○入間市選挙公報発行に関する規程

昭和44年2月10日

選管規程第1号

注 平成3年11月から改正経過を注記した。

(掲載文及び写真の提出)

第1条 候補者が入間市議会議員及び市長選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和43年条例第29号。以下「条例」という。)第3条(掲載文及び写真の申請)の規定により、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、入間市(以下「市」という。)の選挙管理委員会の指定する期日までに様式第1号による申請書に市の選挙管理委員会の交付する様式第2号の用紙(市の選挙管理委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)に記載し、又は記録した掲載文を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定により写真の掲載を受けようとする候補者は、同項の規定により掲載文を提出する際に併せて写真を提出しなければならない。

3 前二項の規定により提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。

(平10選挙規程1・令2選管規程1・一部改正)

(掲載文の書き方)

第2条 前条の規定による掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては通称)を記載し、又は記録しなければならない。

(平10選挙規程1・令2選管規程1・一部改正)

第3条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、傍ぽつ圏点等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもつて記載し、又は記録するものとする。

2 写真欄には、掲載文及び当該写真欄の縁取りその他これに類する記載又は記録をしてはならない。

3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積は除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

4 掲載文には、写真欄に掲載する候補者の写真以外の写真は使用できない。

5 市の選挙管理委員会は、前各項及び前二条の規定に違反した掲載文の申請があつたとき、文字が著しく小さいとき又は著しく大きいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

6 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、市の選挙管理委員会は、必要な訂正をすることができる。

(平10選管規程1・令2選管規程1・一部改正)

(掲載文の修正又は撤回)

第4条 候補者は、既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときは、その旨を、掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添えてそれぞれ文書で市の選挙管理委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第1条第1項に定める期日までにしなければならない。

(令2選管規程1・一部改正)

(選挙公報の品位保持)

第5条 候補者は、その責任を自覚し、第1条の掲載を受けるに当たつては、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載又は記録をしてはならない。

(平10選管規程1・追加、令2選管規程1・一部改正)

(掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条((選挙公報の発行手続))第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、市の選挙管理委員会があらかじめ告示する。

(平10選管規程1・旧第5条繰下・一部改正)

(選挙公報の様式)

第7条 選挙公報の様式は、発行の都度市の選挙管理委員会が定める。

(平10選管規程1・旧第6条繰下)

(選挙公報の印刷)

第8条 選挙公報は、第3条第6項の規定による市の選挙管理委員会が訂正する場合を除くほか候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁について指定することができない。

(平10選管規程1・旧第7条繰下・一部改正)

(訂正の告示)

第9条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見した場合は、市の選挙管理委員会は、直ちにその訂正を告示する。

(平10選管規程1・旧第8条繰下)

(選挙公報発行手続の中止)

第10条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項((立候補届出の却下))の規定により届出を却下し、又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(法第91条((公務員となつた候補者の取扱い))又は法第103条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しない。

2 前項に掲げる理由が第1条の規定により申請をした候補者全部について生じた場合において、選挙公報が配布前であるときは、その配布手続は中止する。

(平10選管規程1・旧第9条繰下・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管規程第34号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の入間市選挙公報発行に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平3選管規程1・平10選管規程1・平17選管規程1・令2選管規程1・令3選管規程1・一部改正)

画像

(令2選管規程1・全改)

画像

入間市選挙公報発行に関する規程

昭和44年2月10日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年2月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和47年4月3日 選挙管理委員会規程第2号
昭和55年5月28日 選挙管理委員会規程第34号
昭和58年6月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年11月5日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年12月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年3月24日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年1月15日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年6月1日 選挙管理委員会規程第1号