○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件

昭和50年10月16日

選管告示第39号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、市の議会議員及び市長の選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。第4号イにおいて同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円以内

イ 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内

イ 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円以内

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 昭和49年9月9日選管告示第33号は、廃止する。

(昭和55年選管告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成6年選管告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第21号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 改正後の選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される市の議会議員及び市長の選挙から適用する。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める件

昭和50年10月16日 選挙管理委員会告示第39号

(平成28年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月16日 選挙管理委員会告示第39号
昭和55年5月28日 選挙管理委員会告示第32号
昭和59年3月30日 選挙管理委員会告示第5号
平成6年9月30日 選挙管理委員会告示第11号
平成13年1月24日 選挙管理委員会告示第2号
平成28年6月21日 選挙管理委員会告示第21号