○入間市コミュニティバス特別乗車証交付要綱

平成9年3月27日

告示第52号

注 平成29年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、入間市地域公共交通計画(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項の規定により市が作成した地域公共交通計画をいう。)に基づき、コミュニティバス特別乗車証を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示294・全改、令2告示269・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「コミュニティバス特別乗車証」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を経営する者が市と協定を締結して運行する自動車について、無料又は次に掲げる運賃で利用することができる乗車証をいう。

(1) 1回の乗車につき、100円

(2) 1日における複数回の乗車につき、200円

(平29告示294・全改)

(対象者)

第3条 コミュニティバス特別乗車証の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する者のうち、コミュニティバス特別乗車証の種類に応じ、次に定めるものとする。

(1) 無料で利用することができるもの 次のいずれかに該当する者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者

(2) 前条各号の運賃で利用することができるもの 70歳以上の者(前号に定める者を除く。)

(平29告示294・全改)

(申請)

第4条 コミュニティバス特別乗車証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入間市コミュニティバス特別乗車証交付申請書(様式第1号)を市長に提出するとともに、前条の規定に該当する者であることを証する書類を提示しなければならない。

2 申請者が、やむを得ない理由により自ら前項の規定による申請をすることができないときは、代理人が申請をすることができる。この場合において、代理人の身元を証する書類を提示しなければならない。

(平29告示294・一部改正)

(交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、入間市コミュニティバス特別乗車証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平29告示294・一部改正)

(交付台帳)

第6条 市長は、コミュニティバス特別乗車証の交付の状況を明確にするため、入間市コミュニティバス特別乗車証交付台帳(様式第3号)を整備しておくものとする。

(平29告示294・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第7条 コミュニティバス特別乗車証の交付を受けた者は、コミュニティバス特別乗車証を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(平29告示294・一部改正)

(返還)

第8条 コミュニティバス特別乗車証の交付を受けた者は、コミュニティバス特別乗車証の有効期限が経過したとき又は第3条の規定に該当する者でなくなったときは、コミュニティバス特別乗車証を返還しなければならない。

(平29告示294・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成9年7月1日から施行する。

(平成18年告示第65号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年告示第294号)

1 この告示は、平成30年1月30日から施行する。

2 改正後の入間市コミュニティバス特別乗車証交付要綱第2条及び第3条の規定は、この告示の施行の日以後のコミュニティバス(同要綱第2条に規定する自動車をいう。)の乗車に対する特別乗車証の交付について適用し、同日前の市内循環バス(改正前の入間市内循環バス特別乗車証交付要綱第2条に規定する市内循環バスをいう。)の乗車に対する特別乗車証の交付については、なお従前の例による。

(令和2年告示第269号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令2告示269・全改、令7告示16・一部改正)

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(平29告示294・一部改正)

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(平29告示294・全改)

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入間市コミュニティバス特別乗車証交付要綱

平成9年3月27日 告示第52号

(令和7年1月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 長/第15節 公共交通
沿革情報
平成9年3月27日 告示第52号
平成18年3月20日 告示第65号
平成29年10月30日 告示第294号
令和2年12月24日 告示第269号
令和7年1月28日 告示第16号