金)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、入間市自主防災組織整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、速やかにその適否を決定し、入間市自主防災組織整備事業補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは条件を付することができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは既に当該補助金の交付を受けている場合は補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請によつて補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。

(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

2 補助金の交付を受けた者は、市長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返納しなければならない。

(報告書の提出)

第7条 補助金の交付を受けた者は、入間市自主防災組織整備事業実績報告書(様式第3号)を市長が定める日までに提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成2年告示第101号)

この要綱は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年告示第140号)

この告示は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平2告示101・平9告示85・平24告示42・一部改正)

入間市自主防災組織整備事業補助基準

種目

補助限度額

備考

1 地区自主防災会の設立

70,000円

設立に必要な資材・機材の購入を主とする。(ヘルメット・腕章・ハンドマイク・可搬式ポンプ等)

2 地区自主防災会による防災訓練の実施

設立年度内に実施する場合(1回に限る。)

基準額40,000円

(1団体)

訓練に必要な物資及び機材並びに備蓄品の購入を主とする。

参加世帯1世帯につき

150円

設立年度後に実施する場合(当該年度1回に限る。)

基準額10,000円

(1団体)

参加世帯1世帯につき

120円

3 地域自主防災連絡会の設立

50,000円

設立に必要な資材・機材の購入を主とする。

4 地域自主防災連絡会による事業の実施

90,000円

事業の実施に必要な資材・機材及び備蓄品の購入を主とし、年1回の交付とする。

(平2告示101・平5告示140・平24告示42・一部改正)

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(平5告示140・一部改正)

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(平2告示101・平5告示140・平24告示42・一部改正)

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入間市自主防災組織整備事業補助金交付要綱

平成元年7月8日 告示第81号

(平成24年2月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第12節 災害対策等
沿革情報
平成元年7月8日 告示第81号
平成2年7月31日 告示第101号
平成5年9月30日 告示第140号
平成9年5月12日 告示第85号
平成24年2月24日 告示第42号